過労死防止基本法制定を求める署名にご協力ください!

大切な人を働きすぎから守るための法律をつくるために署名を呼び掛けています。

【事例紹介】過労死・過労自死の現状と実態についての二つの例

2011-11-28 22:51:06 | 事例紹介

 私たち「“ストップ過労死“実行委員」(過労死防止基本法制定実行委員会)は過労死を防ぐための法律の制定を目指し、100万人署名を呼び掛ける活動をしています。今回は、過労死とはどのような問題なのか、また具体的にどのような事例があるのかを簡単にご紹介しようと思います。

◆過労死とはなにか
 過労死とは、端的に述べると「働きすぎが原因となって引き起こされた死」であり、また過労自殺とは、「労働における精神的負担が原因となって引き起こされた自殺」です。長時間労働による疲労や精神的負荷が過度に蓄積されて心身の健康を損ない、ついには死に至る。2011年には、過労死・過労自殺により113名もの命が奪われました。この数字は労災認定された事案のみを数えたものであるため、まさに氷山の一角だと考えられます。重い後遺障害が残った場合や自殺未遂も含めると、過労死・過労自殺の犠牲者は数万人に達していると考えられます。 
 
 過労死は1980年代後半に社会問題となり、国際的にも「karoshi」(death from overwork)として紹介されて既に30年近くになりますが、過労死・過労自殺は年齢、性別、職種を超えて広がり続けています。1998年から13年連続で毎年3万人を超えている自殺者の中には、相当数の過労自殺が含まれていると考えられます。
 
 過労死の認定基準とされている時間外労働時間(過労死ライン:週80時間)を超えて働いている人々は現在数百万人おり、年間250日以上働く労働者のうちの約4分の1を占めています(2007年「就業構造基本調査」)。この数字を見ると、過労死・過労自殺の問題は、働く人々にとって決して遠いものではないことがわかるでしょう。

◆過労死の実態
 では、具体的に過労死とはどのようなのかを見ていくことにしましょう。

・営業職の長時間労働 重いノルマ
1987年に日動火災海上に正社員として就職したAさん。職種は営業マンでした。当時損保業界では厳しい競争が行われており、営業マンはノルマ達成に駆り立てられました。いくら一生懸命やっても次にはかならずそれ以上を要求され、昼間は外回り、夜間は書類の整理に追われる日々。月末から月初めは帰宅が午前2時、3時になることもありました。1989年の11月19日、ついにAさんは倒れ、そのまま帰らぬ人となりました。
 
・新入社員の過労自死 入社後も続く厳しい選抜
 最近のケースでは2008年からウェザーニューズに正社員として入社したBさんの事例があります。Bさんは「予選期間」と称して、同社の予報センターに試用勤務というかたちで働き始めました。彼は主にテレビ局向け天気予報の原稿作成を担当していました。同年5月以降、過労死ラインを超える134 - 232時間の時間外労働を強いられた挙句うつ病を発症し、同年10月1日に上司が彼に「予選通過は難しい」と告知され、翌日、自宅にて自ら命を絶たれてしまいました。

 このような過労死の事例は後を絶ちません。これらの事例からわかるように、過労死・過労自殺の責任は決して被害者にあるのではありません。彼らを死に至るまで働かせた企業、それを許す国や社会に責任があるのです。

 生活の糧を得るための労働で命を失うという本末転倒な事態が身近なところで起こっている。ほとんどの人は「おかしい」と思うことでしょう。ぜひ、思っているだけではなく、できることから始めてみませんか。過労死防止基本法の制定のための署名集め、ブログ、mixi、Twitter、フェイスブックなどでの情報の拡散、地域や仲間内での学習会やシンポジウムの開催などできることはたくさんあります。署名用紙はHPからダウンロード可能です。過労死を防ぐための法律を実現し、仕事が原因で命を落とすことがない社会を実現しましょう!




***「過労死防止基本法」制定実行委員会が求めていること***********************

  「過労死」が国際語「karoshi]となってから20年以上が過ぎました。
  しかし、過労死はなくなるどころか、過労死・過労自殺(自死)寸前となりながらも
  働き続けざるを得ない人々が大勢います。

  厳しい企業間競争と世界的な不景気の中、「過労死・過労自殺」をなくすためには、
  個人や家族、個別企業の努力では限界があります。
  そこで、私たちは、下記のような内容の過労死をなくすための法律(過労死防止基本法)の
  制定を求める運動に取り組むことにしました。

  1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること
  2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること
  3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと

署名へのご協力のお願い
私たちは「過労死防止基本法」の法制化を目指して、「100万人署名」に取り組んでいます。
署名用紙≫(ココをクリックお願いします)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入いただいた上で、東京事務所もしくは大阪事務所まで郵送をお願いしたいと思います。

まずは過労死のことや過労死防止基本法を多くの人に知っていただきたいので、ツイッターでつぶやくなどして広めてもらえると助かります。記事の一番下についているボタンからも気軽にツイートできますので、ぜひともご協力お願い致します!
 

連絡先】 ストップ!過労死 過労死防止基本法制定実行委員会準備会
HP:http://www.stopkaroshi.net/
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