こんにちは。
今回の担当は小松原です。
東日本大震災により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業を行い雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を活用する事業所も多いかと思います。
厚生労働省のHPにポイントとなる点が掲載されていますのでいくつか紹介させていただきます。
震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えるか?
雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる助成金なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。
※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。
計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりるか?
計画停電の実施地域に所在する事業所で、計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われた場合には、雇用調整助成金の特例の対象となります。
震災を受けて雇用調整助成金を受給する場合の特例とは?
①青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合
①~③に該当する場合は、最近3か月ではなく最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。)
また、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。
小松原経営労務管理事務所
代表 小松原 理
今回の担当は小松原です。
東日本大震災により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業を行い雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を活用する事業所も多いかと思います。
厚生労働省のHPにポイントとなる点が掲載されていますのでいくつか紹介させていただきます。
震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えるか?
雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる助成金なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。
※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。
計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりるか?
計画停電の実施地域に所在する事業所で、計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われた場合には、雇用調整助成金の特例の対象となります。
震災を受けて雇用調整助成金を受給する場合の特例とは?
①青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合
①~③に該当する場合は、最近3か月ではなく最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。)
また、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。
小松原経営労務管理事務所
代表 小松原 理