中小企業労働環境改善推進会ブログ!

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法定休日と所定休日

2008-07-09 22:52:45 | Weblog

皆さん、こんにちは。

今週は、私、武田が担当します。

先日、ある会社の人事部の友人から次のような相談がありました。

うちの会社は、土日休みの完全週休二日制だけど、日曜日に出勤した場合は、割増賃金は、35%増なのか?それとも25%増なのか?という問い合わせでした。(どうやら、彼は、日曜日=法定休日というイメージがあるようです。)

実際の運用としては、土曜日に出勤した場合も日曜日に出勤した場合も、休日出勤としての35%以上の割増賃金は支払っていないとのこと。

ここで、休日について少し整理をします。

休日は、一般的には、「法定休日」と「所定休日」があります。

法定休日とは、労働基準法第35条で規定されている休日で、原則として、週1日以上定めることとなっています。(起算日を定めた上で、四週四休を設定する方法も認められています。)

なお、労働基準法では、この法定休日に勤務する場合は、35%以上の割増賃金を支払うことになっております。

一方、所定休日は、各会社で定めている休日で、これは、特に労働基準法等の制約は受けません。

したがって、週給二日制の会社においても、就業規則等で特に法定休日の定めをしていない場合は、週一日以上の休日が確保できていれば、35%以上の割増賃金を支払う義務までは負わないと言えます。(もちろん、一日8時間又は、週40時間を超えたことによる25%以上の割増賃金を支払う義務は免れませんが・・・)

ちなみに、法定休日を就業規則等で定める必要があるかどうか?についてですが、

現在のところ、通達レベルにおいて、「法定休日とそれ以外の休日(所定休日)の区別をすることが望ましい」という表現に留まっています。(つまり、違法とまでは言えないということです。)

もし、週休二日制の場合で、どちらか1日でも休んだ場合、その休んだ日を法定休日としたい場合は、「毎週の休日のうち最後の1回の休日を法定休日とする」という定め方もできます。

重要なことは、法定休日を明確にした上で、法定休日に該当する日に出勤する場合は、35%を支払うという明確なルール作り、周知させることがトラブル防止に繋がると言えるのではないでしょうか。


(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明