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金融庁、銀行等に中小企業再生支援状況を開示義務付け

2013-01-16 | 中小企業経営
資金調達、リスケ、再リスケに強い、中小企業のCFO
株式会社エスエムイーパートナーズ代表
資金繰り格闘家こと中小企業診断士の川原寿です。

金融庁は、金融円滑化法終了に対応するため、銀行等すべての金融機関に対して、中小企業への再生支援の取り組みについて定期的に開示することを義務付ける方針のようです。

以下、2013年1月11日付 日本経済新聞(政治面)

 金融庁はメガバンクや地方銀行など全ての金融機関に対し、中小企業の再生支援への取り組みを定期的に開示することを義務付ける。今年3月末に中小企業の債務返済を猶予する金融円滑化法が期限切れとなり、経営難の企業を再生する必要があるため、金融機関が経営改善に本格的に関与するよう迫るのが狙い。
 金融庁は3月末までに銀行法など関連法の施行規則を改め、開示を義務化する方針。企業再生に精通した専門人材の人数や専門部署などの態勢整備、再生に成功した具体例や実績数などが対象となる見通しで、決算報告書などに明記させる。
 金融庁は「開示義務を課せられた金融機関は競い合って中小の再生支援に取り組むようになる」と期待している。ただ、金融機関にとっては開示に伴って事務負担が増えることになる。
 2009年12月に施行された金融円滑化法は、返済猶予などの申込件数と実行件数の報告を金融機関に義務付けている。期限切れで今年4月以降は法的な報告義務はなくなるが、金融庁は任意で報告を続けるよう金融機関に要請する。
 
以上

この記事後半の『「開示義務を課せられた金融機関は競い合って中小の再生支援に取り組むようになる」と期待している。』に関しては甚だ疑問でありますが、金融庁へのパフォーマンスだけに終わらず親身になって再生支援を実行する金融機関が1つでも多く出てきてくれることを強く望みます。

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