原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
講演依頼につきましては、辰已法律研究所(kika19@tatsumi.co.jp)までお問合せください。
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■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

手形訴訟と督促手続について

2011-04-20 | 民訴法的内容
昨日の続きだと思って読んでもらえるとわかりやすいと思います。手形訴訟については,少額訴訟と比較しながら考えてください。 1.手形訴訟 制度趣旨は,少額訴訟と同じです。「利用しやすく,簡易,迅速に解決」です。手形訴訟の場合は,債権者に迅速に債務名義を取得させる,ということです。 ですから(審理が複雑にならないように),「手形による金銭の支払の請求」及び「これに附帯する法定利率による損害賠償請求 . . . 本文を読む