原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
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■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

弾劾証拠について

2011-04-06 | 刑訴法的内容
なんで弾劾証拠なのかといえば,今日の教官派遣講義で少しだけ出てきたからです。今日は,刑事弁護教官が東京からやってきまして,刑事弁護について,広島弁護士会館にて,午前中は起案(証拠意見など),午後は講義だったのです。 で,弾劾証拠なのですが,328条は,321~324の規定により証拠とすることができない書面・供述でも,供述の証明力を争うためには,証拠とすることができる,旨を定めています。 要する . . . 本文を読む