こちらの書は、讃岐国の那珂・多度両郡に住む一族・六戸が、和
気公への改姓を願い出たことについて、讃岐国司が太政官に上申し
た時の「讃岐国司解」(貞観9年・867、Petition from the Governor
of Sanuki)。
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役所が上級の役所に提出する文書を“解”という。
巻頭には、国司の介(次官)である藤原有年が草仮名で事情を説明し
た申文がある。
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「此国解准大守~」の内容は、この解は在京している国守の文書に
準じるもので、再発行はしないという意味に取れる。
トーハク(台東区上野公園13-9)