山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

バーチャル総会について

2020-03-27 10:54:45 | つぶやき
ドイツでは、新型コロナウイルスの影響に鑑み、完全バーチャル株主総会を実施できるような法案を通したようですね。

Hauptversammlung ohne Präsenzpflicht wird möglich

「連邦政府は、民事、破産、刑事手続においてCOVID19パンデミックの影響を緩和するための法律案を採択した。とりわけ、今回の法案は、初めて株式会社のバーチャル総会のあり方を明確にするものである。このように、会社、協同組合、協会、区分所有者組合の行動力と意思決定能力は、会議の開催の可能性が非常に限られているとしても、確保されることになります。また、スイスやオーストリアなどの他の欧州諸国ではすでに実施されているように、株式会社の仮想総会の可能性も初めて創出されます。」
「定款変更なしでバーチャル総会が可能に
新法の草案によると、会社の経営委員会は、定款の承認なしに年次総会にオンラインで参加することも可能になります。企業は、経営委員会の決議により、ドイツ証券法で規定されているオンラインアクセスを株主に提供することができます。」
(DeepL翻訳使用)

COVInsAG: Erleichterungen für Hauptversammlungen u.a. von AG

「法案では、総会開催の円滑化を規定しています。規制の狙いは、コロナ危機にもかかわらず行動力を維持すること。

ドイツ政府は、COVID-19パンデミックの影響を緩和するための法律案(COVID-19 Insolvency Suspension Act - COVInsAG)を準備している。法案が適時に可決され、立法過程に導入されることが想定されます。民事、倒産、刑事手続法の規定に加え、草案は、株式会社(AG)、株式有限責任組合(KGaA)、欧州企業(SE)などの総会開催を容易にすることを規定している。これらの会社は、会議開催の可能性に制約がある場合でも、必要なすべての決議を行うことができ、行動可能な状態を維持することができます。

現在の草案では、まだ立法手続きの中で改正される可能性がありますが、以下のような促進策が用意されています。

バーチャル総会
定款または手続規則の承認がなくても、経営委員会は、株主の参加と議決権の行使、および監督委員会メンバーの参加を、電子的な通信、および会議の映像と音声の伝送の承認によって命じることができます。

適用法の下では、物理的な総会は常に対面で開催されなければならず、オンラインでの参加と議決権行使はオプションとしてのみ可能であるが、経営陣は、株主およびその代理人の物理的な出席なしに年次総会を開催することも決定できるはずである。そのための前提条件として

総会全体の映像と音声の伝送が行われます。
電子通信による議決権行使(郵便投票または電子参加)および委任状による議決権行使が可能です。
株主の皆様には、電子的なコミュニケーションによる質問の機会を提供しています。
定時株主総会の決議に対して不服申立てをする可能性が確保されています。
質問に対する回答は、理事会の判断で決定することができ、また、少なくとも会議の2日前までに電子通信による質問の提出を命じることができる。これにより、株主の情報提供権が著しく制限される可能性が出てきます。」
(DeepL翻訳使用)

日本におけるバーチャル株主総会については、経済産業省が見解を示しています。

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました (METI/経済産業省)

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