山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

民事手続のIT化・将来の展望と課題を聴講して

2020-02-26 09:51:51 | つぶやき
令和2年2月14日、仙台弁護士会にて、標記が開催された。

東北地区研修会「民事手続のIT化・将来の展望と課題」

民事裁判のIT化に加え、倒産のIT化についても言及された標記研修会。
デジタル・ガバメント実行計画や、デジタル手続法の施行等もあり、裁判分野もITの活用を避けることはできない状態であると思われる。

民事訴訟法132条の10が規定された当初、日本は、裁判のITに関し、先端を行っていたが、現状は・・・である。

同じく、後進と位置付けられているであろうドイツでも、2013年の裁判所電子的法情報交換促進法の計画により「すべての裁判所は2018年1月1日までに電子的法情報交換を利用可能としなければならず、弁護士及び公的機関は2022年までに電子的法情報交換に対応しなければならない」とされ、ZPO130d条により、弁護士及び公的機関は、オンライン申立て等が義務付けられることとなった。

韓国は、次世代電子訴訟システムを構築するため、タスクフォースチームを作り、2024年の稼働を目指しているとのことである。
十分な連携を取ることのできるシステムになることが期待されている。

アメリカ連邦裁判所は、e-filingを利用する際、許可が必要とのことで、裁判所によるトレーニングも実施されるとのことである。
もっとも、本人訴訟の場合、紙の申立てが中心になっている。
州裁判所は、統一した規律ではなく、まちまちである。
キング郡では、弁護士について、オンライン申立てを強制している(King County Local General Rule30(b)(4)(A))が、本人訴訟の場合は任意である。オンラインによる場合であっても、特段、許可等が必要とはされておらず、アカウントを作成することで利用可能とのことである。

20年くらい遅れていると評される裁判のIT化であるが、良いとこ取りをできるチャンスでもある。
失敗例を学び、成功例を取り入れることで、使いやすく、より開かれた司法が実現することを望む。

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