山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

借地借家法38条の書面に関する認定新技術等実証計画

2020-08-06 16:00:54 | つぶやき
法務省:生産性向上特別措置法に基づく「新技術等実証計画」の認定について

認定新技術等実証計画の目標
「借地借家法において、書面によってしなければならないこととされている定期建物賃貸借契約(以下「定借契約」という。)を、電子的な手段を用いて作成し印刷した書面を用いて行った場合でも、借地借家法により保護される賃借人の利益が損なわれることがないかを実証する。」

 「申請者はマンスリーマンション事業者に電子契約システムを提供する。マンスリーマンション事業者は、マンスリーマンションの定借契約に際して、入居者(賃借人)に対して事前説明書を交付した上でテレビ会議等を活用した事前説明を行い、書面での契約締結に当たって電子契約システムを活用することについて実証を行う。
 実証は、契約当事者が入居者とマンスリーマンション事業者である定借契約に限り、対象物件は申請者のグループ会社が運営するマンスリーマンションに限定して行う。
 マンスリーマンション事業者は入居者に対し、借地借家法第38条第2項に定める書面(事前説明書)をあらかじめ送付し、同項に定める説明(事前説明)を行うとともに、電子契約システムにより必要な事項を記載した契約内容に係るデータ(以下「契約データ」という。)を作成し、同システムにアップロードした上で、契約データにアクセスできるパスワードを電子メール等により入居者に通知する。
 入居者は、契約データの内容を確認し、表示される電子署名のボタンを押すことにより電子署名を行う。マンスリーマンション事業者及び入居者それぞれの署名が完了すると、電子署名が付された契約データ(PDFファイル)を印刷することができる。
 マンスリーマンション事業者は、契約データを2部印刷し(以下、印刷された契約データを「契約書」という。)、そのうち1部を入居者に送付する。なお、契約データは入居者自身が印刷することもできる。
 申請者は、参加者等の同意を取得したときはその旨を、実証開始後1か月ごとに実証の状況を、実証終了後に実証結果を、実証の実施に関し事故等があったときはその状況と講じる措置の経過を、それぞれ法務大臣及び経済産業大臣に報告する。」

 「定借契約において電子契約システムを用いて書面の契約書の原本を生成する場合に、契約手続きを書面だけにより行う場合と比較して、トラブルの増加がないことや、万が一トラブルが発生した場合にも、容易に書面内容を確認できること等により円滑に解決に向けた話し合いが可能であることを確認し、借地借家法第38条にて保護される賃借人の利益が損なわれることがないかを検証する。」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/project/gaiyou19.pdf

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