山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

民法の一部改正審議入り

2018-04-25 10:28:28 | 民法
議事経過 第196回国会(平成30年4月24日)

「民法の一部を改正する法律案(内閣提出)について上川法務大臣が趣旨の説明をした。」

法務委員会へ付託され、審議開始です。

毎日新聞
<18歳成人>「早く自覚持てる」「未熟」民法改正案に賛否(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

読売新聞
「18歳成人」賛成42%反対56%…読売世論調査(読売新聞) - Yahoo!ニュース


第30回規制改革推進会議(本人確認手法について)

2018-04-24 18:32:39 | 各省庁の動き
規制改革会議 第30回規制改革推進会議 議事次第 - 内閣府

資料3-1、3-2に、本人確認に関する記述があります。

「重点的に推進すべき事項 電子署名による煩瑣な本人確認を極力省略(簡易なID・パスワード方式を導入)。」(資料3-1・2頁)

「利用者目線での本人確認手続の簡素化」「電子化に移行するに当たり、本人確認手段についても、利用者が極力負担を感じることなく簡単に手続が行えるよう、電子署名等を極力省略すべく、認証の在り方を見直すことが必要である。」(資料3-2・26頁)

時期(スケジュール)
「デジタル社会における行政手続の本人性の確認及び真正性の確保等の手法に関するガイドライン」策定(平成30年(2018年)4月予定)
→既存の各種手続をデジタル化する際に必要となる本人確認等に対して、ID・パスワード等の電子認証等、より簡易な手段での本人確認等が可能となる。

「デジタル社会における行政手続の本人性の確認及び真正性の確保等の手法に関するテクニカルガイドブック」策定(平成30年(2018年)8月末予定)
→デジタル化を図る際の実施方法、留意事項など技術的な事項をまとめたもの。

上記ガイドラインに基づく、本人確認方法の見直し※電子署名は真に必要なものに限定(平成31年度(2019 年度))
→個々の手続について、ユーザーの利便性と情報セキュリティのバランスに留意しつつ、電子署名の必要性について精査を行った上で、可能な限り法人認証基盤で代替していく。
(「表23 本人確認方法の見直し」より)

「内閣官房IT総合戦略室に対しては、各省庁がデジタル・ガバメント実行計画に基づく中長期計画を策定する際に以下の観点から各省庁の取組内容を確認することを要請する。行政手続部会としても、その後、必要に応じフォローアップする。」「②本人確認手法の見直し ③対面の不要化((2)①参照)」(資料3-2・30頁)




第196回国会法務委員会第2号

2018-04-24 11:29:04 | 会社法・商業法人登記
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会での議論について、質問及び答弁が見受けられます。

衆議院会議録情報 第196回国会 法務委員会 第2号

第196回国会 法務委員会 第2号
平成三十年三月二十日(火曜日)

○城内委員 最後に、法人設立登記の電子化について取り上げたいと思います。
 内閣官房日本経済再生本部に設置されました法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会におきまして、会社設立等の手続をオンライン化することが検討されております。
 手続が簡易迅速化することは、経済活動の活性化のためにも歓迎すべきことだと考えますけれども、一方で、公証人による定款認証や印鑑届出などの手続を廃止しますと、反社会的勢力の隠れみのとなるダミー会社の粗製乱造が危惧されるほか、実体のない会社がふえ、登記制度の信頼そのものを揺るがす事態になりかねません。
 そもそも、印鑑の例をちょっと挙げさせていただきますが、印鑑というのは日本の文化でありまして、人によっては、印相というんですか、自分の開運、商売繁盛を願ってすごく印相とか材質にこだわる、私はそういう人ではありませんけれども、そういう方もいらっしゃるんですね。ですから、判こというのは日本の文化でありまして、これは何でもかんでも、私、自民党の経済部会長ですから、IT化とか電子化とか進めるという立場にあるんですけれども、何でもかんでも電子化してペーパーレス化して本当にいいのかということも含めて考えていただきたいなというふうに私は思います。
 ある司法書士の方からちょっと伺った話でありますけれども、この司法書士の方がおっしゃるには、外国人が来まして、会社をつくりたいと相談に来たと。しかし、国内には住所がありません。そして、もちろん印鑑証明もない。なぜ会社をつくりたいのかと聞いてもはっきりしない、これはどうも中国の方らしいんですけれどもね。何か怪しいと思い、その司法書士の方はこの依頼を断ったそうですが、こうしたケースが、オンラインで簡単に会社が設立するようになる、数時間とか一日とか三日で。これは犯罪の温床になることは明らかであります。これは想像にかたくありません。
 一度会社をつくって登記が済むと、後で適当に役員を変更して目的を変更して、全く違う会社にすることもできるわけですね。ですから、設立時の最初のチェックというのは非常に重要であります。
 そこで、質問ですが、商業・法人登記の電子化に関しまして、現在必要とされている公証人による定款認証や会社の代表者による登記所への印鑑届出の義務や印鑑証明書についてどのように考えるのか、法務省の見解をお伺いしたいというふうに思います。

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 株式会社等の法人を設立するに当たりましては、公証人が必ず原始定款を認証することとなっております。この手続によりまして、公証人が法人の設立の適法性を審査することとなっております。
 定款認証手続では必ず面前確認が行われますけれども、その意義は、成り済ましあるいは会社の不正使用といったような不正を防止するとともに、起業者の真意を確認し、違法な目的での法人設立を抑止することにございます。
 また、会社の代表者はあらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないこととされておりますが、その意義は、会社の代表者が登記を申請するに当たりまして、申請書に押印された印影と登記所に届け出られた印鑑の印影とを登記官が照合し、申請人の同一性を確認することを可能にすることにあり、この届け出た印鑑について発行されるのが印鑑証明書でございます。
 現在、我が国におきましては、世界最高水準の起業環境を目指して、適正かつ迅速な法人設立手続を実現することが課題となっております。
 そこでまず、定款認証手続につきましては、法務省といたしましては、この手続がこれまで果たしてきた設立手続の適正さを担保する機能を維持しつつ、その電子化を積極的に進めて、これまで以上に迅速な法人設立手続の実現に努めていく所存でございます。
 他方、印鑑届出義務や印鑑証明書の発行に関しましては、法人の登記情報に基づきまして電子認証登記所の登記官が発行する商業登記電子証明書を利用する法人でありますれば、印影を照合しなくても申請人の同一性の確認ができるとの指摘がございますため、印鑑の届出を任意とする選択制の導入の検討を進めているところでございます。
 ただし、検討しておりますのは、あくまでも印鑑と商業登記電子証明書の選択制についてでございまして、印鑑の廃止あるいは登記所が発行する印鑑証明書の廃止を検討しているものではございません。登記所が発行しております印鑑証明書は広く取引実務に利用されておりますので、これを廃止することは考えておりません。

○城内委員 今、廃止しないということをおっしゃっていましたので、ぜひこれは残していただきたいというふうに思います。
 会社を起こす、起業促進はもちろん重要ですけれども、安易に手続を簡素化するのではなくて、社会の規律を遵守しつつビジネスを行う企業を育てていくことが私は大事だと思います。