山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

民事裁判手続等IT化研究会第9回資料

2019-04-26 09:07:28 | 裁判関係
公開されています。

公益社団法人 商事法務研究会 民事裁判手続等IT化研究会

資料9-1では、オンライン申立の一本化について議論されているようですね。

【甲案】
訴えの提起等裁判所に対する申立て等のうち書面等をもってするものとされているものについては,電子情報処理組織を用いてしなければならない(オンライン申立て一本化)。
【乙案(本人訴訟については例外を認める案)】
訴えの提起等裁判所に対する申立て等のうち書面等をもってするものとされているものについては,電子情報処理組織を用いてしなければならない。ただし,訴訟代理人がいないときは,この限りでない。
【丙案】
訴えの提起等裁判所に対する申立て等のうち書面等をもってするものとされているものについては,電子情報処理組織を用いてすることができる(書面併用型)。

甲案は、シンガポールのような感じでしょうか。
(紙で持ち込んだ場合、それを電子化した上で、裁判手続に乗せるというシンガポールよりも、甲案の方が厳格な気もしますが)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai2/siryou5.pdf

乙案は、2022年からのドイツに通じるようなイメージを持ちました。
弁護士や公的機関について、電気通信手段によってのみ認められるという規律ですね。
なお、ドイツの区裁判所(日本の簡易裁判所)は、本人訴訟が認められているため、ドイツ民訴法では「裁判所との電子情報交換は、電子文書によることができる」と定められています(ZPO130a条)。
そのうえで、ZPO130d条により、弁護士及び官庁に、電子的法情報交換を利用する義務を課すという作り込みですね。
(本間学「民事訴訟の IT 化と訴訟原則との関係に関する基礎的研究―ドイツにおける民事訴訟のIT化とその訴訟原則に与える影響をめぐる議論の紹介-」参照)
現在の乙案では、原則オンライン申立、例外書面許容という作りなので、原則例外がドイツとは逆転しているという印象です。

丙案は、現在の実務に、オンライン申立がオプションで乗っかる形ですね。
韓国の裁判に相当しそうです。
韓国では片面的電子訴訟も認められており、事案によっては、電子訴訟から通常訴訟への移行も可能であるとのことです。

電子訴訟の特則において述べられている「コルト・ヘディング」について、迅速化を目的として掲げられているものと思われますが、制度としてはあくまでも「裁判所が暫定的な判断をする仮処分手続」なのですね(法務省大臣官房司法法制部部付砂古剛「オランダ王国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」2頁)、「特にオランダは、その民事訴訟法上、kortgeding といわれる急速手続(一種の保全命令手続であると解し得る)のための裁判管轄を広く認めていることが知られており、欧州において保全命令を取得したい債権者には好ましい法廷地と考えられてきた」とする的場朝子「外国特許権侵害に関する仮処分命令申立事件と特許権無効の主張―EU 司法裁判所のSolvay v. Honeywell 事件先決判断―」(京女法学第5号23頁)も興味深いところです。

少し気になる点として、民事訴訟制度研究会編「2016年 民事訴訟利用者調査」商事法務を紹介し、「裁判に躊躇を感じたと答えた回答者のうち,躊躇をした理由としては裁判に要する「時間」を挙げる者が最も多かった(78.4%)ところ」として上で、迅速手続としての電子化特則という位置付けをしているように見受けました。
しかし、もう一つの大きな躊躇理由として「費用」があり、75.3%という数字になっています。
裁判の利用という目線からは、避けて通れない課題ですね。

いずれにしても、山奥に存在する身としては、充実したIT化が図られることを望みます。

民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議

2019-04-23 08:25:32 | 裁判関係
民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議

第1回会合の資料が公表されています。

裁判のIT化については、骨太の方針を中心にしつつ、現在の研究会の状況をフォローといった感じでしょうか。

裁判手続等のIT化検討会はこちら 裁判手続等のIT化検討会- 日本経済再生本部(ちょくちょく更新あり)
民事裁判手続等IT化研究会はこちら 公益社団法人 商事法務研究会 民事裁判手続等IT化研究会(第8回まで公表)

司法書士法改正案ー参議院ー

2019-04-15 12:45:32 | 司法書士
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/198/koho/ko240201904120550.htm

「日程第 一 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右の議案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二三二、反対〇にて全会一致をもって可決された。」

第183回法制審議会総会 会議議事録

2019-04-05 18:20:09 | つぶやき
http://www.moj.go.jp/content/001291110.pdf

公表されています。

相続登記の義務化の検討について

堂薗民事法制管理官「建物についてでございますけれども,基本的に,相続があった場合に登記を義務化するという場合に,土地についてだけ義務を課すけれども,建物については課さないというのは,なかなか法制上も説明が難しい面があるんだろうと思います。そういった意味で,ここで直接問題になっておりますのは所有者不明土地問題ではございますが,相続登記を義務化する場合には,当然建物も含めて義務化することについての是非が検討されるべきではないかというふうに考えられまして,そういった観点から,研究会では議論がされてきたものと承知をしているところでございます」

遺産分割の期限について

堂薗民事法制管理官「遺産分割までの期間でございますけれども,こちらにつきましては,正に期間制限をした場合に,その期間を徒過した場合にどういう効果を生じさせるのかというところが非常に重要なところだと思いますので,その点につきまして,例えば期間を徒過した場合には,先ほどの死亡届との連携ができることが前提ですけれども,それに基づいて,例えば職権で登記をするというようなことができれば,それは一つ,解決に結び付くんだろうと思いますので,その辺りも含めまして,今後,法制審議会の方で議論をしていただければというふうに考えているところでございます」

所有権の放棄について

内田委員「所有権の放棄というところで,先ほど建物の問題も出ましたけれども,建物のほか,民法に仮に規定を置くとすると,当然動産の放棄との関係も問題になります。不動産あるいは土地の放棄は可能であると書いてしまうと,予期せぬ反対解釈を招くおそれもありますので,動産についても触れざるを得ない。そうすると,動産の中には動植物もあれば危険物もあり,いろいろな場合があると思います。従来,動産は捨てることができるから放棄できるというふうに,一般論としては考えられていると思いますけれども,本当にそれでいいのかということです。」

堂薗民事法制管理官「不動産の所有権の放棄を認める場合には,それに伴いどのような影響が生ずるかというのは御指摘のとおり検討する必要があろうかと思いますので,不動産について所有権の放棄を認めることによって,動産の所有権放棄に関する解釈に影響を与えることがないかどうかといった点も含めて検討する必要があるんだろうと考えております。
 研究会におきましては,基本的には動産の放棄に関する規律は変えないという前提で議論がされてきたものというふうに考えておりますが,今申し上げたような予期せぬ影響が生じないように,どのような配慮が必要かという辺りも含めまして,今後議論をしていきたいというふうに考えているところでございます」

戸籍と登記の連携について

白田委員「是非ともマイナンバーとの連携,登記をするときにマイナンバーを登録するといったような形でトラッキングができるようなシステムを是非御検討いただきたいというのが,以前から何度も言っておりますが,希望でございます」

小杉委員「既に出ましたが,マイナンバー連携を是非使っていただきたいなと思います」

民事裁判手続等IT化研究会第6回、第7回議事要旨

2019-04-05 09:36:02 | 裁判関係
公益社団法人 商事法務研究会 民事裁判手続等IT化研究会

議事要旨が公開されました。

第6回は、証人尋問・当事者尋問等について議論を行った後、中国における裁判のIT化の紹介がされています。
中国では、電子商取引について、サイバーコートを利用した訴訟ができると仄聞しています。

第7回のテーマは、訴訟の終了。
判決書に電子署名が付される可能性が記されています。
登記手続関係訴訟の場合、電子署名が付された判決書を添付することによって、登記原因証明情報は完全オンライン化できるかもしれませんね。