山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書

2020-03-13 19:16:48 | 不動産登記
令和元年12月3日、法制審議会民法・不動産部会において、中間試案が取りまとめられました。
法務省:「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」(令和元年12月3日)取りまとめ

これを受け、令和2年1月10日から同年3月10日の間、意見募集が行われていました。
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集

私が把握できる限りの意見書は、以下のとおりです。

日本司法書士会連合会 日本司法書士会連合会 | 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見
日本弁護士連合会 日本弁護士連合会:民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書
東京弁護士会 「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」に対する意見書|東京弁護士会
大阪弁護士会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書【PDF】
全国青年司法書士協議会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書 全国青年司法書士協議会
京都司法書士会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書【PDF】
奈良県司法書士会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書【PDF】
埼玉司法書士会 【埼玉司法書士会】民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」 に対する意見書
一般社団法人全国銀行協会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見について【PDF】
一般社団法人信託協会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書【PDF】
公益財団法人日本生態系協会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書【PDF】
公益社団法人全日本不動産協会 所有者不明土地問題の解決に向けた民法・不動産登記法の見直しに対する意見書【PDF】
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 民法・不動産登記法見直しに係る意見 不動産取引等における現状と課題について【PDF】
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 民法・不動産登記法の改正について【PDF】
一般社団法人全国住宅産業協会 「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見【PDF】
一般社団法人不動産協会 「所有者不明土地問題解決に向けた民法・不動産登記法の見直しに関する意見【PDF】
日本行政書士会連合会 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書 | 日本行政書士会連合会

民法・不動産登記法部会第11回会議議事録

2020-02-13 20:44:00 | 不動産登記
法務省:法制審議会民法・不動産登記法部会第11回会議(令和元年12月3日開催)

9回、10回に先立ち、11回の議事録が公開されています。

中間試案がパブコメに付されているため、参考になる内容ですね。

中間試案へのパブコメは、3月10日までなので、まだまだ時間があります。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

骨太の意見を述べていきましょう。

民法・不動産登記法部会中間試案(案)

2019-12-07 12:54:41 | 不動産登記
中間試案(案)が公表されています。

法務省:法制審議会民法・不動産登記法部会第11回会議(令和元年12月3日開催)

共有関係の規律が大きく変わりそうです。
また、管理制度が多く見受けられます。
遺産分割については、年限が決められそうですし、その後の分割方法も議論が継続されるでしょう。
登記の義務化については、申告で済むのか、具体的な相続分を入れた登記まで要求されるのか、2段構えとなるのか、パブコメの反応を注視する必要がありそうです。

民法・不動産登記法部会第8回会議

2019-10-12 09:54:46 | 不動産登記
法務省:法制審議会民法・不動産登記法部会第8回会議(令和元年10月8日開催)

部会資料15で「遺言に関する見直し」が挙げられています。

公正証書遺言の撤回は、公正証書遺言で行おうという提案です。

遺言書保管法に基づく遺言についても、同様の提案。

。。。

実務的には、ちょっと難しい提案であるような。。。

なお、3頁にある「現行法では,遺言者が故意に遺言書を破棄したときは,その破棄した部分については,遺言を撤回したものとみなすとされている(民法第1024条前段)が,上記2のとおり遺言の撤回の方式を限定する際には,公正証書遺言及び法務局で保管されている遺言については,この規定を適用しないものとすることが考えられる。」ですが、遺言者が遺言公正証書の正本を破棄する行為は民法一〇二四条の遺言書の破棄には当たらないとされた事例として、東京地裁昭和58年3月23日判決(昭和54年(ワ)8850号・ジュリスト809号)があるようです(出展誌に判決全文が掲載されていません)。

前記東京地裁を前提とすると、公正証書遺言を故意に破棄するためには、公証人役場に出向き…

ちょっと物騒な世界ですね。