山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

車検証を紙から電子へ!~「自動車検査証の電子化に関する検討会」を初開催~

2018-08-31 17:21:37 | 各省庁の動き
国土交通省報道発表資料より

報道発表資料:車検証を紙から電子へ!~「自動車検査証の電子化に関する検討会」を初開催~ - 国土交通省

「政府では、行政サービスのデジタル化を推進しており、自動車の検査・登録手続きについても、デジタル化に向けた抜本的な対策として、車検証の電子化の検討に着手します。これにより申請者が窓口に出向く必要がなくなる社会の実現を目指します。 本検討にあたり、「自動車検査証の電子化に関する検討会」を立ち上げ、第1回会合を平成30年9月5日に開催します。」

各国の成年後見法制に関する調査研究

2018-08-28 08:44:54 | つぶやき
法務省:委託調査の成果物  各国の成年後見法制に関する調査研究

標記が公表されています。全295頁。

フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ・カナダ、オーストリア、オーストラリア、中国、韓国についての調査研究です。

読み応えがありますね。

同じウェブページ内に、「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析」もあります。
遺言書の保管については、法務局における遺言書の保管等に関する法律が、平成30年7月6日に成立、同13日に公布されています。
施行は、公布の日から2年以内とされています。

裁判手続等のIT化について

2018-08-27 15:18:26 | 裁判関係
赤松司法書士がブログで掲載しています。

司法書士あかまつの事件簿 1 裁判手続等のIT化に向けて

司法書士あかまつの事件簿 2 現行制度の状況

司法書士あかまつの事件簿 3 裁判手続等のIT化による本人訴訟への影響

司法書士あかまつの事件簿 4 裁判手続等のIT化と司法書士が担うべき役割

市民と法 No.112 【特集1】民事信託契約書作成の法的根拠論と技術論を探究する/【特集2】裁判手続等のIT化を考える | 法律書、実務書、書式なら民事法研究会にて「裁判手続等のIT化に向けた現行制度の検証と本人訴訟対策」を執筆されているので、ご一読を。

「第4期消費者基本計画のあり方に関する検討会」中間取りまとめに関する意見募集について

2018-08-23 19:09:00 | つぶやき
消費者庁より

第4期消費者基本計画のあり方に関する検討会|消費者庁

平成30年8月22日から9月20日まで、中間とりまとめに対する意見募集を実施しています。

意見募集要領【PDF】

「消費者庁では、2020年度からの次期消費者基本計画の在り方を検討する場として、多方面の有識者などからなる「第4期消費者基本計画のあり方に関する検討会」を開催し、9回にわたり検討が行われました。
今般、上記検討会において、第4期消費者基本計画を策定するに当たって配慮すべき重要な視点について、現行の第3期消費者基本計画には十分に盛り込まれていないものを中心に、中間取りまとめが行われました。
今後の上記検討会における最終取りまとめに向けた検討の参考とさせていただくため、中間取りまとめを踏まえた今後の議論の方向性について、本日から平成30年9月20日(木)まで、御意見を募集いたします。」

住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方 に関する研究会最終報告

2018-08-22 18:57:14 | 各省庁の動き
総務省|住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会|住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会

概要及び最終報告書が公表されています。

・附票を認証基盤とする案については、海外転出者についてマイナンバーカードや電子証明書を利用可能とすることに加え、所有者不明土地問題等で対応が求められている住所履歴検索や、マイナンバー制度の基盤となる本人確認情報のバックアップ機能など、現下の諸課題に対応するシステムが構築されることとなり、全国民のための利益に資するものとなる。一方、特例海外転出者除票(仮称)を認証基盤とする場合については、海外転出者について、マイナンバーカードや電子証明書を利用可能とする機能のみ実現することとなる(3頁)

・住所履歴票(仮称)の検討可能性について(5頁)

・今後、多死社会を迎えるに当たり、各個人の相続に関する負担の増大が想定されるなど、住所履歴を簡便に公証する制度の必要性を踏まえ、住所履歴の公証機能という点に主に着目し、附票を認証基盤とする案に代替する案の可能性について検討(5頁)

【住所履歴票(仮称)の管理主体等の基本的な仕組み】
・ 住所履歴票(仮称)は、住民票とともに住所地市町村が管理するものとし、住民の転出時には、転出先市町村に引き継ぐ。
・ より幅広く住所履歴を公証する観点から、制度施行時点における住所履歴票(仮称)の作成に際しては、附票に記載されている住所の履歴を転記する。
・ 住所履歴票(仮称)の記載事項は、基本4情報、マイナンバー、住民票コード及び住所履歴とする。
・ 戸籍側から死亡情報や氏名変更等の異動情報を通知する仕組みとすれば、海外転出者のマイナンバー制度及び公的個人認証制度の基礎となる帳票としての活用も考えられる。
・ 海外転出者については引き継ぐ市町村がないことから、最終住所地市町村が管理することが考えられる。

・終わりに(7頁)
所有者不明土地問題等に対応する住民票等の除票の保存期間の 150 年延長や、スマートフォン向けに搭載する電子証明書、PIN入力を要しない認証方式についても、考え得る対応策について検討を行った。これらについては、今後、総務省において、事務を実施する地方公共団体との議論を踏まえつつ、残された検討課題について引き続き検討を深め、住民基本台帳法や公的個人認証法等の改正等を中心とした所要の法制的検討を進めるとともに、システム設計等の具体的な制度設計に着手し、制度の早期導入を図るべきである。
一方、マイナンバーカード・電子証明書の海外継続利用については、今後、法務省などの関係省庁と合意が得られることを前提に法制的検討を進めるとともに、具体的な制度設計に着手すべきである。