山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

弁理士法75条にいう「鑑定」に該当するか

2019-03-30 10:54:16 | 各省庁の動き
グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答しました (METI/経済産業省)

【新事業活動に係る事業の概要】
 本件事業は、利用者が入力した発明内容(以下単に「発明内容」という。)をもとに、類似文献検索を行い、類似度をA~Dのランクで評価するシステム(以下「本件システム」という。)を提供するものである。本件システムの特徴は、以下の3点である。
①検索キーワードを利用者が指定せずとも、発明内容の文章から、本件システムがキーワードを切り分けて検索する点。
②発明内容から構成要件を切り分けて、構成要件ごとに類似度を算定する点。
③発明内容と類似文献の類似度を、類似度が高い順にA~Dのランク(4段階)で迅速に評価する点。
なお、①~③を利用者に示すこと以外については、システム内外を問わず、利用者に追加的に何ら示すことはなく、本件システムの分析結果をどのように解釈するかは利用者側に完全に委ねられている。
また、本件システムの利用手順は、以下のとおりである。
【1】事業者は、利用者とシステム利用契約を締結する。
【2】利用者は、所定のID・パスワードを取得し、本件システムを利用する。
事業者は、本件システムの公報データを定期的に更新する。
事業者は、利用者の希望・不具合等に対し、迅速にアフターフォローを行う(なお、当該アフターフォローは、システムの使用方法・システムの不具合への対応に限る。)。

【確認の求めの内容】
 本件事業が弁理士法第75条の「鑑定」に該当するか。

【確認の求めに対する回答の内容】
 本件システムは、上記3.のとおり、発明内容と類似文献の類似度を算出し、その結果である類似度を類似度が高い順にA~Dの4段階でランク付けするにとどまり、上記3.①~③以外について追加的に利用者に何ら示すことはない。
 したがって、本件システムを用いた本件事業は、ある発明が特許に値するかどうかや、ある特許が無効とされるべきものかどうかなど、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下したものとはいえず、同法第75条に規定する「鑑定」には該当しない。

 本件システムは、上記3.のとおり、発明内容と類似文献の類似度を算出し、その結果である類似度を類似度が高い順にA~Dの4段階でランク付けするにとどまり、上記3.①~③以外について追加的に利用者に何ら示すことはない。
 したがって、本件システムを用いた本件事業は、ある発明が特許に値するかどうかや、ある特許が無効とされるべきものかどうかなど、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下したものとはいえず、同法第75条に規定する「鑑定」には該当しない。


なお、昨年10月に行われた「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを有料で提供する事業者」に対する回答はこちら。

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました (METI/経済産業省)

成年年齢引下げに向けた消費生活センターの対応に関する現況調査<結果・概要>

2019-03-28 16:57:58 | つぶやき
国民生活センターより、標記が公表されています。

成年年齢引下げに向けた消費生活センターの対応に関する現況調査<結果・概要>(発表情報)_国民生活センター

報告書本文はこちら 成年年齢引下げに向けた消費生活センターの対応に関する現況調査報告書【PDF】

こちらもご参照 法務省:成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議

日本学生支援機構奨学金事業における保証制度の在り方に関する有識者会議

2019-03-25 16:49:34 | 各省庁の動き
文科省に設置されています。

独立行政法人日本学生支援機構奨学金事業における保証制度の在り方に関する有識者会議(第1回) 配付資料:文部科学省

資料4より、論点案を抜粋

論点1: 現状の分析
✔「人的保証」、「機関保証」それぞれにおける現状を分析し、課題を摘出する。

論点2: 検討に際して留意すべき事項の整理
✔具体的な方向性(制度設計方針)の検討に際して留意すべき事項を整理する。

論点3: 課題解消を見据えた具体的な方向性の検討
✔具体的な方向性(制度設計方針)の検討に際して留意すべき事項を踏まえつつ、課題解消を見据えた具体的な方向性(制度設計方針)を検討する。
✔バランスの取れた実効性の高い方策を検討する。

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

2019-03-25 14:09:39 | 各省庁の動き
消費者庁より

消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号) | 消費者庁

「標記法律については、平成30年3月2日に国会に法案を提出し、同年5月24日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月15日に平成30年法律第54号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行されます。」

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答が掲載されています。

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答【PDF】