グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答しました (METI/経済産業省)
【新事業活動に係る事業の概要】
本件事業は、利用者が入力した発明内容(以下単に「発明内容」という。)をもとに、類似文献検索を行い、類似度をA~Dのランクで評価するシステム(以下「本件システム」という。)を提供するものである。本件システムの特徴は、以下の3点である。
①検索キーワードを利用者が指定せずとも、発明内容の文章から、本件システムがキーワードを切り分けて検索する点。
②発明内容から構成要件を切り分けて、構成要件ごとに類似度を算定する点。
③発明内容と類似文献の類似度を、類似度が高い順にA~Dのランク(4段階)で迅速に評価する点。
なお、①~③を利用者に示すこと以外については、システム内外を問わず、利用者に追加的に何ら示すことはなく、本件システムの分析結果をどのように解釈するかは利用者側に完全に委ねられている。
また、本件システムの利用手順は、以下のとおりである。
【1】事業者は、利用者とシステム利用契約を締結する。
【2】利用者は、所定のID・パスワードを取得し、本件システムを利用する。
事業者は、本件システムの公報データを定期的に更新する。
事業者は、利用者の希望・不具合等に対し、迅速にアフターフォローを行う(なお、当該アフターフォローは、システムの使用方法・システムの不具合への対応に限る。)。
【確認の求めの内容】
本件事業が弁理士法第75条の「鑑定」に該当するか。
【確認の求めに対する回答の内容】
本件システムは、上記3.のとおり、発明内容と類似文献の類似度を算出し、その結果である類似度を類似度が高い順にA~Dの4段階でランク付けするにとどまり、上記3.①~③以外について追加的に利用者に何ら示すことはない。
したがって、本件システムを用いた本件事業は、ある発明が特許に値するかどうかや、ある特許が無効とされるべきものかどうかなど、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下したものとはいえず、同法第75条に規定する「鑑定」には該当しない。
本件システムは、上記3.のとおり、発明内容と類似文献の類似度を算出し、その結果である類似度を類似度が高い順にA~Dの4段階でランク付けするにとどまり、上記3.①~③以外について追加的に利用者に何ら示すことはない。
したがって、本件システムを用いた本件事業は、ある発明が特許に値するかどうかや、ある特許が無効とされるべきものかどうかなど、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下したものとはいえず、同法第75条に規定する「鑑定」には該当しない。
なお、昨年10月に行われた「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを有料で提供する事業者」に対する回答はこちら。
グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました (METI/経済産業省)
【新事業活動に係る事業の概要】
本件事業は、利用者が入力した発明内容(以下単に「発明内容」という。)をもとに、類似文献検索を行い、類似度をA~Dのランクで評価するシステム(以下「本件システム」という。)を提供するものである。本件システムの特徴は、以下の3点である。
①検索キーワードを利用者が指定せずとも、発明内容の文章から、本件システムがキーワードを切り分けて検索する点。
②発明内容から構成要件を切り分けて、構成要件ごとに類似度を算定する点。
③発明内容と類似文献の類似度を、類似度が高い順にA~Dのランク(4段階)で迅速に評価する点。
なお、①~③を利用者に示すこと以外については、システム内外を問わず、利用者に追加的に何ら示すことはなく、本件システムの分析結果をどのように解釈するかは利用者側に完全に委ねられている。
また、本件システムの利用手順は、以下のとおりである。
【1】事業者は、利用者とシステム利用契約を締結する。
【2】利用者は、所定のID・パスワードを取得し、本件システムを利用する。
事業者は、本件システムの公報データを定期的に更新する。
事業者は、利用者の希望・不具合等に対し、迅速にアフターフォローを行う(なお、当該アフターフォローは、システムの使用方法・システムの不具合への対応に限る。)。
【確認の求めの内容】
本件事業が弁理士法第75条の「鑑定」に該当するか。
【確認の求めに対する回答の内容】
本件システムは、上記3.のとおり、発明内容と類似文献の類似度を算出し、その結果である類似度を類似度が高い順にA~Dの4段階でランク付けするにとどまり、上記3.①~③以外について追加的に利用者に何ら示すことはない。
したがって、本件システムを用いた本件事業は、ある発明が特許に値するかどうかや、ある特許が無効とされるべきものかどうかなど、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下したものとはいえず、同法第75条に規定する「鑑定」には該当しない。
本件システムは、上記3.のとおり、発明内容と類似文献の類似度を算出し、その結果である類似度を類似度が高い順にA~Dの4段階でランク付けするにとどまり、上記3.①~③以外について追加的に利用者に何ら示すことはない。
したがって、本件システムを用いた本件事業は、ある発明が特許に値するかどうかや、ある特許が無効とされるべきものかどうかなど、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下したものとはいえず、同法第75条に規定する「鑑定」には該当しない。
なお、昨年10月に行われた「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを有料で提供する事業者」に対する回答はこちら。
グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました (METI/経済産業省)