法務省:法制審議会民法・不動産登記法部会第8回会議(令和元年10月8日開催)
部会資料15で「遺言に関する見直し」が挙げられています。
公正証書遺言の撤回は、公正証書遺言で行おうという提案です。
遺言書保管法に基づく遺言についても、同様の提案。
。。。
実務的には、ちょっと難しい提案であるような。。。
なお、3頁にある「現行法では,遺言者が故意に遺言書を破棄したときは,その破棄した部分については,遺言を撤回したものとみなすとされている(民法第1024条前段)が,上記2のとおり遺言の撤回の方式を限定する際には,公正証書遺言及び法務局で保管されている遺言については,この規定を適用しないものとすることが考えられる。」ですが、遺言者が遺言公正証書の正本を破棄する行為は民法一〇二四条の遺言書の破棄には当たらないとされた事例として、東京地裁昭和58年3月23日判決(昭和54年(ワ)8850号・ジュリスト809号)があるようです(出展誌に判決全文が掲載されていません)。
前記東京地裁を前提とすると、公正証書遺言を故意に破棄するためには、公証人役場に出向き…
ちょっと物騒な世界ですね。