日本弁護士連合会:特別養子縁組制度の改正に関する提言
提言の趣旨
特別養子縁組がふさわしい子どもについて,要件上あるいは手続上の問題によりこれを断念せざるを得ない事態が生じている状況を改善するために,以下の改正を行うべきである。
1 養子となる者の上限年齢を引き上げるべきである。なお,上限年齢を何歳まで引き上げるかについては,特別養子縁組の性質や子の意思の配慮との関係等を考慮しつつ,慎重に検討すべきである。
2 実方父母による同意の撤回を制限する制度を新設すべきである。
3 特別養子縁組の審判手続については,次の点に留意して見直すべきである。
(1) 特別養子縁組の審判手続が,構造的に,実方父母と養親候補者との間の対立関係を助長することのないようにすべきである。
(2) 特別養子縁組の成立要件のうち,実方父母による子の監護に関する部分については,児童相談所長も手続に関与できるようにすべきである。
(3) 特別養子縁組の審判を通して,実方父母のプライバシー情報が養親候補者に知られ,養親候補者のプライバシー情報が実方父母に知らされることのないように設計すべきである。
4 民法817条の6を改正し,実方父母が特別養子縁組に同意できる地位を濫用してはならないことを明記すべきである。
提言の趣旨
特別養子縁組がふさわしい子どもについて,要件上あるいは手続上の問題によりこれを断念せざるを得ない事態が生じている状況を改善するために,以下の改正を行うべきである。
1 養子となる者の上限年齢を引き上げるべきである。なお,上限年齢を何歳まで引き上げるかについては,特別養子縁組の性質や子の意思の配慮との関係等を考慮しつつ,慎重に検討すべきである。
2 実方父母による同意の撤回を制限する制度を新設すべきである。
3 特別養子縁組の審判手続については,次の点に留意して見直すべきである。
(1) 特別養子縁組の審判手続が,構造的に,実方父母と養親候補者との間の対立関係を助長することのないようにすべきである。
(2) 特別養子縁組の成立要件のうち,実方父母による子の監護に関する部分については,児童相談所長も手続に関与できるようにすべきである。
(3) 特別養子縁組の審判を通して,実方父母のプライバシー情報が養親候補者に知られ,養親候補者のプライバシー情報が実方父母に知らされることのないように設計すべきである。
4 民法817条の6を改正し,実方父母が特別養子縁組に同意できる地位を濫用してはならないことを明記すべきである。