山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

司法書士法改正に関する会長声明等

2020-08-04 14:38:33 | 司法書士
改正司法書士法1条「司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟,その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」

日本司法書士会連合会 日本司法書士会連合会 | 改正司法書士法の施行にあたって~社会の期待に応え,その使命を果たす

東京司法書士会 改正司法書士法の施行にあたり(会長声明)

京都司法書士会 改正司法書士法の施行にあたっての会長声明

釧路司法書士会 「使命規定」創設にともなう会長声明 釧路司法書士会

高知県司法書士会 司法書士の使命と責任(会長声明) – 高知県司法書士会

長野県司法書士会 司法書士の使命について


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