相続による土地所有権移転登記申請の際の登録免許税 2018-04-05 13:06:41 | 不動産登記 国税庁よりリーフレットが公表されています。 1の事例の場合、1件の登記申請でC名義にすることが可能な事案であると思われるため、B名義にするための登記申請を行うか、何とも言えないところですね。 Bが相続することは決まっているが、Bの相続人間では遺産分割協議が整っていないような場合、とりあえず登記を申請しておくということも考えられるかもしれませんね。 « 裁判手続等のIT化に関する談話 | トップ | 裁判手続等のIT化に関する... »
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