山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

休眠預金等活用審議会

2017-12-30 11:36:13 | 各省庁の動き
審議会資料 :民間公益活動促進のための休眠預金等活用 - 内閣府

資料3で預貯金者の方などのための Q&A(金融庁作成)が掲載されています。

目次は以下のとおり

1. 休眠預金等について
Q1 「休眠預金等」とは、どのような預金ですか。
Q2 「休眠預金等」になると、どうなるのですか。
Q3 休眠預金等になりうる「預金等」の種類を教えて下さい。
Q4 休眠預金等になる預貯金などの額に基準はありますか。
Q5 「異動」とは何ですか。例えば、通帳の記帳は異動に該当しますか。
Q6 預けてから長期間そのままの定期預金や金銭信託も、10年経てば休眠預金等となるのですか。
Q7 自分の預金等が休眠預金等になっているかを知るにはどうすればよいですか。

2. 休眠預金等になって移管される際のご連絡などについて
Q8 休眠預金等になりそうな預金等があるときに、何か連絡は来ますか。
Q9 金融機関が公告をするそうですが、どこを見ればよいですか。
Q10 通知や公告については、いつごろ行われますか。
Q11 休眠預金等にならないためには、どうしたらよいですか。

3. 休眠預金等の移管後のお引き出し手続きについて
Q12 休眠預金等が移管されたら引き出せなくなるのですか。
Q13 通帳やキャッシュカードは紛失してしまったのですが、その場合、何を持っていけばよいですか。
Q14 移管された休眠預金等を引き出す期限はありますか。
Q15 休眠預金等となっている期間中の利子はどうなりますか。

4. その他
Q16 他人が自分になりすまして休眠預金等を引き出したりしないでしょうか。
Q17 法律について詳しく知りたい場合や、休眠預金等の活用について詳しく知りたい場合、何を見ればよいでしょうか。


附票の保存年限について

2017-12-30 11:26:00 | 司法書士
総務省|住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会 |住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会(第2回)

上記資料3、検討の視点では「保存年限を延長する場合、どの程度の保存年限にすべきか。例えば、戸籍と同様の150年とするか」とあります。

住民票の除票や消除された戸籍の附票の保存年限は、現在5年です(住民基本台帳法施行令第34条)。

戸籍の附票(除票を含む)の写し、住民票の除票の写しが必要となるときの例として、上記資料1、15頁では
・不動産登記簿の登記名義人が当該不動産登記簿に記載された住所から複数回引越をしている不動産について、相続手続を進める際、住所をたどって真の所有者を特定するため、戸籍の附票(除票を含む)の写しを活用する
・以前に開設したが長期間使用していなかった口座(休眠預金)を利用する際、当時の住所と現住所の確認のため、これらが記載されている戸籍の附票(除票を含む)の写しが求められる
・車の廃車、譲渡及び住所変更手続の際、車検証に記載された住所から所有者が複数回引越をしている場合には、当時の住所と現住所の確認のため、これらが記載されている戸籍の附票(除票の写しを含む)の写しが求められる
が挙げられています。

司法書士にとっては、登記記録と最後の住所地が不一致であるケースをよく目にします。
登記名義人住所変更登記の際にも、つながりがつかないことがあり、上申書+印鑑証明書や、登記済証(権利証)を添付することで、真の所有者であることを疎明しているのが現状だと思います。
保存年限が長くなることで、利便性が上がると思われるため、是非とも実現していただきたい。。。

相続未登記農地等の活用検討に関する意見交換会 第3回議事概要公開

2017-12-30 11:17:44 | 各省庁の動き
標記議事概要が公開されました。
第3回相続未登記農地等の活用検討に関する意見交換会概要:農林水産省

相続未登記問題は、あらゆる箇所で議論されています。

こんなとこ 土地相続、登記義務づけ検討 所有者不明防ぐ - 山奥の小部屋より
あんなとこ 所有者不明土地問題研究会 - 山奥の小部屋より
そんなとこ 所有者不明土地問題に関する国土審議会の中間とりまとめ - 山奥の小部屋より
どんなとこ? 規制改革推進に関する第2次答申 - 山奥の小部屋より