山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

規制改革推進に関する第2次答申

2017-11-30 09:18:14 | 各省庁の動き
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/171129/toshin.pdf

標記16頁より

所有者不明森林について、固定資産税を支払う等の管理費用を負担している相続人が共有者の一部を確知できない場合には、
市町村による公示を経て、市町村に対し経営・管理の委託を行えるよう検討し、実施する
【平成 29 年度検討開始、結論を得次第速やかに実施】

とのこと。

山奥に森林は多い…

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