昨日は、NHK受信料に関する大法廷判決でした。
本日は、自動車の売買代金債務について連帯保証していた者が、購入者破産前に、保証債務を履行した場合の別除権行使に関する最高裁判決が言い渡されました。
最高裁平成29年12月7日判決
【要旨】
自動車売買で所有権留保の合意がされ,代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは,保証人は,留保所有権を別除権として行使することができる
山奥では自動車が不可欠です。
本日は、自動車の売買代金債務について連帯保証していた者が、購入者破産前に、保証債務を履行した場合の別除権行使に関する最高裁判決が言い渡されました。
最高裁平成29年12月7日判決
【要旨】
自動車売買で所有権留保の合意がされ,代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは,保証人は,留保所有権を別除権として行使することができる
山奥では自動車が不可欠です。