山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

留保所有権を別除権として行使できるか

2017-12-07 16:59:28 | 司法書士
昨日は、NHK受信料に関する大法廷判決でした。

本日は、自動車の売買代金債務について連帯保証していた者が、購入者破産前に、保証債務を履行した場合の別除権行使に関する最高裁判決が言い渡されました。

最高裁平成29年12月7日判決

【要旨】
自動車売買で所有権留保の合意がされ,代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは,保証人は,留保所有権を別除権として行使することができる

山奥では自動車が不可欠です。

国民生活センター「美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-」

2017-12-07 16:52:31 | つぶやき
2017年12月1日の改正特商法施行後は、特定継続的役務提供の要件に該当すれば、特定の美容医療サービスについてもクーリング・オフ等が可能になります。

美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-(発表情報)_国民生活センター

消費者庁のページでも確認事項や相談窓口がまとめられています。

美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について|消費者庁