議論はてんこもり。
第3回意見交換会の資料が公表されています。
・必要な法案を次期通常国会に提出
・ 所有者不明の農地について、管理費用(固定資産税、水利費等)を負担してい
る相続人は、共有者の一部を確知できない場合には、農業委員会による公示を経
て、農地中間管理機構に利用権を可能な限り長期の期間で設定することを可能と
する。その際、共有者の探索方法については、必要以上の探索にならないよう明
確化する。
・共有持分を有する者の過半の同意を得て農用地利用集積計画により設定される
利用権及び遊休農地に都道府県知事の裁定により設定される利用権の期間を、現
行の5年を超えないものから可能な限り長期なものに延長。
・農地における措置と同様、共有林であってその共有者の一部を確知でき
ないものについて、固定資産税等を負担している共有者からの申請により、簡易な手
続で市町村に森林管理を委託することを可能とする措置等を創設する。
相続未登記農地等の活用検討に関する意見交換会:農林水産省
第3回意見交換会の資料が公表されています。
・必要な法案を次期通常国会に提出
・ 所有者不明の農地について、管理費用(固定資産税、水利費等)を負担してい
る相続人は、共有者の一部を確知できない場合には、農業委員会による公示を経
て、農地中間管理機構に利用権を可能な限り長期の期間で設定することを可能と
する。その際、共有者の探索方法については、必要以上の探索にならないよう明
確化する。
・共有持分を有する者の過半の同意を得て農用地利用集積計画により設定される
利用権及び遊休農地に都道府県知事の裁定により設定される利用権の期間を、現
行の5年を超えないものから可能な限り長期なものに延長。
・農地における措置と同様、共有林であってその共有者の一部を確知でき
ないものについて、固定資産税等を負担している共有者からの申請により、簡易な手
続で市町村に森林管理を委託することを可能とする措置等を創設する。
相続未登記農地等の活用検討に関する意見交換会:農林水産省