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現地における耐圧試験(絶縁耐力試験)

2020-02-08 14:07:08 | データセンター、施設建設、クラウド
現地における耐圧試験、すなわち絶縁耐力試験である。電路や機器の絶縁性能を確認する。低圧電路の場合は、絶縁抵抗測定により絶縁性能を確認することができるが、高圧電路の場合は絶縁抵抗の測定だけで健全性を確認するには不十分で、耐圧試験により絶縁性能を確認することが求められる。これは出荷前の工場での試験の他に、使用場所への搬入・据付・現地組立の後に、使用前の絶縁耐力試験を行うことが求められる。
日本国内では、これらは電技省令や電技解釈で規定されている。「自家用電気工作物 必携 保安業務篇」(関東経済産業局、資源エネルギー庁監修)には、その試験方法について詳述されている。

◆電気設備に関する技術基準を定める省令(通称:電技省令)から
第5条 電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合はこの限りでない。
2. 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第22条及び第58条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。

◆電気設備の技術基準の解釈(通称:電技解釈)から
【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能】
第15条 高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分、次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 15-1表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 電線にケーブルを使用する交流の電路においては、15-1表に規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
15-1表
 <電路の種類>  <試験電圧>
(1) 最大使用電圧が7,000V以下の電路
① 交流の電路  最大使用電圧の1.5倍の交流電圧
② 直流の電路  最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧
(2)最大使用電圧が7,000Vを超え、60,000V 以下の電路
① 最大使用電圧が15,000V以下の中性点接地式電路(中性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限る。)  最大使用電圧の0.92倍の電圧
② 上記以外  最大使用電圧の1.25 倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)
(2)最大使用電圧が60,000V を超える電路  省略

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<高圧・特別高圧電路の絶縁耐力試験>
~7,000Vの電路: 交流試験電圧は最大使用電圧の1.5倍、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
7,000~15,000Vの中性点多重接地式電路: 交流試験電圧は最大使用電圧の0.92倍、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
15,000~60,000Vの電路: 交流試験電圧は最大使用電圧の1.25倍(最低10,500V)、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1
試験時間: 10分間連続
充電容量P=VI=2πfCV2
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