保険ブローカーは、日本語では「保険仲立人」と言い、保険会社から独立して顧客からの委託を受けてその顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行う人のことである。顧客が発行した「保険仲立人指名状」を持って保険会社の対応を行う。保険契約が成立した時は、成立した保険契約の内容を証明するための証拠書類として「結約書」を、顧客と保険会社の両者それぞれ併記した形で発行する。これらは全て保険業法によって規定されている。
https://www.jiba.jp/about/04.html
保険ブローカーが日本国内でも認められたのは1996年4月1日。一般社団法人日本保険仲立人による試験を合格し、資格取得を経て、内閣総理大臣の登録を受けた上で営業可能となる。保険仲立人は保険代理店との兼営・兼業はできない。