臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

成年年齢引き下げやギャンブル依存対策 基本計画工程表改定🔓

2018-07-29 16:01:46 | 日記

2018/7/24
ギャンブル依存症, 成年年齢引き下げ,
民泊, 消費者基本計画


消費者庁は7月23日、消費者基本計画の工程表を改定し、
成年年齢引き下げに対応した連絡会議開催やギャンブル
等依存症対策など、6項目の新規施策を追加したことを
発表した。
現行の消費者基本計画は2019年度までの消費者施策を
盛り込んだものだが、1年に1回の工程表改定がなされ
、施策の追加、拡充、見直しが実施される。今回はそ
の3回目にあたる。



消費者基本計画工程表改定を発表する消費者庁(23日)

今回の消費者基本計画工程表改定では6項目の追加施策が
盛り込まれた。
「事故の未然防止の取り組み」として、
「臍帯血プライベートバンクに関する問題への対応」、
「取引の適正化」では
「旅行業での企業ガバナンス強化」と
「住宅民泊事業法関連」、
「被害救済・紛争解決」の分野では、
「ギャンブル等依存症対策」
「生活困窮者自立支援法関連」
「成年年齢引き下げを見据えた連絡会議関連」
などへの取り組みが予定される。


臍帯血プライベートバンクについては…(以下続く)





臍帯血は溶けていない
問題ないと書いてありました
私は保管者ではありませんが
この幼稚さには
驚きました
というより
カチンときました
保管者を随分
馬鹿にした話です。


もともと
この弁護士
アルシエン清水陽平は
平然と嘘をつく弁護士です。


法律には長けていても
臍帯血移植を行う
医師でもない
弁護士が
どこでどんな検査をしたのか
不明な、全く検査をしていないかも
しれない
臍帯血を移植に問題なく
使えると言っている
事自体狂気です。
また裁判官も判断できるもの
ではありません。




無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面より
代理人弁護士
アルシエン
清水陽平臍帯血移植の責任はとれますか。





移植に使えるかどうかは
各臍帯血バンクが決められるものでは
ありません。

認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、
厚生労働大臣へ提出する必要があります。

ところがこの
無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司は
臍帯血は溶けていない
問題なく使えると
言い張る・・ものです。


こんな事さえ知らない
これでも
代表者です。





平成29 年9 月13 日
日本医学会分科会事務局 御中
日 本 医 学 会
再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について(周知依頼)


1 臍帯血を用いた医療技術について
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(平成24 年法
律第90 号)第2条第2項に規定する造血幹細胞移植を除き、臍帯血を用いた
医療技術は、全て本法に基づいた下記の手続きが必要となり、これに違反し
た場合の罰則も設けられています。


臍帯血を用いた再生医療等を提供する場合に必要な手続き
(1) 再生医療等提供計画に関して
臍帯血を用いた再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、
再生医療等提供計画が、再生医療等提供基準に適合しているかどうかに
ついて、あらかじめ認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生
労働大臣へ提出する必要があります。
また、第1種再生医療等の場合は、
再生医療等提供計画の厚生労働大臣への提出後に、90 日間の提供制限期
間が設けられ、厚生科学審議会再生医療等評価部会での確認が必要にな
ります。



シービーシーと、ときわメディックスとの関係は以下です。

2018-07-29 13:25:10 | 日記
ありがとうございます。
シービーシーと
無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
その代理店らの
関係は以下です。






民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件








条文[編集]

(共同不法行為者の責任)
第719条1.

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知る
ことができないときも、同様とする。

2.行為者を教唆した者及び幇助した者は、
共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。




民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー

設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円

本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号

平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転

平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)

取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日
平成24年1月27日休止、廃止




民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー絡みの
投資詐欺事件




千葉市美浜区の投資コンサルタント会社「JAM」(ジェイ・エー・エム)
が金融取引業無登録のままベトナム未公開株取引の出資金を集めていたとされる事件で、
千葉、静岡両県警は17日、同社社長の網中徳次容疑者(54)
(千葉市美浜区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、同社経理担当の野尻裕子(46)(同区)、
情報サービス会社「BENE(ベネ)」(東京都千代田区)の
実質的経営者の土江正徳(37)(東京都港区)、
BENE経理担当の宮治節子(57)(神奈川県逗子市)の3容疑者。

 千葉県警の発表によると、網中容疑者ら4人は共謀し、
昨年2~4月に10回にわたって千葉県袖ヶ浦市の50歳代の無職女性ら10人に
ベトナム未公開株取引への出資を持ちかけ、実際には運用していないにもかかわらず、
「絶対にもうかる。3年後には3、4倍になり、元金は保証する」などと
うそを言って計約870万円をだましとった疑い。
土江容疑者は容疑を認めているが、ほかの3人は否認している。

 網中容疑者らは2004年頃から同様の詐欺を繰り返し、
少なくとも43都道府県の約1万人から計約220億円を集めたとみられる。

(2009年6月17日11時36分 読売新聞)








千葉市美浜区の投資コンサルタント会社「JAM」(ジェイ・エー・エム)
が金融取引業無登録のままベトナム未公開株取引の出資金を集めていたとされる事件で、
千葉、静岡両県警は17日、同社社長の網中徳次容疑者(54)
(千葉市美浜区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、同社経理担当の野尻裕子(46)(同区)、
情報サービス会社「BENE(ベネ)」(東京都千代田区)の
実質的経営者の土江正徳(37)(東京都港区)、
BENE経理担当の宮治節子(57)(神奈川県逗子市)の3容疑者。


 千葉県警の発表によると、網中容疑者ら4人は共謀し、
昨年2~4月に10回にわたって千葉県袖ヶ浦市の50歳代の無職女性ら10人に
ベトナム未公開株取引への出資を持ちかけ、実際には運用していないにもかかわらず、
「絶対にもうかる。3年後には3、4倍になり、元金は保証する」などと
うそを言って計約870万円をだましとった疑い。
土江容疑者は容疑を認めているが、ほかの3人は否認している。

 網中容疑者らは2004年頃から同様の詐欺を繰り返し、
少なくとも43都道府県の約1万人から計約220億円を集めたとみられる

(2009年6月17日11時36分 読売新聞)



情報サービス会社「BENE(ベネ)」は
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーの取締役である
伊藤嘉彦が代表取締役となり
設立した会社です。



・伊東嘉彦と土江貴史の2人は
「BENE(ベネ)」を19年1月22日に設立し
シービーシー債権など、劇場型未公開株商法を行っていきました。
その後
2者はシービーシーの取締役として
19年4月1日から就任しています。
伊東嘉彦は22年3月1日辞任



伊東嘉彦は220億以上もの被害を出した劇場型未公開株商法
投資詐欺
「JAM」の関係社「BENE」の創立者で「BENE]の前身
「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表です。
・「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表取締役は
シービーシー取締役の 伊東嘉彦と土江貴史の2人。





株式会社 伊東嘉彦健康堂」
「株式会社BENE」
登記簿 4枚
画像





上記
株式会社 伊東嘉彦健康堂」を閉鎖し
下記「株式会社BENE」を設立する。












民間臍帯血バンク
シービーシー登記簿









4ページ

第6回新株予約権
新株予約権の数
2万5000個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
議決権制限種類株式2万5000株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
金1000円
新株予約権が行使することができる期間
平成28年12月31日まで
新株予約権の行使の条件
なし
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権者が当会社又は株式会社ソーコー21及びその関連会社の役員、
従業員、顧問でなくなった場合、同日、当会社は無償で当核新株予約権を
取得する事ができる。
平成19年3月27日発行
平成19年6月21日登記








以下民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシー取締役
松隈孝雄に対する
横浜地方裁判所別紙です。
・署の押収品の一部です。






自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例






横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P







別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上





4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。






5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。





(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上



ーーーーーーーーーーーーーーー







(使用者等の責任)
第715条1.

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の
執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について
相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ず
べきであったときは、この限りでない。





株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決







債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。





(2)そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記(1)の違法な勧誘

  行為
の結果、原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



2争点(2)原告の損害の額について


(1)ア 前期争いのない事実及び上記1の認定判断によれば、原告は、被告の

   株式の対価として、平成23年10月26日までに合計・・・・万円を

   支出しこれと同額の損害を受けたものというべきである



 イ 被告は、原告の株主としての地位を得ているから、買取価格全

  額が損害であるとはいえない旨主張する。

   検討するに、原告が取得した被告の株主に経済的な価値がある場合には、

  理論的には、これを上記アの損害から控除(損益相殺)すべきものと解

  される。


   しかし、本件では、原告が当該価値の存在を争っているにもかかわら

  ず、被告は当該価値につき具体的な立証をしないから、被告の上記主張

  は採用することができない。



ウ なお、原告は、理論上、被告が解散されたときは、被告の株主として

 残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその

 経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想

 定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない。


(2)前期1(1)の違法な勧誘行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、

  原告の主張する・・・・万5000円をもって、相当と認められる。


(3)以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為(民法715条1項)に

 よる損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

 26日から支払い済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払

 を求めることができるというべきである。



3 結語
 
 よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主

 文のとおり判決する。


    横浜地方裁判所第8民事部

     裁判官  ・・・・







民間さい帯血バンクシービーシー
実体のない会社の株券をめぐる転売話 
未公開株詐欺事件発覚





株転売話で詐欺未遂、男4人を逮捕 全国で5億円被害か
(産経新聞) - 2012.06.21 19:13
Yahoo!ニュースの記事



実体のない会社の株券をめぐる転売話をもちかけて現金を
だまし取ろうとしたとして、警視庁捜査2課は21日、
詐欺未遂の疑いで、東京都中野区中野、無職、佐々木健悟(37)、
世田谷区野沢、同、中原剛(36)の両容疑者ら男4人を逮捕した。
同課によると、いずれも容疑を認めている。
同様の手口で平成22年9月以降、全国の56人から計
約5億1千万円をだまし取ったとみられる。
逮捕容疑は4月下旬、佐賀県有田町の無職男性(73)方に
架空の投資顧問会社社員を装い
「有名な俳優がCMをしている人気の医療関連会社がある。
この会社の株を...






24年6月14日
【産経新聞】

振り込め詐欺グループの男4人は
3月、被害者宅に電話しているところを
直接逮捕されています。
警視庁捜査2課 ・・・さまより


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員
などを装って「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、
だまし取ったとしている。





民間の臍帯血バンク シービーシー
未公開株詐欺事件
株転売話、詐欺容疑で男4人を再逮捕






2012年07月13日

株転売話、詐欺容疑で男4人を再逮捕




実体のない会社の株券転売話をもちかけ、
購入資金をだまし取ろうとしたとして男4人が逮捕・起訴された事件で、
警視庁捜査2課は12日、実際に資金をだまし取ったとして詐欺の疑いで、
東京都中野区中野、無職、佐々木健悟(37)、
世田谷区野沢、同、中原剛(36)の両被告=詐欺未遂罪で起訴=ら4人を
再逮捕した。
同課によると、中原容疑者は黙秘、他の3人はいずれも容疑を認めている。
 再逮捕容疑は、平成23年10月、熊本県荒尾市の無職女性(74)方に
架空の投資顧問会社社員を装って電話し
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などともちかけ、購入代金名目で計1700万円をだまし取ったとしている。
再逮捕容疑は、平成23年10月
熊本県荒尾市の無職女性(74)方に
架空の投資顧問会社社員を装って電話し
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などともちかけ、購入代金名目で計1700万円をだまし取ったとしている。
同課は、佐々木容疑者らが22年9月から同様の行為を操り
被害者は全国24都道府県の56人で、
被害総額は計約5億1千万円に上るとみている。
同課は、佐々木容疑者らが22年9月から同様の行為を操り、
被害者は全国24都道府県の56人で、被害総額は計約
5億1千万円に上るとみている。






>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという







・24年 11月15日  テレビ朝日系

・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。





・**経済新聞社  ****さんからのFAX 
24年10月19日
いつもお世話になっております。
本日「親類がCBCの投資詐欺に遭って16〇〇万円失った」
という方から私のところに問い合わせの電話がありました。
同じ被害に遭われた出口さんという方がいろいろ動かれていると
話しましたら、お話しがしてみたいとの事でした。
出口さんの連絡先をお教えしてもよろしいでしょうか?
ファクスでの・・・ですみません




医薬経済社



詐欺師にかもられる民間臍帯血バンク
つくばブレーンズの二の舞になりかけたシービーシー


殆どの人が気づかなかったのではなかろうか。
昨年11月の都内版の片隅に載っていた「医療関係会社の株購入を持ちかけ現金搾取」
という10数行の記事だ。内容は、実在しない投資顧問会社の社員を装い、広島県尾道市
の75歳の無職女性に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼
90万円で買い戻すと言って現金を振り込ませた容疑で、警視庁と
熊本県警の合同捜査本部は詐欺グループの統括役の松本幸彦と山田光昭の両容疑者を逮捕した、
というものだ。
続けて警視庁捜査2課は両容疑者達が全国で50人から5億1000万円を
騙し取ったとみていると報道されている。
一読する限り、度々報道されている未公開株詐欺事件か振り込め詐欺事件としか見えない。
だが、この何の変哲もなさそうな記事を目にして驚いた人物もいる。
注目したのは逮捕された「山田光昭」の名前だという。
「投資会社エコプランニング社長だった山田は未公開株詐欺の中心的な人物です。
詐欺の道具に使われた医療会社とは民間臍帯血バンクのシービーシー(CBC)のはずです。
かねてからCBCはワラント債(新株予約権付き社債)を発行し、山田と仲間
の詐欺師達が 上場間近のみ公開株 と売りつけていた」
4年前につくばブレーンズが倒産し、社会問題になったが。今度はCBCで
異様な事がおこっていたのだろうか・・・・。

大阪の医療法人に救われる

実際、記事に気づいてCBCに電話しても通じないし、新横浜駅近くにある本社を尋ねる、CBCは跡形もなかった。
ビルの管理人に聞くと、「昨春、宍戸良元代表と長男の大介取締役が相次いで
急死し、CBCは転居先も伝えず慌ただしく退去した」という。
念のために宍戸親子の自宅も尋ねてみると、自宅もすでに空き家だったそうだ
忽然とCBCは消えてしまい、詐欺師に騙されて未公開株を抱えた株主だけが
取り残されたようなのである。
ある社会部記者がいう。
この手の未公開株詐欺事件はもう聞き飽きるほどあるが、そのなかでもかなり悪質な事件のようです。
何しろ、詐欺師たちはマルチ商法の被害者を狙い撃ちにして大手証券会社を
名乗ったり、投資顧問会社だと称したりしてCBCの株を上場時に90万円で買い取ると言って
1株50万円で2株売りつける。すると、次には90万円で買い戻すと言って手数料10万円を振り込ませて
ドロンするそうです。
被害者のなかには、未公開株詐欺と振り込め詐欺のダブル被害を受けた人も多い」

CBCは4社あった民間臍帯血バンクの1社。ほとんど医療とは関係のない
宍戸良元氏は高校卒業後、アルジェリア人質事件の被害会社になった
日揮の子会社に務めた人物で、長男の大介氏と8年前にCBCを創業。
本社を新横浜駅近くに置き、臍帯血の保管施設を群馬県高崎市に設置
して700検体越える臍帯血を保管している。
が、昨年、宍戸親子が相次いで亡くなり、会社は機能不全に陥っていたという。
「長男の大介氏は心臓病で入退院を繰り返していたが、昨年3月に父親の
良元代表が急死すると、退院して間もない大介氏も亡くなっててしまった。
CBCは宍戸親子が動かしてていた会社でしたから、たちまち行き詰ってしまった。
残された社員はパソコンなどを持ち出してビルから退去し、散り散り。
会社がどうなったかもわからない・・・・・・」(関係者)
「近々上場する」とCBCの株を買わされた 株主 たちが慌てて本社のある
ビルに駆けつけた時には、すでにもぬけの殻で、オロオロするしかなかったらしい。
実は、CBC株を使った未公開株詐欺は数年前から始まっていた。
「臍帯血バンクは冷凍保管する施設さえあれば、事業を始められるが、収入は保管料だけ。
産婦人科医や妊婦に営業して預ける人を次々に確保しなければならず
そうそう儲かるビジネスではない。
CBCの保管料は同業他社とほぼ同じ20年間で三〇万円だったが、保管料を食い潰してしまったのか。
数年前から街金融に借り入れをしている。
たぶんよくある手口で、借金の返済のために株式やワラント債を発行したのでしょう。
その株式は詐欺師の手で 上場すれば儲かると、全国各地で販売されていた」
(金融業者)
ところがCBCが預かっていた700検体を超えていた臍帯血はどうなっているのか。
つくばブレーンズ倒産の例をもちだすまでもなく、最も気になるのが保管中の臍帯血の扱いだ。
関係者たちも1時緊張したらしい。
募集代理店の間には「神奈川県内の大学病院が引き取ったらしい」という説が流れたり
預け替えの要請を覚悟した同業者には「民間の業者に預け替えをした」
という説が伝えられたという。
つくばブレーンズの倒産では、無菌室から臍帯血がはいっている保管ケースが
持ち出されたり、誰の臍帯血かわからなくなったり、挙げ句、管財人が得体の
しれない業者に売却したりしている。
そんな最悪の自体になりはしないだろうか。「いえ、大丈夫です」
と言うのはCBCの元代理店だ。
「宍戸親子が亡くなってCBCは消滅しましたが、新たに「ときわメディックス」
という民間臍帯血バンクが設立され、事業を引き継いでくれました」
ときわメディックスとは、大阪の医療法人常磐会「ときわ病院」がCBCの
臍帯血を保管するために設立した会社だという。
ときわ病院は東日本大震災で非民地に巡回診療所を開設したことでも知られている。
早速ときわメディックスに聞く
「CBCの宍戸社長は昨年3月に亡くなり、6月には長男の大介氏も急死。後を継ぐ人がいなくなった。
しかし、ときわ病院の中川泰一院長がCBCの指導医、監督医をしていた関係で臍帯血の保管を引き継いだ。
放っておいたらつくばブレーンズのような大問題になりかねませんからね。
厚労省からも相談があった。
幸い中川院長は関西大学で腎臓がんの研究をしていたし、難病にも取り組み、
再生医療なども理解しているので、当社を設立。臍帯血の保管を続けています」
CBCが使っていた高崎市の保管施設をそまま継続使用し、臍帯血の預け替えは無料とし、
預けた人全員に連絡して契約の切り替えも終わったという。
加えて、CBC時代の募集代理店も3社が代理店を続けることになり、
これから新規の保管希望者を募ることになるそうだ。
むろん、ここにも詐欺師から未公開株を買った 株主 が
金を返せと押しかけたり、保管施設の売却を要求する厚顔な通知文を送ってきたりしたという。
IPS細胞発見者の中山伸弥京都大学教授がノーベル賞受賞したことで
「細胞バンクが必要」という記事が新聞に躍る時代だけに、未公開株詐欺師
達にとっては、民間臍帯血バンクの株は格好の詐欺材料。
消滅したCBCの臍帯血を善意の医療法人が引き継いでくれたから良かった
ものの、危うく、つくばブレーンズの二の舞になりかねなかった・・・・。






無届け業者 ときわメディックス 臍帯血無断利用契約

2018-07-29 11:49:34 | 日記
闇売買ですか?



保管臍帯血を
保管者に意向を確認
することなく利用しようと
していた
ときわメディックス

乙第4号証より




無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司





臍帯血保管維持管理契約書
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス



第1条(本契約の趣旨)
本契約は、シービーシーが臍帯血保管事業の継続が
困難な状況にあるため、当該臍帯血の冷凍保管および
維持管理業務をシービーシーから乙(ときわメディックス)
に移管することを内容とする。




第8条(契約の終了)

1、甲は、乙所定の手続きにより、いつでも将来に向かって
  本契約を解約することができる。

・・・・・・


第9条(臍帯血の処分方法)

1、第8条所定の事由により本契約が終了する場合
  乙は乙のもとに残る当該臍帯血を甲の意向を確認
  することなく破棄または利用できる。





http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a180350.htm

平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号


私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書


提出者  阿部知子



   採取から保管・提供・利用に至るまでのトータルな流通管理に
   よって安全性を担保すべきことがすでに世界の共通認識である
   ことを示している。
   営利目的の私的さい帯血バンクの破たんによる被害調査もせず、 
    いまだに規制の対象外として放置していることは論外であり、
    これらの潮流に相反しないか。
 



三 人体細胞・組織・臓器の流通に関する国際的な動向を踏まえて

 (一) 近年、遺体から採取された皮膚や骨、腱などの組織を、
     歯科のインプラントや美容形成などの原材料として使用する
     需要が国際的に高まっているが、無断採取や出所不明の
     遺体からの採取も横行しており、感染症の危険性が指摘
     されているという(二〇一二.七.十九朝日新聞)。



 (四) 提供者の遺伝情報までが材料や資源
     ひいては商品となる時代にあって、業界や研究者の
     「良心」に委ねているだけでは人体組織の無断採取や
      無断利用はなくならない

    医療技術の進歩は必要だが、一方で合理的な規制や
    ルールで提供者を守り、安全性を担保することが、
    国際化した医療市場において最も重要であり、
    人間の尊厳を守ることに繋がるのではないか。見解を問う。

 右質問する。

移植に使えると言い張る ときわメディックス

2018-07-29 09:05:23 | 日記
ありがとうございます。
わかりにくくて
すいません


移植に使えるかどうかは
各臍帯血バンクが決められるものでは
ありません。

認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、
厚生労働大臣へ提出する必要があります。

ところがこの
無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司は
臍帯血は溶けていない
問題なく使えると
言い張る・・ものです。


こんな事さえ知らない
これでも
代表者です。





平成29 年9 月13 日
日本医学会分科会事務局 御中
日 本 医 学 会
再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について(周知依頼)


1 臍帯血を用いた医療技術について
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(平成24 年法
律第90 号)第2条第2項に規定する造血幹細胞移植を除き、臍帯血を用いた
医療技術は、全て本法に基づいた下記の手続きが必要となり、これに違反し
た場合の罰則も設けられています。


臍帯血を用いた再生医療等を提供する場合に必要な手続き
(1) 再生医療等提供計画に関して
臍帯血を用いた再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、
再生医療等提供計画が、再生医療等提供基準に適合しているかどうかに
ついて、あらかじめ認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生
労働大臣へ提出する必要があります。
また、第1種再生医療等の場合は、
再生医療等提供計画の厚生労働大臣への提出後に、90 日間の提供制限期
間が設けられ、厚生科学審議会再生医療等評価部会での確認が必要にな
ります。

民間臍帯血バンク ときわメディックスとの契約は要注意

2018-07-29 08:57:20 | 日記
ありがとうございます。


無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役は
現在
鎌田有司です。

臍帯血バンクの
代表なるものが、
厚生労働省に事業の
届け出さえださず、
臍帯血は溶けていない
問題ないと
あまりに情けない事を
言っている
始末です。





専門機関より徹底周知されています。

民間臍帯血バンク 
ときわメディックスに対する注意喚起




日医発第98号(生11)
平成30年4月23日


 平素、本会会務にご協力賜り厚く御礼申し上げます。
 今般、厚生労働省健康局長名で「贋帯血プライベートバンクに関する情報提
供にっいて(依頼)」により、本会に周知協力依頼がありました。本件は、平成
29年9月20日付「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続き
の周知徹底および膀帯血採取時における適正な情報の提供について」(生56)に
てご依頼しました内容を引き継ぐものとなっております。
 4月11日に開催された厚生労働省「膀帯血を用いた医療の適切な提供の推進
に関する検証・検討会議」において、同会議より厚生労働省に対し、①膀帯血
プライベートバンクへの贋帯血保管委託を検討している者に対し、厚生労働省
に対する届出のあった2社(株式会社ステムセル研究所、株式会社アイル)以外の
1濟帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、届出が出ていないこと
を踏まえ、当該事業者の業務内容、契約内容、契約終了時の贋帯血の取扱い等
を十分に確認するよう注意喚起を行うこと
、②今後とも、契約者に正確でわか
りやすい情報が行き届くよう、関係省庁、産科医療機関、地方自治体等と連携
し、公的腋帯血バンクに関する情報も含めた適切な情報提供に努めること、と
した提言がなされました。
 厚生労働省は同提言を踏まえ、厚生労働省ホームページにおける贋帯血プラ
イベートバンクに関する情報を更新し贋帯血保管委託を検討している方に対
し、届出のあった事業者以外の事業者との契約を検討する場合は、業務内容、
契約内容、契約終了時の謄帯血の取扱い等を十分確認するよう、注意喚起を行
うとしております。

 今般の周知協力依頼は、各医療機関においても、上記ホームページを参照の
うえ、麟帯血の保管を希望する方から出産時における贋帯血の採取を依頼され
た場合等には、別添のチラシ等を活用してご説明いただくなど、適切な情報提
供への協力を引き続き求めるものです。加えて、現在までに連携したことのな
い新たな事業者から膀帯血採取や提供の依頼があった際には、当該事業者の名
称、連絡先等を厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室宛に情報提供
を求めるものとなっております。
 っきましては、貴職におかれましては本件について御理解を賜り、貴会管下
の郡市区医師会ならびに関係会員に対する周知方ご高配賜りますようお願い申
し上げます。