ありがとうございます。
保管だけ行う
臍帯血バンク
保管と検査を行う
臍帯血バンク
シービーシー宍戸も言っていました
うちは衛生検査所登録施設なので
臍帯血の検査もしています。
全くのでたらめです。
臍帯血保管事業を行う上で、
衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
これは保管だけの業務の時です。
平成26 年3月30日以前は
簡易な検査でも
衛生検査所登録が必要です。
ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面
この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない
民間臍帯血バンク
シービーシーが保管だけでなく、
自身の業務として臍帯血の
検査をする時は
衛生検査所登録が必要だった
ということです。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について
厚生労働省
【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)
○ また、この告示改正を受けて、簡易な検査は国民の健康の確保の一助になるこ
とが期待される一方、医師の診断の伴わない、簡易な検査の結果のみをもって、
利用者が健康であると誤解することなども生じかねないため、適切な衛生管理や
精度管理のあり方とともに、利用者に対して健康診断の定期受診を促すことなど
を示した、簡易な検査を行う際の「検体測定室に関するガイドライン」を、平成
26 年4月9日に発出した。
保管だけ行う
臍帯血バンク
保管と検査を行う
臍帯血バンク
シービーシー宍戸も言っていました
うちは衛生検査所登録施設なので
臍帯血の検査もしています。
全くのでたらめです。
臍帯血保管事業を行う上で、
衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
これは保管だけの業務の時です。
平成26 年3月30日以前は
簡易な検査でも
衛生検査所登録が必要です。
ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面
この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない
民間臍帯血バンク
シービーシーが保管だけでなく、
自身の業務として臍帯血の
検査をする時は
衛生検査所登録が必要だった
ということです。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について
厚生労働省
【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)
○ また、この告示改正を受けて、簡易な検査は国民の健康の確保の一助になるこ
とが期待される一方、医師の診断の伴わない、簡易な検査の結果のみをもって、
利用者が健康であると誤解することなども生じかねないため、適切な衛生管理や
精度管理のあり方とともに、利用者に対して健康診断の定期受診を促すことなど
を示した、簡易な検査を行う際の「検体測定室に関するガイドライン」を、平成
26 年4月9日に発出した。
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