臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

無届け臍帯血バンクときわメディックス 転売などの恐れ

2018-07-30 21:40:46 | 日記

2018年4月12日

ニュース・解説

契約終了後も民間4社が保管、さい帯血3分の2を廃棄


 さい帯血の無届け投与事件を受け、厚生労働省は11日、
民間バンク4社が契約終了後も保管を続けていた
計2096人分について追跡調査結果を公表した。

 それによると、3分の2にあたる計1396人分はすでに廃棄したか、
今後廃棄することが決まったという。
残りもほとんどは研究への転用など取り扱いが決まったが、
4人分は方針が決まっておらず、厚労省は確認を続ける。

 4社のさい帯血については厚労省が転売などの恐れがあるとして調査し
、同日の有識者会議で報告した。

 内訳は「廃棄完了」が111人分で、廃棄予定は1285人分。
研究への転用は629人分だった。
27人分は再契約して保管し続けており、40人分は契約相手と
連絡が取れずに一時的に預かっている状態だった。
「ときわメディックス」社が保管する4人分は、
方針が決まっていないという。





さい帯血保管

1320人分廃棄へ 厚労省が確認

.
毎日新聞2018年4月11日 21時51分(最終更新 4月11日 21時51分)


 希望者からさい帯血を有料で預かる民間バンク各社で
契約終了後の約2100人分が保管されていた問題で、
厚生労働省は11日、1320人分のさい帯血が廃棄
もしくは廃棄予定であると発表した。
「アイル」が保管している40人分については契約者との
連絡が取れていないという。


 同省は、事業継続の届け出があった「アイル」と
「ステムセル研究所」を訪問し、さい帯血の保管状況を確認した。
昨年9月の調査で契約終了後も保管していたさい帯血のうち、
廃棄もしくは廃棄予定が1320人分
▽研究利用のための保管が629人分
▽再契約による保管が27人分--などとなっていた。
また、契約中のさい帯血についても適切な管理を確認した。
この2社については1年ごとに保管状況を確認し、
同省ウェブサイトで公表するという。


 また、廃業を決めた民間バンク「臍帯血保管センター」が
保管していた76人分は廃棄が確認できたという。
一方で、4人分を保管する「ときわメディックス」は
現時点で調査に協力せず、保管状況が確認できていない。

同社については昨年9月時点で1085人分の契約が確認されているが、
事業の届け出は行われていない
同省は引き続き、届け出るよう求めている。
【荒木涼子】









無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司





臍帯血保管維持管理契約書
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス



第1条(本契約の趣旨)
本契約は、シービーシーが臍帯血保管事業の継続が
困難な状況にあるため、当該臍帯血の冷凍保管および
維持管理業務をシービーシーから乙(ときわメディックス)
に移管することを内容とする。




第8条(契約の終了)

1、甲は、乙所定の手続きにより、いつでも将来に向かって
  本契約を解約することができる。

・・・・・・


第9条(臍帯血の処分方法)

1、第8条所定の事由により本契約が終了する場合
  乙は乙のもとに残る当該臍帯血を甲の意向を確認
  することなく破棄または利用できる。







専門機関より徹底周知されています。

民間臍帯血バンク 
ときわメディックスに対する注意喚起




日医発第98号(生11)
平成30年4月23日


 平素、本会会務にご協力賜り厚く御礼申し上げます。
 今般、厚生労働省健康局長名で「贋帯血プライベートバンクに関する情報提
供にっいて(依頼)」により、本会に周知協力依頼がありました。本件は、平成
29年9月20日付「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続き
の周知徹底および膀帯血採取時における適正な情報の提供について」(生56)に
てご依頼しました内容を引き継ぐものとなっております。
 4月11日に開催された厚生労働省「膀帯血を用いた医療の適切な提供の推進
に関する検証・検討会議」において、同会議より厚生労働省に対し、①膀帯血
プライベートバンクへの贋帯血保管委託を検討している者に対し、厚生労働省
に対する届出のあった2社(株式会社ステムセル研究所、株式会社アイル)以外の
1濟帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、届出が出ていないこと
を踏まえ、当該事業者の業務内容、契約内容、契約終了時の贋帯血の取扱い等
を十分に確認するよう注意喚起を行うこと
、②今後とも、契約者に正確でわか
りやすい情報が行き届くよう、関係省庁、産科医療機関、地方自治体等と連携
し、公的腋帯血バンクに関する情報も含めた適切な情報提供に努めること、と
した提言がなされました。
 厚生労働省は同提言を踏まえ、厚生労働省ホームページにおける贋帯血プラ
イベートバンクに関する情報を更新し贋帯血保管委託を検討している方に対
し、届出のあった事業者以外の事業者との契約を検討する場合は、業務内容、
契約内容、契約終了時の謄帯血の取扱い等を十分確認するよう、注意喚起を行
うとしております。

 今般の周知協力依頼は、各医療機関においても、上記ホームページを参照の
うえ、麟帯血の保管を希望する方から出産時における贋帯血の採取を依頼され
た場合等には、別添のチラシ等を活用してご説明いただくなど、適切な情報提
供への協力を引き続き求めるものです。加えて、現在までに連携したことのな
い新たな事業者から膀帯血採取や提供の依頼があった際には、当該事業者の名
称、連絡先等を厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室宛に情報提供
を求めるものとなっております。
 っきましては、貴職におかれましては本件について御理解を賜り、貴会管下
の郡市区医師会ならびに関係会員に対する周知方ご高配賜りますようお願い申
し上げます。










臍帯血保管満期後は保管者の承諾なく利用できる

2018-07-30 21:03:36 | 日記
ありがとうございます。


シービーシーの時は
臍帯血保管満期後
その臍帯血は
公的利用されると
株式会社
フューチャー イング・ゲート・クボタ
が消費者を騙し欺網し
ときわメディックス
となってからの
臍帯血保管満期後は
保管者の承諾なく
利用できるというものです。






株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
の欺網






き‐もう〔‐マウ〕【▽欺×罔】 の意味
出典:デジタル大辞泉

1 人をあざむき、だますこと。
「俗に―さるるを一盃を喰うと曰う」
〈服部誠一・東京新繁昌記〉

2 法律上、詐欺の目的で人をだまして錯誤に陥らせること






無届け臍帯血バンク
30年7月の
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司





臍帯血保管維持管理契約書
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス



第1条(本契約の趣旨)
本契約は、シービーシーが臍帯血保管事業の継続が
困難な状況にあるため、当該臍帯血の冷凍保管および
維持管理業務をシービーシーから乙(ときわメディックス)
に移管することを内容とする。




第8条(契約の終了)

1、甲は、乙所定の手続きにより、いつでも将来に向かって
  本契約を解約することができる。

・・・・・・


第9条(臍帯血の処分方法)

1、第8条所定の事由により本契約が終了する場合
  乙は乙のもとに残る当該臍帯血を甲の意向を確認
  することなく破棄または利用できる。







専門機関より徹底周知されています。

民間臍帯血バンク 
ときわメディックスに対する注意喚起




日医発第98号(生11)
平成30年4月23日


 平素、本会会務にご協力賜り厚く御礼申し上げます。
 今般、厚生労働省健康局長名で「贋帯血プライベートバンクに関する情報提
供にっいて(依頼)」により、本会に周知協力依頼がありました。本件は、平成
29年9月20日付「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続き
の周知徹底および膀帯血採取時における適正な情報の提供について」(生56)に
てご依頼しました内容を引き継ぐものとなっております。
 4月11日に開催された厚生労働省「膀帯血を用いた医療の適切な提供の推進
に関する検証・検討会議」において、同会議より厚生労働省に対し、①膀帯血
プライベートバンクへの贋帯血保管委託を検討している者に対し、厚生労働省
に対する届出のあった2社(株式会社ステムセル研究所、株式会社アイル)以外の
1濟帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、届出が出ていないこと
を踏まえ、当該事業者の業務内容、契約内容、契約終了時の贋帯血の取扱い等
を十分に確認するよう注意喚起を行うこと
、②今後とも、契約者に正確でわか
りやすい情報が行き届くよう、関係省庁、産科医療機関、地方自治体等と連携
し、公的腋帯血バンクに関する情報も含めた適切な情報提供に努めること、と
した提言がなされました。
 厚生労働省は同提言を踏まえ、厚生労働省ホームページにおける贋帯血プラ
イベートバンクに関する情報を更新し贋帯血保管委託を検討している方に対
し、届出のあった事業者以外の事業者との契約を検討する場合は、業務内容、
契約内容、契約終了時の謄帯血の取扱い等を十分確認するよう、注意喚起を行
うとしております。

 今般の周知協力依頼は、各医療機関においても、上記ホームページを参照の
うえ、麟帯血の保管を希望する方から出産時における贋帯血の採取を依頼され
た場合等には、別添のチラシ等を活用してご説明いただくなど、適切な情報提
供への協力を引き続き求めるものです。加えて、現在までに連携したことのな
い新たな事業者から膀帯血採取や提供の依頼があった際には、当該事業者の名
称、連絡先等を厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室宛に情報提供
を求めるものとなっております。
 っきましては、貴職におかれましては本件について御理解を賜り、貴会管下
の郡市区医師会ならびに関係会員に対する周知方ご高配賜りますようお願い申
し上げます。