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臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血保管者を守れ2

2017-01-21 19:11:02 | 日記


いくら代理人といえ
はずかしくないか、
弁護士履歴に誇りをもったらどうだ、
国会質疑をどう心得てる
こんなやつらがいたら
さらに日本の再生医療界が汚れる。
光伸法律事務所  松村 光晃



24ページ
原告弁護士 松村 光晃 から被告への質問


G
ところで、あなたは、ネット上でしきりに高崎の衛生検査所、今はときわメディつクスの
臍帯血保管施設ですよね。
D
そうです。
GT
そこで検査保管されている臍帯血は移植に使えませんと、明確に断定して
書き込んでますね。
D
断定しています。使えません。
G
その根拠としては、衛生検査所の登録が休止になったことを挙げてますね。
D
それも一部あります。
25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。


15ページ常磐会からの訴状
画像


D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
G
あなたは、ほかの、例えば臍帯血事業をやっている会社が、衛生検査所の
登録をしているかどうかというのは調べてますか。
D
あります。ないです。
G
ほかのところはないのですか。
D
ないです。ほかのところはほかのところ特有の検査をしています。
どれがいいかは私にはわかりません。
G
衛生検査所の登録がなくても、臍帯血保管事業はできると。
D
できますよ。それは初めから知っていることです。
G
あなたは、移植に使えないという根拠は医学的な根拠は調べられたのですか。
D
医学的根拠以前の問題だと思います。
G
調べてないののですね
D
調べてないです。


26ページ
原告弁護士 松村

M
あなたは、衛生検査所の登録があることによって、他の臍帯血バンクと
差別化を図るより精密な検査ができるのだというふうに、このCBCの検査所で
27ページ
はそういうことなのだと、そういうご理解ですか。
D
そうです。
M
そうすると、衛生検査所登録の休止届けを出す前と、出した後で、臍帯血バンクとして
預かる検査に違いがあると、実際にその前にやっていた検査には、その後で
違う検査になってたと、こういうふうに違いが出たというふうにご理解されて
いるわけですか。
D
そうです、高崎保険所も、同じことをやってたのなら、当然登録が
なければできませんと言われました。
M
その登録というのは、先ほども出ましたが、医療機関等から採血をした血液等の
検査を受託するために、外部からのそういう受託をするためには衛生検査所登録
というものが必要であるけれども、自社の臍帯血バンクとして預かるための
検査をするについては、それは一切関係ないということはご存知ですね。

D
それは臍帯血一般論では知ってます。





創価学会系弁護士による
ままごと裁判。

国会質疑にまでなり、懸念されていたにも
関わらず金のために真実をねじまげた者です。





臍帯血保管者さまへ、
この弁護士らはわかってて真実を
ねじまげた者です。



平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 代表取締役  窪田 好宏
   株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口 *



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩







国会質疑
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子


 (三) さい帯血から作成されたiPS細胞は品質が良いため、
公的さい帯血バンクから医療機関に公開しないさい帯血を提供し、
研究用にストックしておこうという計画が進んでいると聞く
(二〇一二.七.十八厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会)。

医療技術の発展に資する研究への提供を否定するものではないが、
厳格なルールの下になされることが前提条件である
採取時の本人への説明とは異なる目的で使用することについて、
最低でも提供者への再度のインフォームド・コンセントが必要ではないか。

(四) 提供者の遺伝情報までが材料や資源、
ひいては商品となる時代にあって、
業界や研究者の「良心」に委ねているだけでは人体組織の無断採取や
無断利用はなくならない。
医療技術の進歩は必要だが、一方で合理的な規制やルールで提供者を守り、
安全性を担保することが、国際化した医療市場において最も重要であり、
人間の尊厳を守ることに繋がるのではないか。見解を問う。

 右質問する





平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 代表取締役  窪田 好宏
   株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口 *


原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩





窪田 好宏

衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。



  
フューチャー イング・ゲート・クボタ 取締役 
竹永幸弘は
有資格のいる、検査は
穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども
と言っています。



電話録音
AAー23-B  6月11日     
FGKにTEL 竹永
T  竹永です
D  あ、出口です
T  はい
D  すいません、ちょっと、聞きたいんですけども
T  何、あ~、どう言った件ですか?
D  あの、衛生保健所の事は、
   宍戸大介さんには、どういう風に、聞いてたんですか?
T  はい?
D  衛生保健所の事は
T  えー
D  宍戸大介さんにはどういう風に聞いてたんですか?
T  それは、あの~、
   CBCの方に確認してもらっていいですか?
D  いや、確認してあるんですけどもー
T  うん
D  あの技師さんの方は
T  え~
D  サポートの方には伝えてあったって言ってたから、
   どういう風に聞いたのかな、思って
T  え、私はあの~聞いてませんけど
D  誰が、聞いてんの?
T  いや、だ、誰がどういう風に言ってんの?
D  うん、技師さんが高崎の
T  くあ~ (暫く沈黙)
D   私は聞いてませんって、
   その仕事してるんでしょ?
T  いや、違います違います、
   問題ないって事で・・・
D  ほんな、・・・だから、
   ままごとしてるんじゃないよ本当にもう
T  そうじゃなくって、
   問題は無いって事を私、聞いてるんで
D  だから、どういう風に問題がないの?
T  衛生検査所とかでなくて
D  ええ
T  あは、ちょっと待ってください、
   今、お客さんから折り返し、かけていいですか?      

T  あ、CBCサポート竹永です
D  あ、すいませんえ~
T  ごめんなさいね、
   お客さんから電話かかっちゃってですから
D  いえいえいえいえ
T  で、一応あの衛生検査所の事に関しては
D  えええ
T  えっと~、宍戸の方から私が聞いてたのは
D  ええ
T  いつだったかあの~答えを受けたのは
D  えー
T  うん、あの~何えっと衛生検査所の、
   あの出口さんから言われたじゃないですか
D  えええ
T  で、途中でまああの~後の方になって、
   あのーあのー切れてるのは、
   あれだったですけど、
   何か切れてるとかじゃなくて
D  ええ
T  あの~衛生検・・・何えー、
   自社であの~、その必要な部分に関しては、
D  ええ
T  外注に出してるって言う返答を出し、
   貰ったんですよウチとしては
D  あ、宍戸大介からー、あ~
T  そうです、そうです、そうです、

   あの~、その有資格がある外注、
   要はあの~そこのセンターだけじゃなくて
D  うんうん
T  ん、他にちゃんと施設が、
   あの外部の施設になるんですけどもー、
   その方に、委託をしてえっ行っているので、
   何ら問題はないです、
   って返答は頂いてました

D  ふ~ん、ちょっとほの辺は違う、
   宍戸大介は、大阪の中山医師に来て貰ってー
T  はい
D  高崎事業所内で、検査をしとると、
   言っとったけども
T  あ~、・・・そうやって検査施設っちゅうか、
   あの、あの、他の外注を出してる、
   ってのは聞きましたはい
D  そういう風には聞いたんですか
T  はい、そうです、そうです
   穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
   ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども~






AAー23-B  6月11日      
CBC高崎にTEL 2時25分 CBC社員古屋敷


  
   略
   
F  ぶっちゃけ言って衛生検査所でなくても、
   指導監査医がいれば何の問題もないですよ

D  ありますよ、ありますよ
F  ・・・臍帯血の、分離については
D  今は~
F  ・・・医療~、医療の、治療の検定の検査結果としては、
  出せないでしょうけどね

D  うん、だから結局あのCBCとしては、
   誇大広告と事やはわね
F  まあそれがそうならそれは、もう、
  経営者に言ってもらうしかないです
D  で、精密検査をしてますよと言うのは、
   もし、ほこで検査をしとって問題無いと言うなら、
   そう言うレベルの検査しか出来ないと言う事やわね

F  う~ん、でもそこはもう~
D  だから、今
F  止まっちゃったん、もう止めてるんで、
  つつけるんじゃないすかねー   
D  もしほれで、検査がしとるようなら、そういうレベルの検査
   しかできないと、衛生検査所をもっとるーたぐいの検査は、
   でき、したら違法行為になるからできないという風に
   言ってたから
F  あーあ、多分それはしてないと思いますから
D  だからー精密検査はしてないと言うことになりますよね
F  あーでも、外注があるじゃないですか


   略

F  自分のところでやれなくても外注でやれますから
   そういう会社おおいですよ
D  でも宍戸大介は、中山医師に来てもらって自分のところで
   やっとったて言ってたから
F  あーあ、それはーあいつおかしい・・そんな事ないと
   多分外注ですよ・・考えて大手の、大手の検査センターに
   どこの、どこの会社でも出してますから、
研究機関でも


   
   略

さい帯血保管者を守れ。

2017-01-21 18:09:51 | 日記



国会質疑
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子


 (三) さい帯血から作成されたiPS細胞は品質が良いため、
公的さい帯血バンクから医療機関に公開しないさい帯血を提供し、
研究用にストックしておこうという計画が進んでいると聞く
(二〇一二.七.十八厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会)。

医療技術の発展に資する研究への提供を否定するものではないが、
厳格なルールの下になされることが前提条件である
採取時の本人への説明とは異なる目的で使用することについて、
最低でも提供者への再度のインフォームド・コンセントが必要ではないか。

(四) 提供者の遺伝情報までが材料や資源、
ひいては商品となる時代にあって、
業界や研究者の「良心」に委ねているだけでは人体組織の無断採取や
無断利用はなくならない。
医療技術の進歩は必要だが、一方で合理的な規制やルールで提供者を守り、
安全性を担保することが、国際化した医療市場において最も重要であり、
人間の尊厳を守ることに繋がるのではないか。見解を問う。

 右質問する





平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 代表取締役  窪田 好宏
   株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口 *


原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
標榜診療科
内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科
許可病床数
58床
一般病床:58床
開設者
医療法人常磐会
開設年月日
2010年
所在地
〒551-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人常磐会 ときわ病院(いりょうほうじんときわかい ときわびょういん)は、
大阪府大阪市大正区にある「医療法人 常磐会」が運営する民間の病院。
理事長 中川 博
院長 中川 泰一



見解を問う


窪田 好宏

衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。


15ページ常磐会からの訴状
画像


窪田好宏に、嘘つきにされた中川泰一

2017-01-21 17:54:29 | 日記

窪田氏本人調書7ページ


代表取締役  窪田 好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



(資料⑤ 平成27年9月2日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代表取締役
窪田本人調書23ページ)

衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

  検査方法はなにも変わっていません。


24ページ

衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

  何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全て
  やっています。

指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

  ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

画像



25ページ

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

   まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定
   ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったり
   しないようにすごく大事に送られてくるんですね、
   で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌
   に近いきれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
   で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないん
   ですけども実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、
   検査をしているかどうという質問の意味が、僕にはよく分からないです。
   で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
   やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

   検査技師がしています。


裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

   そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

    衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
   衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。


15ページ常磐会からの訴状
画像






裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

    いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
   実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
   ありますよね。

裁判官
では休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

画像



26ページ
いいのですか。

   そうです。それは、問題は一切ありません


被告代理人(中川)
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。

   なにも検査方法の変わりはありません。

その検査方法は、どんな検査だったのですか。

   だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、
   僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
   HES法という方法で検査をしています。

では、全く変わってないということでいいのですね。

   全く変わっていません。

画像





光伸法律事務所  松村 光晃はずかしくないのか。

2017-01-21 17:34:51 | 日記

いくら代理人といえ
はずかしくないか、
弁護士履歴に誇りをもったらどうだ、
国会質疑をどう心得てる
こんなやつらがいたら
さらに日本の再生医療界が汚れる。
光伸法律事務所  松村 光晃



24ページ
原告弁護士 松村 光晃 から被告への質問


G
ところで、あなたは、ネット上でしきりに高崎の衛生検査所、今はときわメディつクスの
臍帯血保管施設ですよね。
D
そうです。
GT
そこで検査保管されている臍帯血は移植に使えませんと、明確に断定して
書き込んでますね。
D
断定しています。使えません。
G
その根拠としては、衛生検査所の登録が休止になったことを挙げてますね。
D
それも一部あります。
25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。


15ページ常磐会からの訴状
画像


D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
G
あなたは、ほかの、例えば臍帯血事業をやっている会社が、衛生検査所の
登録をしているかどうかというのは調べてますか。
D
あります。ないです。
G
ほかのところはないのですか。
D
ないです。ほかのところはほかのところ特有の検査をしています。
どれがいいかは私にはわかりません。
G
衛生検査所の登録がなくても、臍帯血保管事業はできると。
D
できますよ。それは初めから知っていることです。
G
あなたは、移植に使えないという根拠は医学的な根拠は調べられたのですか。
D
医学的根拠以前の問題だと思います。
G
調べてないののですね
D
調べてないです。


26ページ
原告弁護士 松村

M
あなたは、衛生検査所の登録があることによって、他の臍帯血バンクと
差別化を図るより精密な検査ができるのだというふうに、このCBCの検査所で
27ページ
はそういうことなのだと、そういうご理解ですか。
D
そうです。
M
そうすると、衛生検査所登録の休止届けを出す前と、出した後で、臍帯血バンクとして
預かる検査に違いがあると、実際にその前にやっていた検査には、その後で
違う検査になってたと、こういうふうに違いが出たというふうにご理解されて
いるわけですか。
D
そうです、高崎保険所も、同じことをやってたのなら、当然登録が
なければできませんと言われました。
M
その登録というのは、先ほども出ましたが、医療機関等から採血をした血液等の
検査を受託するために、外部からのそういう受託をするためには衛生検査所登録
というものが必要であるけれども、自社の臍帯血バンクとして預かるための
検査をするについては、それは一切関係ないということはご存知ですね。

D
それは臍帯血一般論では知ってます。





創価学会系弁護士による
ままごと裁判。

国会質疑にまでなり、懸念されていたにも
関わらず金のために真実をねじまげた者です。





臍帯血保管者さまへ、
この弁護士らはわかってて真実を
ねじまげた者です。




平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 代表取締役  窪田 好宏
   株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。
                 以上



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩

1審
攻撃防御法で
見たにも関わらず、受け取り拒否した証拠。
乙3から乙14



乙1は,陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)
乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
    (本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
    (劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
     (CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。



平気で嘘を重ねる供述者 窪田 好宏1

2017-01-21 17:08:16 | 日記


>弾劾証拠というものがあります


私はそれをつい先日,損害賠償請求事件で利用しました。
その裁判はまだ尋問を終えたばかりであり,弁論も終結していない状況なので,
具体的には触れ難いので,別の例をまじえつつ弾劾証拠について
話をしたいと思います。



弾劾証拠とは,人の証言や供述等の信用性を攻撃し
低下させるための証拠です

(なお,今回は民事訴訟における弾劾証拠に話を絞ります。)。



例えば,Aさんの「BさんにはCファンドでは月10%の利益が出るなど
と言っていない。」という供述があったとして,それに対し,
「Cファンドは月10%というのを売りにしていました。」
という旨のAさんの話の録音データがあったとすると,
Aさんの「BさんにはCファンドでは月10%の利益が出るなどと言っていない。」
という供述が本当にそうなのか,疑わしくなります。



このAさんの録音データのような証拠が,Aさんの供述に対する
「弾劾証拠」と言われるわけです。
なお,この録音データを「Cファンドは月10%というのを売りにしていた。」
という事実の立証に使う場合は,普通の証拠です。 
あくまで供述の信用性を下げることを目的にするとき,
弾劾証拠と言います。



民事訴訟における証拠は,原則として,尋問の相当期間前までに
提出しなければならないことになっています(民事訴訟法規則102条)。
しかし,例外的にこの弾劾証拠だけは,尋問の後で提出することが許されています
(同条。尋問で話された内容の信用性を争う証拠なのだから,
当然の話とも言えます。)。



 
もっとも,この弾劾証拠,使いどころは非常に限られてきます。
ほとんどの裁判では尋問中や尋問後に提出するという利用は
されていないのが現状でしょう。
というのも,弾劾に効果的な証拠であれば,そもそも最初から立証のための
通常の証拠として提出したほうが良いことも多々ありますし,
尋問前には和解協議がされることが多いところ,
協議前に可能な限り証拠を出して有利な心証を作っておいた方が
和解を優位に進めることができることもあります。



そういった理由で,尋問に対する弾劾証拠というのは出番が少ないのです。
他方で,
通常の証拠として提出しても時間を与えればそれらしい
言い訳を作れるだろうという場合や,
和解に応じる気配がそもそもないような場合,
客観的な証拠に乏しく供述の信用性が重大な問題になる場合などなど,
事情次第で通常証拠ではなく弾劾証拠として使った方が効果的なケースも
確かに存在し,どういう場合に弾劾証拠として利用するのが適切か,
非常に難しい判断になります。



弾劾証拠の使い方にもいろいろあるのでしょうが,
私が経験したのは,相手の主張を支える供述を,
あえて反対尋問で確固たるものとし,それを後で覆す,
という使い方です。



通常,反対尋問は,クローズドクエッション
(YESかNOで答える質問)を用いて周囲を固めて追いつめるのが基本です。
要するに,「お前は本当はどう言ったんだ」
「どうしてそんなことをしたんだ」
ということをストレートに・オープンに聞くのではなく,
「こういう状況でしたよね」
「こういう事情がありましたよね」
などと,YESないしNOとしか答えようのない質問をすることで
主導権を握りながら相手の供述がおかしいと思わせる周辺事情を固め,
追い詰めるのです。



そうしないと,相手に有利なことを繰り返し供述させるだけになるからです。
それに対し,
弾劾証拠を使う際は,あえてストレートな質問やオープンな質問を交えて,
相手に有利な供述を固めてしまうのが一つの手なのです


 
例えば,「BさんにはCファンドでは月10%の利益が出るなどと言っていない。」
と主尋問で供述したAさんに対し,反対尋問で,
「本当は言ったんでしょ。」
とあえて聞くと,当然,
「絶対に言ってません。」
と答えます。



通常は反対尋問の失敗です。しかし,それをあえて続けます。
「利益が出ると言い切らなかったにしても,月10%が目標とか言ったん
じゃないですか。」
「Bさんへの勧誘ですよ。Dさんとか,他に勧誘した人と取り違えてませんか。」
と,聞いていきます。



すると,相手は「具体的な数字は絶対出さない。」
「Bさん含めて誰にも言わなかった。」などと,どんどん供述を
 強固にしていきます。
こちらはさらに「そう言い切れる根拠が何かあるんですか。」
と聞くと,
相手は「どのくらいの利益が出るかなんて一切知らなかったから,
具体的な数字をいえるはずがない。」
などと理由をつけて供述を補強してきます。


 
これこそが,こちらの狙いです。そこで,すかさず,
弾劾証拠を示すわけです。
録音データの反訳文を示して,「Cファンドは月10%というのを売り
にしていましたと書いてありますね。」と質問します。
相手は「ハイ」としか言えません。
Aさんは色々な理由をあげながら絶対月10%なんて言わない,
と強固に供述しましたから,供述の信用性が瓦解します。


 
実際には裁判官もすんなり弾劾証拠を尋問中に示すことを
許可するとは限らず,相手方も必ず異議を出してきます。
それらを躱し,解決する必要がありますし,
弾劾証拠を示しながらの尋問も決して簡単ではありません。



平気で嘘を重ねる供述者が相手ですから
うまく対応してくるかもしれません。
供述者本人が対応できなくても,
代理人が再主尋問で上手くフォローしてしまうかもしれません。
それ以前に弾劾対象の供述を固める作業も,
上記した例では上手くいっていますが,
うまく言葉を濁されることは十分あり得ますし,
深追いすると感付かれて台無しになる可能性もあります。
お膳立てが上手くなければ,結局供述の一部だけ信用性が
減殺されるにとどまり,
全体としては信用性があると判断されることもあり得ます。


だからこそ,燃えます。
技術や戦術,事前準備の程度が大きく問われるのではないでしょうか。
反対尋問の中でも,最も燃える場面だと思っています。
またぜひ使ってみたいですね。

 
一般の方も,今後傍聴で尋問を聞く機会があれば,
オープンクエッションばかりで下手な反対尋問だな,
と思う代理人がいてもそこで見限らず,
最後まで見ていると,
ドラマのような逆転劇が見れるかもしれません。



創価学会系弁護士による
ままごと裁判。

国会質疑にまでなり、懸念されていたにも
関わらず金のために真実をねじまげた者です。





臍帯血保管者さまへ、
この弁護士らはわかってて真実を
ねじまげた者です。



平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 代表取締役  窪田 好宏
   株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。
                 以上



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩

1審
攻撃防御法で
見たにも関わらず、受け取り拒否した証拠。
乙3から乙14




乙1は,陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)
乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
    (本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
    (劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
     (CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。





乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)

大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、
民間さい帯血バンク 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
らは、
シービーシーは公的に認可された
衛生検査所認可施設で
臍帯血の検査をしていたという
見解です。



(資料① 15ページ常磐会からの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた。)



常磐会からの訴状


15ページ常磐会からの訴状
画像



CBCの衛生検査所 2代目 指導監督医、原告常磐会の 中川泰一



24年1月27日休止(廃止)




シービーシーの衛生検査所登録休止さえ
把握していなかった
中川泰一




指導監督医の意味さえ理解していない、
移植医でもない
窪田 好宏が訴訟までおこし
主張



社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104
FreeDial 0120-085-010
E-mail:info@sbs-inc.info HP:http://www.sbs-inc.info
設立2011年7月 代表取締役竹永 幸弘
Yukihiro Takenaga事業内容1.臍帯血の分離・調整・保管事業の支援業務
2.臍帯血の搬送業務
3.臍帯血保管医療についての医療機関との契約締結業務
4.臍帯血医療の広告業務


よくある質問

日本の臍帯血バンクには、統一基準や認証といったものはまだありません。
保存方法も検査数も各臍帯血バンクにより異なるのが現状です。
臍帯血を保管しても、細胞数やウイルス感染の有無が明らかでない場合、
治療に使ってもらえない恐れがあります。
臍帯血が安全かどうかを判断するのは各臍帯血バンクではなく、
将来治療にあたる病院や医師です。

ときわメディックスでは安全性を客観的に確保するため、
移植実績が高い日本の公的臍帯血バンクと同等の検査数、
品質基準を設けています。費用を抑えるために保存前検査を
省略することはありません。




窪田氏本人調書7ページ


代表取締役  窪田 好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



(資料⑤ 平成27年9月2日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代表取締役
窪田本人調書23ページ)

衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

  検査方法はなにも変わっていません。

画像



24ページ

衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

  何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全て
  やっています。

指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

  ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

画像



25ページ

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

   まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定
   ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったり
   しないようにすごく大事に送られてくるんですね、
   で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌
   に近いきれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
   で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないん
   ですけども実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、
   検査をしているかどうという質問の意味が、僕にはよく分からないです。
   で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
   やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

   検査技師がしています。


裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

   そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

    衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
   衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

    いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
   実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
   ありますよね。

裁判官
では休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

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26ページ
いいのですか。

   そうです。それは、問題は一切ありません


被告代理人(中川)
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。

   なにも検査方法の変わりはありません。

その検査方法は、どんな検査だったのですか。

   だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、
   僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
   HES法という方法で検査をしています。

では、全く変わってないということでいいのですね。

   全く変わっていません。

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