清水 陽平
ハッキリしてくれませんか。
刑事を騙して
刑事告訴
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15
霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 (白井) 加奈子
都合により主張を変える
自己主張のないあまのじゃく
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽ に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(弁護士の職務)
さい帯血民間バンク 実態を把握せよ
公明新聞:2017年5月25日(木)付
質問する中野氏=24日 衆院厚労委
中野氏に厚労省「調査行う」と答弁
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580.html
健康・医療検体測定室等について
人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、
病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、
衛生検査所として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除くのは、
医療機関が⾃ら⾏う検体検査については、医師の適切な管理の下
に⾏われることを前提としているためです。
無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司の
準備書面より
平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件
原告
被告 株式会社ときわメディックス
準備書面(3)
平成30年7月2日
金沢地方裁判所民事部C係 御中
代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平

4ページ
(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
についての証拠を何ら提示していない。
CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
ついての衛生検査を行う必要がない。
しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。
臨床検査に関する法律
第五章 衛生検査所
(登録)
第二十条の三 衛生検査所(検体検査を業として行う場所
(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)
をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、
厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県
知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
いては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなけれ
ばならない。
原告
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
東京都世田谷区池尻3-19-1 i.o ビル 7F
代表取締役 窪田 好宏
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士 松村 光晃
弁護士 石井 城正
弁護士 成松 昌浩
原告弁護士 松村 から被告への質問

25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
本人調書には記載はないが
続きがあります。
G
だせますか
D
ファックスおくりますか
平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
被告 出口 *
証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 松村 光晃
弁護士 石井 城正
弁護士 成松 昌浩
被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。
また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。
このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。
以上
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件
控訴答弁書
平成28年5月9日
東京高等裁判所第9民事部 御中
2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと
2ページ
原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること
4ページ
以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審
5ページ
で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。
証拠価値がない乙第3号証
民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
前代表取締役中川泰一からの訴状。
代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。
ハッキリしてくれませんか。
刑事を騙して
刑事告訴
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15
霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 (白井) 加奈子
都合により主張を変える
自己主張のないあまのじゃく
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽ に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(弁護士の職務)
さい帯血民間バンク 実態を把握せよ
公明新聞:2017年5月25日(木)付
質問する中野氏=24日 衆院厚労委
中野氏に厚労省「調査行う」と答弁
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580.html
健康・医療検体測定室等について
人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、
病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、
衛生検査所として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除くのは、
医療機関が⾃ら⾏う検体検査については、医師の適切な管理の下
に⾏われることを前提としているためです。
無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司の
準備書面より
平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件
原告
被告 株式会社ときわメディックス
準備書面(3)
平成30年7月2日
金沢地方裁判所民事部C係 御中
代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平

4ページ
(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
についての証拠を何ら提示していない。
CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
ついての衛生検査を行う必要がない。
しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。
臨床検査に関する法律
第五章 衛生検査所
(登録)
第二十条の三 衛生検査所(検体検査を業として行う場所
(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)
をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、
厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県
知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
いては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなけれ
ばならない。
原告
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
東京都世田谷区池尻3-19-1 i.o ビル 7F
代表取締役 窪田 好宏
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士 松村 光晃
弁護士 石井 城正
弁護士 成松 昌浩
原告弁護士 松村 から被告への質問

25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
本人調書には記載はないが
続きがあります。
G
だせますか
D
ファックスおくりますか
平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
被告 出口 *
証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 松村 光晃
弁護士 石井 城正
弁護士 成松 昌浩
被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。
また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。
このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。
以上
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件
控訴答弁書
平成28年5月9日
東京高等裁判所第9民事部 御中
2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと
2ページ
原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること
4ページ
以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審
5ページ
で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。
証拠価値がない乙第3号証
民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
前代表取締役中川泰一からの訴状。
代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。
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