臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

各種検査をするためには、 登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

2022-03-19 20:17:44 | 日記
ありがとうございます。



見苦しいですね
弁護士も依頼人も





平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 
被告 出口 *

証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証
却下決定を述べる次第である。
                 以上






 第一節 弁護士は、依頼人のために、       
真実を否認することが許されるか?


二 弁護士の真実尊重義務 ― 真実義務 ―




一 若い弁護士や司法修習生の中に見られる考え

訴訟は、原告が訴状で請求の原因となる事実を書いて裁判所に提出し、
被告がその事実を「認める」か、「知らない」と言うか、
「否認する」か の“認否”を答弁書に書いて提出して、
まずは、事実主張の争いから始 まります。

 その答弁書の書き方について、
若い弁護士や司法修習生の中には、訴 状に書かれた事実が
たとえ真実であることが分かっていても、
それを認 めると依頼人に不利益になる場合は、
“否認する”
と書くことが許され ると考えている人が意外に多くいます。

 例えば、約束手形の所持人が原告になって、
振出人欄に記名押印のあ る人物や会社を被告として、
約束手形金の請求訴訟を起こすケースで考 えてみます。
 振出人欄の被告の記名押印が、被告のゴム印や丸印を
押すことで作られ ている場合、被告は、自らそのゴム印等を
押していても、ゴム印等は署名 と違って押印した者が誰であるか
分かり難いことを利用して、
手形金の支 払いを免れようと考え、
手形の振り出しを否認する場合があるのです。

 そのような場合に、弁護士の中には、依頼人から、
「本当は自分が手 形の振り出しをしたが、手形金を支払いたく
ないので手形の振り出し行 為を否認して欲しい」
と頼まれたときに、
それに応じて、否認する者が いるのです。

 真実であることを知りながら否認する弁護士の考える理屈は、
“弁護 士は依頼人の利益を守らなければならない使命があるので、
依頼人に不 利な相手方の主張は否認することが出来る”
というものです。



 では、はたして弁護士は、
“依頼人の利益のために”真実を否認する ことが
できるのでしょうか?



 弁護士には、真実尊重義務、
略して、真実義務という義務があります。
これは、弁護士の基本的人権擁護、社会正義実現義務(弁護士法1条)
から生ずる義務です。  




この義務は、後述の誠実義務に優先する弁護士の義務なのです。


1,真実義務の意味

 民事訴訟における真実義務とは、一般には
「積極的に真実を陳述せよ と言うのではなく、
真実に反することを知りながらその主張・立証をす ることを禁止し、
真実に反することが分かっていながら相手方の主張事 実を争い反証
を上げることを禁じた消極的な義務」
と解されています。

 ですから真実を否認することは許されないのです

 しかし、相手方が主張する事実の中に、
真実ではないが依頼人に有利 な事実がある場合、
それを正してあげる義務はなく、
それを黙っている こと、争わないでおくことは、許されます


 なお、弁護士が、真実義務に反して、
真実を否認する答弁書を提出し た場合、
その後の訴訟は、どのように展開するでしょうか?


 訴訟は、弁護士が答弁書で原告の主張事実を否認しても、
それで終わ るというものではありません。

 先ほどのケースで、弁護士が答弁書で約束手形の
振出行為を否認しま すと、手形上の印影は誰が所有する印鑑で
つくられたものかなどの争点 が、当然に出てきます。
その場合、手形の振出行為を否認した弁護士は、
印鑑は依頼人の所有ではないなどの虚偽の主張をするように
なるのでは ないかと思われます。
 また、事実関係が細かくなっていくに連れ、積極的に真実でないこと
を真実であると主張せざるを得なくなるのではないかと思われます。

 さらに、訴訟では主張だけでは勝てませんので、
その主張を裏付ける 証拠を提出する段階で、
証拠の偽造、偽証教 きょうさ 唆など犯罪に入り込む誘惑
が生ずる可能性も出てきます。


 訴訟は、単純に思えても意外な展開を見せる、
ということがよくあり ます。
 相手方から、依頼人に不利な予想外の証拠が提出され、
弁護士が、そ の証拠を攻撃するため、
あるいは、その証拠に勝る依頼人に有利な証拠 を提出するため、
自分の方でも証拠を探し、日記や郵便葉書など、
過去 に作成されたことに疑いの余地のない証拠が出てきたとします。
そして、 その証拠は、相手方が提出した証拠の価値を粉砕できるほど
の価値が あったとします。

ところが、その証拠の中味をよく読んでいくと、
その 中に、弁護士が答弁書で否認した事実は真実であること、
しかもそれが 真実であることを依頼人が知っていたこと、
が書かれているようなこと もあるのです。

 闇に隠れているものはいつまでも隠れている、
と思うのは、浅はかです。





乙第3号証

破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状




民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた





ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面





この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。

また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない






臍帯血検査について
なにひとつ答えられなかった
民間の臍帯血バンク
ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏









東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印
27年9月2日


窪田好宏本人尋問

被告代理人(N)から窪田好宏に質問


N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません
N
どういう検査検査の内容を聞いているのです
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか


被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。


裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか


K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。


裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか


K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。


K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。


K
そうです。それは、問題は一切ありません。
N
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。
K
なにも検査方法の変わりはありません。
N
その検査方法は、どんな検査だったのですか。
K
だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、僕は
その検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが
HES法という方法で検査をしています。
N
では、全く変わってないということでいいのですね。
K
全く変わっていません。






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