臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

創価学会系 光伸法律事務所に懲戒処分を願う

2017-04-21 14:24:52 | 日記

国民的問題国会質疑を
ゆがめる貪欲な弁護士には懲戒処分を




乙第3号証
ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)

大阪 大正区 ときわ病院
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状






臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




この松村 光晃は
ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)を
本人尋問で出せるか聞いてきたのに
出したら
受け取り拒否。







松村 光晃からの質問


G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
G
出せますか
D
ファックス送りますか







もともと、汚い手口で資産を狙い
証拠を見ても受け取り拒否する
まともに争うことができない
卑怯者弁護士の集まり

光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫(日弁連共謀罪法案対策本部事務局長)

この山下幸夫は世間ウケのいい
共謀罪では活躍しているようだが、
人知れぬ民事では卑怯な手を使う。




石井城正 ← 誘導尋問をして一喝された馬鹿弁

成松昌浩




冤罪仕立ての刑事告訴
和解条項破りの削除名人、アルシエン
清水陽平弁護士





これらの弁護士は国会質疑の真意を
捻じ曲げ意地汚い最低弁護士です。





弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。
しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです



(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。

具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです
(弁護士法22条,56条,57条)。


弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。


条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない



懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。



2〜3(略)



(懲戒の種類)
第57条 弁護士に対する懲戒は、次の4種とする。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.退会命令
4.除名


2〜4(略)

[弁護士職務基本規程]
第五条(信義誠実)
弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、
誠実かつ公正に職務を行うものとする。





平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題


保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます



平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子



(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低い
ということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる





1ページ
平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)

口頭弁論最終日 平成28年年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)







上記2名控訴代理人弁護士 
 松村光晃
同  石井城正
同  成松昌浩



被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)



   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。


      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。



窺われる
読み方:うかがわれる

物事の様子の一端として知ることができる、
僅かに様子が見える、といった意味の表現。
状況を知る手がかりがつかめる
ことなどを表すことが多い。


      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。





未だに検査方法さえ出せない
詐欺組織。



無届出で再生医療、
破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状




民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




  医療法人常磐会(以下「常磐会」という)の院長中川泰一(以下「中川」とい
 う)はシービーシー高崎センターの有資格、公的認可衛生検査所登録(平成24年1月
 27日休止届がされている)の人員構成に必要な指導監督医を平成23年5月からして
 いた。









中川泰一は登録衛生検査所休止さえ
把握していません

24年7月6日においても中川泰一は
シービーシー高崎の指導監督医と名乗っています。
24年1月27日登録衛生検査所は休止となりました、
以後シービーシー高崎に指導監督医は必要ありません。

>この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
> 訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた









甲 第12号証
陳述書
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
株式会社 ときわメディックス  印
代表取締役 中川泰一



 弊社がCBC利用者の臍帯血の冷凍保存を引き継ぐと、被告から、趣旨の不明確な
問い合わせ等がしつこく行われるようになりました。
どうやら、被告はCBCによる未公開株被害者で、詐欺と弊社の
関連を疑っているようでした。
私は、指導監督医と言っても、CBCが登録衛生検査所の認可の関係で必要となる
人員構成として配置されたにすぎなかったため、任務は検査項目・各種法規が
遵守されているか等の指導監督のみで

、群馬県高崎にあるCBCの細胞保管施設
へは常駐せず、日頃は大阪の病院で医師として勤務していました。
また、CBCは、臍帯血事業自体は真面目に取り組んでいましたし、
未公開株詐欺は、CBCの代表者であった宍戸良元と宍戸大介親子が独断
かつ秘密裏に関わったもののようでした。
そのため、弊社も私個人も、未公開株詐欺については、そのよう
事実があったことさえ一切知りませんでした、弊社としましても、このような
事情を被告に説明していました。


ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面





この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。

また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない






窪田氏本人調書7ページ


代表取締役  窪田 好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



(資料⑤ 平成27年9月2日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代表取締役
窪田本人調書23ページ)

衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

  検査方法はなにも変わっていません。

画像



24ページ

衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

  何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全て
  やっています。

指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

  ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

画像



25ページ

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

   まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定
   ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったり
   しないようにすごく大事に送られてくるんですね、
   で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌
   に近いきれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
   で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないん
   ですけども実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、
   検査をしているかどうという質問の意味が、僕にはよく分からないです。
   で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
   やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

   検査技師がしています。


裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

   そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

    衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
   衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

    いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
   実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
   ありますよね。

裁判官
では休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

画像



26ページ
いいのですか。

   そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。

   なにも検査方法の変わりはありません。

その検査方法は、どんな検査だったのですか。

   だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、
   僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
   HES法という方法で検査をしています。

では、全く変わってないということでいいのですね。

   全く変わっていません。

画像









平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子


(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低いということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる



平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題

保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、




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