臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

移植に使えない臍帯血保管をさせた詐欺師ら

2016-03-20 20:22:31 | 日記


医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
理事長 中川 博
院長 中川 泰一
株式会社 ときわメディっクス
代表取締役
中川 泰一
からの訴状より。


(4)原告による臍帯血事業の救済承継16ページ
訴外CBCの破綻により契約者の臍帯血管理業務が放棄されてしまえば
高崎センターの液体窒素タンク内においてマイナス196度で冷凍保存
されている臍帯血は、2週間で溶けて治療利用が不可能な状態になる

そうなれば、訴外CBCの契約者に甚大な被害が生じるほか、臍帯血事業
全体に対する信頼を損なう結果となってしまう。
そのため、訴外中川は、このような事態を回避すべきと判断し、
原告常磐会が原告ときわメディックスを設立し、訴外CBCの契約者の
臍帯血を救済すべく、臍帯血管理保管業務を始めた。引き継ぐこととした。




ときわメディっクスに
連絡がつきません
責任放棄しています。




未公開株詐欺を繰り返し
創業者親子死亡と同時に
関係者らにより
インターネット上から
存在がなかったかのように
消された
民間臍帯血バンク シービーシーで保管されていた
臍帯血は現在
大阪市大正区の医療法人常磐会が設立した
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディっクスが保管していましたが
大阪市大正区の医療法人常磐会が閉鎖しました。







臍帯血保管者には一切連絡していません
発覚したのは
28年3月2日ですが
実際は
去年の12月です。






大阪の病院で数千万円分の給与未払い 病棟閉鎖で100人離職も… 大阪労働局が調査

 大阪市大正区の医療法人常磐会が運営する「ときわ病院
(同区)が病棟を閉鎖し、従業員の大半が給与が未払いのまま離職したことが1日
、関係者への取材で分かった。未払いの対象は約100人で、
総額数千万円に上るとみられる。
病院は院長と残留した従業員で外来診療のみを継続。
退職者らから相談を受けた大阪労働局は、
労働基準法違反の疑いもあるとみて調査を始めたもようだ。

 関係者によると、ときわ病院では昨年12月に病棟が閉鎖されたのに伴い
、勤務していた約100人のうち、
入院患者に対応していた看護師や事務員ら大半の従業員が離職。
残った人員で外来診療を続けているが、
離職者に対して11月25日に支給されるはずだった給与が未払いのままとなっている。
さらに、残留した従業員は12月以降も未払いの可能性があるという。

大阪市保健所によると、ときわ病院から昨年12月初旬、
「スタッフが不足してきたので入院受け入れの中断を検討している。
入院患者は30人程度残っている」と口頭で連絡があった。
保健所は入院患者に他の病院を紹介するよう要請。
同月14日にときわ病院を訪れると、入院患者は全員いなくなり、
病棟が実質的に閉鎖されていたという。


 産経新聞は院長に取材を申し入れたが、
総務担当者が「コメントする必要性がない」と回答した。

 近畿厚生局によると、ときわ病院は昭和49年に保険医療機関に指定。
内科や整形外科、放射線科などがある。
一般病床58床。また、
院長が理事長を務める
大阪市北区の別の医療法人も、
北区にある診療所を昨年12月に休止している。





民間臍帯血バンク
ときわメディックスはどうなったんだ


未公開株詐欺を繰り返し
夜逃げした さい帯血バンク シービーシー
で臍帯血保管をした皆様へ
これが関係者らの実態です
詐欺集団です。


民間臍帯血バンク シービーシーの実態を
故意に隠し
消費者を騙し移植には使えない
臍帯血保管をさせた、詐欺師
生命犯罪の一歩手前
FGK 代表取締役
窪田好宏
閉鎖した
大阪ときわ病院の院長
中川泰一







もと群馬赤十字技術部長 亀山憲昭
民間臍帯血バンク シービーシーの
血液等検査体制
衛生保険所認可に必要な
指導監督医を
知り合いの医師の名前だけ
本人が知らず
悪用した事実、
臍帯血保管者にどう説明するんだ
20年間前払いの保管料。

国会質疑で懸念されていた事が実際
おきた。



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年七月三十一日受領
答弁第三五〇号

  内閣衆質一八〇第三五〇号
  平成二十四年七月三十一日

内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員阿部知子君提出私的さい帯血バンクの実態に関する再質問に対し
、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員阿部知子君提出私的さい帯血バンクの実態に関する再質問に対する答弁書
一について

 厚生労働省としては、平成二十二年一月に、日本造血細胞移植学会、
全国の公的バンク(「平成十一年度における臍帯血移植推進事業について」
(平成十一年六月二日付け健医発第八百四十一の二号厚生省保健医療局長通知)
による臍帯血バンク事業を実施するさい帯血バンクをいう。以下同じ。)
により構成される日本さい帯血バンクネットワーク及び
民間さい帯血バンク連絡協議会の幹事である
株式会社ステムセル研究所から、
いわゆるさい帯血プライベートバンク(以下「プライベートバンク」という。)
に関する情報について聞き取りを行った結果、
経営が破綻したつくばブレーンズ株式会社を含め四社のプライベートバンクを把握し
、また、プライベートバンクによるさい帯血の採取・保管はいわゆる
再生医療を目的とする傾向が強いことや、
つくばブレーンズ株式会社が保管していたさい帯血を
公的バンクが移植用として引き受けることは
品質の保証ができないため困難との考えを確認した。


同省としては、これらの情報を前提に、
平成二十二年二月を回答期限として全国の産科医療機関のうち
分娩数の多い六百七十七施設に対して、
プライベートバンクに関する情報を収集するための調査を行った結果、
「信頼性の観点よりさい帯血バンクの会社と契約することを控えています。」、
「貴重なさい帯血を有効に使われると良いと思います。」
等の回答を得たが、事前に把握していた四社以外のプライベートバンクは
把握できなかったため、報告書は取りまとめていない。

 同省としては、「さい帯血移植の安全性の確保について」
(平成十四年八月二十六日付け健臓発〇八二六〇〇一号
厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長通知)により、
日本造血細胞移植学会等の関係学会等に対して、
さい帯血移植を行う際には、
公的バンクを介さない場合であっても、
公的バンクと同等の安全性基準に基づき提供されたさい帯血を
用いて安全かつ有効に実施するよう要請しているが、
関係学会等に対して、さい帯血移植を行う際には、
安全かつ有効に実施するよう重ねて要請していきたい。

二の(一)について

 厚生労働省としては、平成十四年八月十九日付けの
日本造血細胞移植学会の声明文を受けて、一について
でお答えしたとおり、関係学会等に対して、
さい帯血移植を行う際には、公的バンクを介さない場合であっても、
公的バンクと同等の安全性基準に基づき提供された
さい帯血を用いて安全かつ有効に実施するよう要請している。
 また、お尋ねの社団法人日本産婦人科医会母子保健部(当時)
の見解と要望については、今後、
外国における議論の動向等も考慮した上で、対応を検討していきたい。

二の(二)及び(三)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、
つくばブレーンズ株式会社の経営破綻により同社の契約の相手方が
被った損害については、
基本的には同社が責任を負うべきものであり、
また、先の答弁書(
平成二十四年七月十七日内閣衆質一八〇第三三一号)五に
ついてでお答えしたとおり、さい帯血移植が必要な方に対する
さい帯血の提供については、公的バンクで安全かつ有効な
さい帯血移植を実施するための安全性基準に基づき、
全国的に公平かつ適正に実施されていること等から、
厚生労働省としては、
お尋ねの被害実態の詳細な調査やプライベートバンクの
経営破綻の再発防止に向けた取組は行っていない。
また、プライベートバンクについては、
外国における議論の動向等も考慮した上で、対応を検討していきたい。

三の(一)及び(二)について

 御指摘の世界保健機関による共通コードについては、
今後、具体的な議論が行われると承知しているが、
当該共通コードは、外国へのさい帯血の提供等を行う場合に、
安全性の確保の観点から有用なものであると考えている。
また、プライベートバンクについては、
外国における議論の動向等も考慮した上で、対応を検討していきたい。
なお、国際輸血学会が定めた血液事業の共通コードについては、
現時点でさい帯血の管理に本格的に用いている公的バンクはないと承知している。

三の(三)について

 公的バンクでは、日本さい帯血バンクネットワークが策定した
「さい帯血採取基準書」に基づき、
さい帯血の採取時にさい帯血が移植又は移植に関する研究に
用いられることについて同意を得ることとしているが、
採取時の説明内容等については、公的バンクごとに異なるところもあることから
、御指摘のような再度の同意を得ることとするかについては、
各公的バンクに対して、
さい帯血の採取時の説明内容等を考慮して、適切に対応するよう要請していきたい。

三の(四)について

 御指摘の人体組織の採取については、
厚生労働省では、都道府県等を通じ医療機関等に対して、
「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」
(平成九年十月八日付け健医発第千三百二十九号厚生省保健医療局長通知別紙)により、
「組織の摘出に当たっては、組織の摘出に係る遺族等の承諾を得ること」や
「遺族等に対して、摘出する組織の種類やその目的等について
十分な説明を行った上で、書面により承諾を得ること」
を要請し、また、日本組織移植学会では、
傘下の医療機関等に対して、同学会が作成した
「ヒト組織を利用する医療行為の倫理的問題に関するガイドライン」
や「ヒト組織を利用する医療行為の
安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」に
基づき実施することを要請していることから、
同省としては、現時点で新たな規制が必要とは考えていないが、
今後、御指摘の観点も踏まえつつ、
外国における議論の動向等も考慮した上で、
対応を検討していきたい。



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