臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

東京地検押収品 大阪のクリニックが破産

2019-02-17 18:15:29 | 日記

大阪のクリニックが破産、負債12億円

2016年11月01日 14時50分58秒 | 人


大阪のクリニックが破産、負債12億円
2016年10月31日 (月)配信東京商工リサーチ

 医療法人恵陽会(大阪市北区東天満1、設立1998年9月4日、
理事長:中川泰一氏)は9月27日、大阪地裁に破産を申請し10
月14日、同開始決定を受けた。破産管財人には小松陽一郎弁護
士(小松法律特許事務所)が選任されている。
負債総額は約12億5000万円。今後の債権調査によって変動する
可能性がある。
 石川県で設立された医療法人で2008年に当地に移転。2013
年2月に中川泰一氏が理事長に就任し、ビルを法人名義で購入。
「東天満クリニック」として最先端のPET(陽電子放射断層
撮影)検査を実施する施設として実績を積んできた。
しかし、設備面を充実させた一方、業績面では既往の売上高6―
7億円を脱せず、2013年3月期には多額の赤字を喫し、債務超過
に転落。その後も2015年1月、自治体から不動産に差押をうけ
るなど厳しい資金繰りが続くなか、同年3月には資金ショートが
発生。事業継続は困難となり、同年8末を以てクリニックは診療
停止する旨のアナウンスがなされていた。
 なお、当法人は先に破産開始決定を受けた医療法人常磐会
(大阪市大正区小林西1、理事長:中川博氏、2016年10月6日
破産開始決定)のグループに属し、今回の法的措置は常磐会に
連鎖したもの。

東京地検押収品 第6回口頭弁論調書

2019-02-17 18:00:35 | 日記
 第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号



被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した





平成18年より、未公開株詐欺・振り込め詐欺
を繰り返し、平成24年6月14日未公開株詐欺事件
発覚後突如消えた民間臍帯血バンク 
株式会社 シービーシー



民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円
本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号
平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転
平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)




目的欄
人細胞の収集、保管、検査業務。


26年5月20日の登記簿より






取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日



(以下「シービーシー」といいます。)

シービーシー代表取締役 宍戸良元は 
平成24年3月5日入院 同年3月20日死亡。

取締役 宍戸大介、宍戸良元の双子の長男 
24年5月7日心不全で入院、同年6月8日退院
したその日の夜、大動脈瘤破裂で突然死亡。
(以下「宍戸」といいます。)

臍帯血の保管と検査を行っていた
高崎事業所・プロセッシングセンター
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5
TEL 027-350-1737 
FAX 027-353-6573
(以下「高崎センター」といいます。)






シービーシー関係社

医療法人常磐会 ときわ病院
前身   医療法人仁成会 串田病院
所大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人常磐会 ときわ病院、
大阪府大阪市大正区にある「医療法人 常磐会」が運営する民間の病院。
(以下常磐会といいます。)

理事長 中川 博
院長  中川 泰一
(以下中川といいます。)




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
(以下FGKといいます。)
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役  窪田 好宏
(以下窪田といいます。)



社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104





シービーシーに保管されていた臍帯血は、現在
大阪大正区ときわ病院がH/24・7・4に設立した
民間臍帯血バンク 株式会社 ときわメディックス
で保管されています。







株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日

日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が株式会社
シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりまし
た。業務内容は変わらず継続いたしますのでご安心ください。

医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ

医療法人常磐会と申します。当法人は、株式会社シービーシーの臍帯血保管施設
である高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシ
ングセンターの施設運営および臍帯血保存業務が株式会社シービーシーから医療
法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので取り急ぎご挨拶
申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、平成24
年3月20日に病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大
介氏が社長職を代行しておりましたが、平成24年6月8日大動脈瘤破裂により
急死致しました(享年44歳)。創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。

この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりまし
た。現在 高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかか
わる業務が今までどおり継続されております。また、業務移管にあたり、株式会
社シービーシーとご契約された金額以外に、新たな費用の負担を当法人がご契約
者様にお願いすることはございません。現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制がスムーズに行っていけるよう進
めております。

まずは、書面にて失礼いたします。


医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内









・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様
にとって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で
、保管を継続していきますのでご安心ください。弊社と医療法人常磐会との
契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり社名
を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進め
ております。SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでお
ります。さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的
に事業展開を進めていきたいと考えております。なお、保管契約先変更に伴
い新しいパンフレットを医療法人常磐会の方で製作しておりますのでもう少
しお待ちください。7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。当面は資料請求が来
たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッ
フがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も
営業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わ
らぬお引き立てを宜しくお願い申し上げます。


〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103





平成24年6月14日
シービーシー未公開株詐欺事件発覚後
FGKや二次代理店らは、
存在がなかったかのように
インターネット上から、そのほとんどの
シービーシー情報を削除しました。






下記、横浜地裁判決は、
平成23年8月以降に
シービーシー未公開株詐欺にあった
被害者の取締役松熊孝雄に対する判決です。
このころは臍帯血バンクとしての
シービーシーの存在はありませんでしたが、
FGKや、二次代理店らは
健全に存在する優良な臍帯血バンクとして
見せかけ、盛んにシービーシー代理店網拡販
や臍帯血保管者を募っていた頃です。

(尚、窪田は二次代理店には、シービーシーの
実態を故意に隠し、二次代理店はシービーシー
代表の死亡さえ知らずにいました。)

すべての二次代理店かどうかは不明です。



FGKのブログ 
アスヘノトビラ 23年8月1日

CBCサポート始動
株式会社CBC宍戸社長にも来社いただき
株式会社CBCサポートの登記も無事に完了し
本日8月1日より業務も開始いたしました
今まで以上にさい帯血を保管希望される方々のご希望を
スムーズに行える環境作りに務めて参ります





 
平成24年7月6日

今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので今まで以上にお客様に
とって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります

さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で
、保管を継続していきますのでご安心ください。
弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐
会に変更されるにあたり社名を株式会社シービーシー・サポートより株式会
社SBSに変更する方向で進めております。SBSは、「さいたい血 バンク 
サポート」の意味を含んでおります。さい帯血個人保管の事をたくさんの方
々に知っていただく事を目的に事業展開を進めていきたいと考えております。
なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人常磐会の方で製
作しておりますのでもう少しお待ちください。7月中には出来上がってくる
予定になっております。リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただ
き、弊社のスタッフがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も営
業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わらぬ
お引き立てを宜しくお願い申し上げます。


〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103







昭和2年生まれの、年配を執拗に
狙った極悪なものです。

常磐会やときわメディックス、エスビーエスも
提訴さていましたが、長期になるのを避け、取り下げ
または、請求の放棄をしました。




さい帯血バンクシービーシー
未公開株詐欺横浜地裁判決 
取締役松熊孝雄


横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P




別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上



4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。




5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として
(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上




平成24年6月14日
シービーシー未公開株詐欺事件発覚後
FGKや二次代理店らは、
存在がなかったかのように
インターネット上から、そのほとんどの
シービーシー情報を削除しました。



平成24年3月
振り込め詐欺グループの男4人は
帆会社宅に電話していたところを
直接逮捕されています。


平成24年6月14日

株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦
容疑者(54)ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認してい
る。同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数
件、計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会
社の社員などを装って「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取
ったとしている。





平成24年10月19日

・**経済新聞社  ****さんからのFAX 
24年10月19日
いつもお世話になっております。
本日「親類がCBCの投資詐欺に遭って16〇〇万円失った」
という方から私のところに問い合わせの電話がありました。
同じ被害に遭われた出口さんという方がいろいろ動かれていると
話しましたら、お話しがしてみたいとの事でした。
出口さんの連絡先をお教えしてもよろしいでしょうか?
ファクスでの・・・ですみません





平成24年11月15日

現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕

医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買い取る」 などと言
い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜
査本部は14日 、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、 江戸川区清新
町1、同、山田光昭(64) の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本
容疑者が主導し、11年1月以降、 全国の約50人から計約5億1000万円を
だまし取ったとみている。 2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社
の社員を装い、 広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円
で購入するよう依頼。 「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませた
としている。 捜査本部によると、いずれも容疑を否認している。医療関係会社は
廃業状態で、 当時、株の売買はなかったという






平成24年11月15日

24年 11月15日  テレビ朝日系
<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から0万円をだまし取ったとして、詐
欺グループの統括役の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えるとみられて
います。無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、架空の投資
顧問会社の社員になりすまし、「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持
ちかけ、広島県の女性から現金50万円をだまし取った疑いが持たれています。警視
庁によりますと、松本容疑者らは過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、電話
で嘘のもうけ話を持ちかけていました。松本容疑者は詐欺グループの統括役とみら
れていて、警視庁は、このグループによる被害が5億円を超えるとみて調べています
。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、山田容疑者は容疑を認めています。










警視庁捜査2課 ***様より。

「当時捕まえた奴らというのはCBCという会社だけでなく、別の会社も
名乗ってやってたんですよ。最初に捕まえた奴等がCBCを語って被害者
からお金をだまし取ってたと言う事をやってました1株につき25万円
で売り、そのうちの何割かを「CBC」にバックしていた」



投資詐欺 プライベート臍帯血バンク

2019-02-17 12:17:08 | 日記




「JAM」詐欺事件 実態は
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー犯罪組織です。




当初より
詐欺犯罪組織だった
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件
「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。

逮捕者には、もとシービーシー取締役
土江逮捕されています。

事件発覚を恐れ、
辞任させその後逮捕となりました。
計画的な隠蔽です。






民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー

設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円

本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号

平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転

平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)



目的欄
人細胞の収集、保管、検査業務。


26年5月20日の登記簿より






取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日






シービーシーの代理店
シービーシーサポート制作の
千葉テレビ シービーシーの宣伝番組







シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
22年3月シービーシー取締役辞任。








その後、株式会社シービーシー・サポートの社員となる。











シービーシーの代理店をしていた
株式会社シービーシー・サポートが制作した
シービーシー臍帯血保管案内の千葉テレビの宣伝内の伊東嘉彦です。
無届けで再生医療、破産した
大阪大正区ときわ病院の医師
中川泰一もでています。








平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件

「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。




2009/6/17 投資会社JAMの社長逮捕、
静岡県内の被害者の皆様へ(破産申立の呼びかけ)


1.私は静岡県内在住のJAM被害者らの代理人として、
2008年10月20日(原告1名)、12月2日(原告2名)、
2009年6月4日(原告1名)
JAMらに対し損害賠償を求める裁判を
静岡地方裁判所で起こしました。


2.2009年2月18日、JAM及び関連会社らはベトナムの
未公開株運用で高配当を約束し、無登録で多額の出資金
を集めたとして、金融商品取引法違反容疑で千葉県警の家宅捜索を受け、
6月17日、JAM代表取締役・網中徳次ら4名の逮捕(詐欺被疑事件)
へと至りました。

報道によれば、JAMや関連会社は、全国の1万人余から
200億円余を集めていたとみられ、

「投資すれば2年で3倍になる、元金は保証される」等
と出資を募りながら、実際には投資を行わず会社の運転資金や
出資者への配当等に充てていた疑いが強まったということです。


3.当事務所では、先のワールドオーシャンファーム
やL&Gと同様、本件は破産管財人をつけて集めたお金の
流れを解明や財産の保全をして貰うのが先決と考えております。
本件では、全国でJAMらに対する訴訟が提起されていると聞いており、
いずれは全国弁護団ができて破産申立をする形に
なればと思っていますが、
まずは静岡県内に1000人はいると報道されている
出資者で被害に遭われた方々に対し
、破産申立手続への参加を呼びかけをします。


本件事件をうやむやには終わらせたくない、
事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、
泣き寝入りで終わりたくないという方の参加をお勧めします

破産申立には裁判所に納める予納金や実費等がかかりますが、
どれだけの被害者が参加するかによって、
負担して頂く金額は変わってきますので、
具体額については追ってお知らせします。







千葉市美浜区の投資コンサルタント会社「JAM」(ジェイ・エー・エム)
が金融取引業無登録のままベトナム未公開株取引の出資金を集めていたとされる事件で、
千葉、静岡両県警は17日、同社社長の網中徳次容疑者(54)
(千葉市美浜区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、同社経理担当の野尻裕子(46)(同区)、
情報サービス会社「BENE(ベネ)」(東京都千代田区)の
実質的経営者の土江正徳(37)(東京都港区)、
BENE経理担当の宮治節子(57)(神奈川県逗子市)の3容疑者。


 千葉県警の発表によると、網中容疑者ら4人は共謀し、
昨年2~4月に10回にわたって千葉県袖ヶ浦市の50歳代の無職女性ら10人に
ベトナム未公開株取引への出資を持ちかけ、実際には運用していないにもかかわらず、
「絶対にもうかる。3年後には3、4倍になり、元金は保証する」などと
うそを言って計約870万円をだましとった疑い。
土江容疑者は容疑を認めているが、ほかの3人は否認している。

 網中容疑者らは2004年頃から同様の詐欺を繰り返し、
少なくとも43都道府県の約1万人から計約220億円を集めたとみられる

(2009年6月17日11時36分 読売新聞)



情報サービス会社「BENE(ベネ)」は
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーの取締役である
伊藤嘉彦が代表取締役となり
設立した会社です。



・伊東嘉彦と土江貴史の2人は
「BENE(ベネ)」を19年1月22日に設立し
シービーシー債権など、劇場型未公開株商法を行っていきました。
その後
2者はシービーシーの取締役として
19年4月1日から就任しています。
伊東嘉彦は22年3月1日辞任
私が被害のあってるシービーシー振り込め詐欺の
実行役員でもあります。




伊東嘉彦は220億以上もの被害を出した劇場型未公開株商法
投資詐欺
「JAM」の関係社「BENE」の創立者で「BENE]の前身
「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表です。
・「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表取締役は
シービーシー取締役の 伊東嘉彦と土江貴史の2人。





株式会社 伊東嘉彦健康堂」
「株式会社BENE」
登記簿 4枚
画像





上記
株式会社 伊東嘉彦健康堂」を閉鎖し
下記「株式会社BENE」を設立する。






シービーシー登記簿
画像







犯罪に使われたシービーシー無価値の株券








伊東嘉彦は
平成18年
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー の債権を
「JAM」 株式会社ソーコー21らと共謀し、6回にわたり違法販売しました。
シービーシーは詐欺で奪ったお金で
資本金をこれまでの2100万円から
9750万円に増やし、
19年5月1日
臍帯血保管設備を設立しました。

設立僅か3ヶ月で発行株数を6倍に増やし、詐欺犯罪の
準備をしていた、犯罪目的のために設立した会社です。

平成19年
民間臍帯血バンクシービーシー株販売は
詐欺的商法との判決例多数あり。

画像





>無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べでは,JAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2520915.html
 >この、パティオ東京ベイという会社は、平成16年9月に会社名を変更しています。
以前の社名は、(株)ユイ・インターナショナルという会社で、美顔器のモニター商法で、ネット上でも話題になっていた会社です。
美顔器や健康食品のマルチ商法をしていた会社が、ある日突然、社名を変えて、会社登記の目的欄に、             
「有価証券の売買及び株式の投資コンサルタント業」という項目を追加して、
日経225への投資と言って、金を集めまくっています。
しかも、出資者を紹介すると、手数料が入る、ネットワーク(マルチ)方式で、大量に資金を集めています。
>日経225の他にも、臍帯血 保存の会社(別会社)に投資をさせたり、 未公開株の話しでも、お金を集めているようです。


2006/12/06
「パティオ東京ベイ」投資話に注意喚起
 日本郵政公社は公社・郵便局と一切関係のない「㈱パティオ東京ベイ」
(本店 千葉市美浜区中瀬2-6 代表 網中徳次氏)、「パティオ匿名組合」と名乗る団体が、
郵便局の投資信託販売資料を使って高齢者に投資を勧誘しているとしてホームページで注意喚起を始めた。
同団体は岩手、山形両県で個人宅を訪問し出資を募っていることが確認されたという。
公社によると、岩手県盛岡市の盛岡中央郵便局に平成18年11月24日寄せられた相談で、
岩手県内の80歳代の女性がパティオ東京ベイを名乗る男女2人から
「郵便局が元本を保証する」と説明され、同団体の運用商品に200万円 出資したことが判明。
山形県三川町の押切局にも、同団体が郵便局の投信資料を用いて投資勧誘しているとの情報が入った。
同社は平成2年7月設立、資本金1,000万円。


「パティオ東京ベイ」登記簿






西銀座法律事務所
無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べではJAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します。


株式会社ソーコー21登記簿






・19年4月6日には
「CBC」取締役の「伊東嘉彦」と
「JAM」で逮捕された「宮治節子」が理事となり
「特定非営利活動法人健康促進協会」を設立。
・25年6月7日
「特定非営利活動法人健康促進協会」は
東京都知事の設立の認証の取り消しにより、解散となった。


告訴人の言うことが疑わしいので調べたいと電話がかかってきました

2019-02-17 10:59:38 | 日記
ありがとうございます。

去年の3月世田谷署より
電話があり、
告訴人の言うことが
疑わしいので調べたい
と電話がかかってきました、
その後地元警察署で
取り調べとなり、書き込みが
事実である事を証明しました。
東京地検でも同じです。

電話録音がなければ証明できなかった事です。





株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表 窪田好宏より、名誉棄損容疑で
世田谷署より刑事告訴をうけていましたが、
平成30年11月27日
東京地方検察庁により
不起訴となりました。







>1.名誉毀損行為であっても免責される場合

 名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、
ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般
視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象と
なり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成
立するのが原則です。「本当のことを言っただけだ」というだけで
は、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や
発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。


 そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為
であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき



 また、判例では、(3)の要件が緩められ、真実の証明がない場合でも、
(3)'行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについ
て、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときには、名誉毀損罪が
成立しないとされています。
民事上も、これとほぼパラレルの要件が認められる場合には、不法行為責
任は問われないとされています。


 ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて
(1)(2)の要件が必要なことです。単に個人を誹謗中傷するだけの発言等
では、真実であっても名誉毀損の責任は問われるのです。
また、発言をするときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と
立証できるかはわかりません。名誉毀損にあたりうるような発言等をする場合
には、(3)'の要件を満たせるよう、十分に調査し、資料を揃えておく必要が
あります。その上で、適宜、弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ま
しいです。