臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

東京地検押収品 乙第1号証及び第2号証のみを提出した

2019-02-01 20:45:44 | 日記

乙第3号証
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状。


15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。




号証乙14 証拠説明書 
作成者 高崎市保険所長

号証  乙14

標目  原本

作成日  平成27年11月16日

作成者  高崎市保険所長 服部・・

立証趣旨  衛生検査所登録を休止

      した場合にできなくな

      る検査は外部からの検査

      だけではないこと







平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
    代表 窪田好宏
被告 出口 

証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。
                 以上





光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。
また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた
(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。

   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。









窪田本人調書

23項

   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

   どういう検査、検査の内容を聞いているのです。

      検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。

24項

   こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

      僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はでき
      ません。

   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)
   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです。そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す
   2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・。

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25項

      んですか。

裁判官
    臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。


      まず、規定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というのを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね、で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言ってるのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切関係ないんです。


   それはいいのだけど、では、その休止届をだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部から請け負う血液検査って
      ありますよね。


   では、休止届を出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26項

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません

   その高崎の検査所でやっている検査が、休止前で休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません





原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374




平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


2ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。

の上控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
  





4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


4ページ


以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

5ページ

で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した

の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。






口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)



19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。







名誉毀損行為であっても免責される場合

2019-02-01 16:22:14 | 日記



>1.名誉毀損行為であっても免責される場合

 名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、
ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般
視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象と
なり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成
立するのが原則です。「本当のことを言っただけだ」というだけで
は、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や
発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。


 そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為
であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき



 また、判例では、(3)の要件が緩められ、真実の証明がない場合でも、
(3)'行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについ
て、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときには、名誉毀損罪が
成立しないとされています。
民事上も、これとほぼパラレルの要件が認められる場合には、不法行為責
任は問われないとされています。


 ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて
(1)(2)の要件が必要なことです。単に個人を誹謗中傷するだけの発言等
では、真実であっても名誉毀損の責任は問われるのです。
また、発言をするときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と
立証できるかはわかりません。名誉毀損にあたりうるような発言等をする場合
には、(3)'の要件を満たせるよう、十分に調査し、資料を揃えておく必要が
あります。その上で、適宜、弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ま
しいです。