臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

どこの医師の指示のもと臨床検査技師が臍帯血の検査を行っていたか。

2019-02-18 18:31:14 | 日記
ありがとうございます。
確認する必要があります。




臍帯血バンク
シービーシー
高崎でどこの医師の指示のもと
臨床検査技師が臍帯血の検査を
行っていたか。

ときわメデイックス
前代表取締役
中川泰一医師でないことは
明らかです。
事実なら他に
シービーシーに関わっていた
医師又は歯科医師がいます。






臨床検査技師法
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師
の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液
学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理
学的検査を行うことを業とする者をいう。




日本臨床検査技師会
改正法案と付帯決議の解釈

http://www.jamt.or.jp/information/official/h17/houan/jamtgogai.pdf
臨床検査技師が行える業務と
して「法」の第二条に規定されている微生物学
的検査,血清学的検査,血液学的検査,病理学
的検査,寄生虫学的検査,生化学的検査及び政
令で定める生理学的検査はいずれも高度な医学
的知識及び技術を必要とするとの解釈である。
したがって,第二条に規定されている検査を
行う者を臨床検査技師として読み替えることが
でき,換言すれば臨床検査技師など専門的知識
や技能を有しない者は行うことができないとの
解釈である。





ときわメデイックス
前代表取締役
中川泰一からの訴状
原告代理人
法律事務所アルシエン
清水陽平
白井加奈子



15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。






ときわメデイックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
窪田好宏
準備書面3



衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の
検査を行うために必要な資格であり、臍帯血保管事
業を行う上で、衛生検査所の登録自体は必要とされ
ていない







光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。

  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。






衛生検査所指導要領の正誤表の送付について
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成30 年10 月30 日付け医政発1030
第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1
衛生検査所指導要領の一部を下記の正誤表の
とおり訂正しますので、
貴管下の関係行政機関、医療機関、衛生検査所、
関係団体等へ周知願います。





第1章 総論
第1節 目的
本衛生検査所指導要領は、信頼に足る精度の検査結果を医療機関等に保証するため、
衛生検査所が行うべきことを定める
。また、あわせてそれぞれの衛生検査所が行う精度
管理のための自主的な努力を振興する目的をもって、都道府県知事が衛生検査所の指導
監督及び育成を行う場合の要領として定める。

第2節 用語の定義

1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所
をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。

2 衛生検査所の営業所、出張所、検体の搬送中継所と称するような場所であっても、
血清分離を行う場合は、衛生検査所に該当すること。

3 学校長の委嘱を受けて、学校において検尿等の衛生検査を行う場合は、衛生検査
所の開設に該当しないものであること。

4 血清分離のみを行う衛生検査所とは、委託元から受領した血液検体を検査・測定
を行う衛生検査所等まで搬送する過程において、血液を血清及び血ぺいに分離する
ことを業とする衛生検査所をいうこと。なお、検査項目によっては本来検査の委託
元において採血後に血清分離を行うことが望ましいが、実際は血液のまま委託され
ることが多い。血清分離のみを行う衛生検査所はこうした実態に鑑み、受領した血
液をすみやかに血清分離して、検査の結果の信頼性を高める必要があることから特
に設けられた衛生検査所であること。

5 検体検査用放射性同位元素とは、衛生検査所において使用される医薬品である放
射性同位元素で密封されていないものを指すところであり、患者の体内に注入して
使用する放射性同位元素は該当しないこと。現在、衛生検査所において使用されて
いる検体検査用放射性同位元素の種類は、水素3(3H)、鉄59(59Fe)、コバルト57(57Co)、
セレン75(75Se)、ヨウ素125(125I)及びヨウ素131(131I)の6種類であること。
なお、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33 年厚生省令第24 号。以下
「規則」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号
に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準(昭
和56 年厚生省告示第16 号。以下「告示第16 号」という。)の別表で定めている検
体検査用放射性同位元素の種類は、これらに掲げるもののほか、衛生検査所におい
て使用される可能性があるもの等に限定していること。





株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。


出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。

2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。