臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

フューチャー イング・ゲート・クボタ 臍帯血検査代の流れを追及してください

2019-02-10 09:01:58 | 日記
ありがとうございます。
出せないようなら
検査などしていない可能性あり
だと思います。



フューチャー イング・ゲート・クボタ 取締役 
竹永幸弘は
有資格のいる、検査は
穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども
と言っているので
事実なら
外部の衛生検査所登録
施設の請求書なり、領収書が
あるはずです。




電話録音
AAー23-B  6月11日     
FGKにTEL 竹永
T  竹永です
D  あ、出口です
T  はい
D  すいません、ちょっと、聞きたいんですけども
T  何、あ~、どう言った件ですか?
D  あの、衛生保健所の事は、
   宍戸大介さんには、どういう風に、聞いてたんですか?
T  はい?
D  衛生保健所の事は
T  えー
D  宍戸大介さんにはどういう風に聞いてたんですか?
T  それは、あの~、
   CBCの方に確認してもらっていいですか?
D  いや、確認してあるんですけどもー
T  うん
D  あの技師さんの方は
T  え~
D  サポートの方には伝えてあったって言ってたから、
   どういう風に聞いたのかな、思って
T  え、私はあの~聞いてませんけど
D  誰が、聞いてんの?
T  いや、だ、誰がどういう風に言ってんの?
D  うん、技師さんが高崎の
T  くあ~ (暫く沈黙)
D   私は聞いてませんって、
   その仕事してるんでしょ?
T  いや、違います違います、
   問題ないって事で・・・
D  ほんな、・・・だから、
   ままごとしてるんじゃないよ本当にもう
T  そうじゃなくって、
   問題は無いって事を私、聞いてるんで
D  だから、どういう風に問題がないの?
T  衛生検査所とかでなくて
D  ええ
T  あは、ちょっと待ってください、
   今、お客さんから折り返し、かけていいですか?      

T  あ、CBCサポート竹永です
D  あ、すいませんえ~
T  ごめんなさいね、
   お客さんから電話かかっちゃってですから
D  いえいえいえいえ
T  で、一応あの衛生検査所の事に関しては
D  えええ
T  えっと~、宍戸の方から私が聞いてたのは
D  ええ
T  いつだったかあの~答えを受けたのは
D  えー
T  うん、あの~何えっと衛生検査所の、
   あの出口さんから言われたじゃないですか
D  えええ
T  で、途中でまああの~後の方になって、
   あのーあのー切れてるのは、
   あれだったですけど、
   何か切れてるとかじゃなくて
D  ええ
T  あの~衛生検・・・何えー、
   自社であの~、その必要な部分に関しては、
D  ええ
T  外注に出してるって言う返答を出し、
   貰ったんですよウチとしては
D  あ、宍戸大介からー、あ~
T  そうです、そうです、そうです、
   あの~、その有資格がある外注、
   要はあの~そこのセンターだけじゃなくて
D  うんうん
T  ん、他にちゃんと施設が、
   あの外部の施設になるんですけどもー、
   その方に、委託をしてえっ行っているので、
   何ら問題はないです、
   って返答は頂いてました

D  ふ~ん、ちょっとほの辺は違う、
   宍戸大介は、大阪の中山医師に来て貰ってー
T  はい
D  高崎事業所内で、検査をしとると、
   言っとったけども
T  あ~、・・・そうやって検査施設っちゅうか、
   あの、あの、他の外注を出してる、
   ってのは聞きましたはい
D  そういう風には聞いたんですか
T  はい、そうです、そうです
   穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
   ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども~






窪田が費用を肩代わりするなどしてとあるので
どこの医師又は、歯科医の指示のもと
シービーシー高崎で臨床検査技師が
検体検査をしていたのか、お金の流れを
追及すればいいのでは。
事実なら
請求書なり、領収書なりあると思います。
検査費用は15万円となっています。
医師、歯科医、病院にもお金が流れている
はずです。







光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。

  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。






株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。


出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。

2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。




    判決書

   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。


      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。



臍帯血バンク 先に違いについて追及してください。

2019-02-10 08:49:04 | 日記



光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。

  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。






株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。


出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。

2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。






無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
準備書面より




平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり
被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
   しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。






ときわメデイックス
前代表取締役
中川泰一からの訴状
原告代理人
法律事務所アルシエン
清水陽平
白井加奈子



15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。





シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター
については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい
た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月
24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月
3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した




民間臍帯血バンクときわメディックス
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの訴状より。

1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯

(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。




民間臍帯血バンクときわメディックス
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの準備書面より

・「CBC」宍戸大介が
「CBC」が予定していた入金がずれ込んだため
1か月か2か月間だけ資金を融通して欲しい」
旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、
とくに担保を取る事もなく
原告常磐会から訴外CBCに対して貸付を実行した事があった。
しかし、弁済期に至っても訴外「CBC」からの返済はなく、
催告をしても
一向に返済されなかったため、
これ以上なんの担保もなく返済をまつ事は
できないと考え、弁済期を新たに定めた上で、
高崎センターのクリーンルーム
内にある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を
締結した。
しかしそれでも返済がされなかったため、
やむを得ず代物弁済契約に
基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式について
所有権の移転をおこなった。

譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、
その所在する大阪から
遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内
にある設備一式を
取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減ることで
見るべき市場価値のないものであった
反面,訴外CBCとしては、これらの設備がなければ
臍帯血保管業務を行うことが出来ないため、

いずれ訴外CBCないし
訴外宍戸良元及び訴外宍戸大介が弁済をしてくれると
考えていたためである。

原告窪田が費用を肩代わりするなどして

2019-02-10 08:28:28 | 日記
ありがとうございます。




窪田が費用を肩代わりするなどしてとあるので
どこの医師又は、歯科医の指示のもと
シービーシー高崎で臨床検査技師が
検体検査をしていたのか、お金の流れを
追及すればいいのでは。
事実なら
請求書なり、領収書なりあると思います。
検査費用は15万円となっています。
医師、歯科医、病院にもお金が流れている
はずです。







光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。

  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。






株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。


出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。

2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。





乙第3号証

民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)


臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた