ありがとうございます。
出せないようなら
検査などしていない可能性あり
だと思います。
フューチャー イング・ゲート・クボタ 取締役
竹永幸弘は
有資格のいる、検査は
穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども
と言っているので
事実なら
外部の衛生検査所登録
施設の請求書なり、領収書が
あるはずです。
電話録音
AAー23-B 6月11日
FGKにTEL 竹永
T 竹永です
D あ、出口です
T はい
D すいません、ちょっと、聞きたいんですけども
T 何、あ~、どう言った件ですか?
D あの、衛生保健所の事は、
宍戸大介さんには、どういう風に、聞いてたんですか?
T はい?
D 衛生保健所の事は
T えー
D 宍戸大介さんにはどういう風に聞いてたんですか?
T それは、あの~、
CBCの方に確認してもらっていいですか?
D いや、確認してあるんですけどもー
T うん
D あの技師さんの方は
T え~
D サポートの方には伝えてあったって言ってたから、
どういう風に聞いたのかな、思って
T え、私はあの~聞いてませんけど
D 誰が、聞いてんの?
T いや、だ、誰がどういう風に言ってんの?
D うん、技師さんが高崎の
T くあ~ (暫く沈黙)
D 私は聞いてませんって、
その仕事してるんでしょ?
T いや、違います違います、
問題ないって事で・・・
D ほんな、・・・だから、
ままごとしてるんじゃないよ本当にもう
T そうじゃなくって、
問題は無いって事を私、聞いてるんで
D だから、どういう風に問題がないの?
T 衛生検査所とかでなくて
D ええ
T あは、ちょっと待ってください、
今、お客さんから折り返し、かけていいですか?
T あ、CBCサポート竹永です
D あ、すいませんえ~
T ごめんなさいね、
お客さんから電話かかっちゃってですから
D いえいえいえいえ
T で、一応あの衛生検査所の事に関しては
D えええ
T えっと~、宍戸の方から私が聞いてたのは
D ええ
T いつだったかあの~答えを受けたのは
D えー
T うん、あの~何えっと衛生検査所の、
あの出口さんから言われたじゃないですか
D えええ
T で、途中でまああの~後の方になって、
あのーあのー切れてるのは、
あれだったですけど、
何か切れてるとかじゃなくて
D ええ
T あの~衛生検・・・何えー、
自社であの~、その必要な部分に関しては、
D ええ
T 外注に出してるって言う返答を出し、
貰ったんですよウチとしては
D あ、宍戸大介からー、あ~
T そうです、そうです、そうです、
あの~、その有資格がある外注、
要はあの~そこのセンターだけじゃなくて
D うんうん
T ん、他にちゃんと施設が、
あの外部の施設になるんですけどもー、
その方に、委託をしてえっ行っているので、
何ら問題はないです、
って返答は頂いてました
D ふ~ん、ちょっとほの辺は違う、
宍戸大介は、大阪の中山医師に来て貰ってー
T はい
D 高崎事業所内で、検査をしとると、
言っとったけども
T あ~、・・・そうやって検査施設っちゅうか、
あの、あの、他の外注を出してる、
ってのは聞きましたはい
D そういう風には聞いたんですか
T はい、そうです、そうです
穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども~
窪田が費用を肩代わりするなどしてとあるので
どこの医師又は、歯科医の指示のもと
シービーシー高崎で臨床検査技師が
検体検査をしていたのか、お金の流れを
追及すればいいのでは。
事実なら
請求書なり、領収書なりあると思います。
検査費用は15万円となっています。
医師、歯科医、病院にもお金が流れている
はずです。
光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩
FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。
出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。
2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。
判決書
19ページ
上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
ないし論評に当たると解されるところ、
1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、
① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、
② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
知らず賛同していない人の名前も出ていること、
③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
実際には取引がなかったこと」を
重要な前提事項としているものと解される。
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。
また、1審被告は、原審の本人尋問において、
上記②③の各事実は真実であるとして、
その根拠を縷々供述しているが、
いずれも他者からの伝聞に基づくか、
または推測ないし憶測に近いものというべきであって
客観的な根拠に欠けており、
これを直ちに信用することはできず、
他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
また、その供述内容から見ても、
これを真実であると信じたことに
「相当の理由」があるとは到底認められない。
出せないようなら
検査などしていない可能性あり
だと思います。
フューチャー イング・ゲート・クボタ 取締役
竹永幸弘は
有資格のいる、検査は
穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども
と言っているので
事実なら
外部の衛生検査所登録
施設の請求書なり、領収書が
あるはずです。
電話録音
AAー23-B 6月11日
FGKにTEL 竹永
T 竹永です
D あ、出口です
T はい
D すいません、ちょっと、聞きたいんですけども
T 何、あ~、どう言った件ですか?
D あの、衛生保健所の事は、
宍戸大介さんには、どういう風に、聞いてたんですか?
T はい?
D 衛生保健所の事は
T えー
D 宍戸大介さんにはどういう風に聞いてたんですか?
T それは、あの~、
CBCの方に確認してもらっていいですか?
D いや、確認してあるんですけどもー
T うん
D あの技師さんの方は
T え~
D サポートの方には伝えてあったって言ってたから、
どういう風に聞いたのかな、思って
T え、私はあの~聞いてませんけど
D 誰が、聞いてんの?
T いや、だ、誰がどういう風に言ってんの?
D うん、技師さんが高崎の
T くあ~ (暫く沈黙)
D 私は聞いてませんって、
その仕事してるんでしょ?
T いや、違います違います、
問題ないって事で・・・
D ほんな、・・・だから、
ままごとしてるんじゃないよ本当にもう
T そうじゃなくって、
問題は無いって事を私、聞いてるんで
D だから、どういう風に問題がないの?
T 衛生検査所とかでなくて
D ええ
T あは、ちょっと待ってください、
今、お客さんから折り返し、かけていいですか?
T あ、CBCサポート竹永です
D あ、すいませんえ~
T ごめんなさいね、
お客さんから電話かかっちゃってですから
D いえいえいえいえ
T で、一応あの衛生検査所の事に関しては
D えええ
T えっと~、宍戸の方から私が聞いてたのは
D ええ
T いつだったかあの~答えを受けたのは
D えー
T うん、あの~何えっと衛生検査所の、
あの出口さんから言われたじゃないですか
D えええ
T で、途中でまああの~後の方になって、
あのーあのー切れてるのは、
あれだったですけど、
何か切れてるとかじゃなくて
D ええ
T あの~衛生検・・・何えー、
自社であの~、その必要な部分に関しては、
D ええ
T 外注に出してるって言う返答を出し、
貰ったんですよウチとしては
D あ、宍戸大介からー、あ~
T そうです、そうです、そうです、
あの~、その有資格がある外注、
要はあの~そこのセンターだけじゃなくて
D うんうん
T ん、他にちゃんと施設が、
あの外部の施設になるんですけどもー、
その方に、委託をしてえっ行っているので、
何ら問題はないです、
って返答は頂いてました
D ふ~ん、ちょっとほの辺は違う、
宍戸大介は、大阪の中山医師に来て貰ってー
T はい
D 高崎事業所内で、検査をしとると、
言っとったけども
T あ~、・・・そうやって検査施設っちゅうか、
あの、あの、他の外注を出してる、
ってのは聞きましたはい
D そういう風には聞いたんですか
T はい、そうです、そうです
穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども~
窪田が費用を肩代わりするなどしてとあるので
どこの医師又は、歯科医の指示のもと
シービーシー高崎で臨床検査技師が
検体検査をしていたのか、お金の流れを
追及すればいいのでは。
事実なら
請求書なり、領収書なりあると思います。
検査費用は15万円となっています。
医師、歯科医、病院にもお金が流れている
はずです。
光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩
FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。
出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。
2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。
判決書
19ページ
上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
ないし論評に当たると解されるところ、
1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、
① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、
② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
知らず賛同していない人の名前も出ていること、
③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
実際には取引がなかったこと」を
重要な前提事項としているものと解される。
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。
また、1審被告は、原審の本人尋問において、
上記②③の各事実は真実であるとして、
その根拠を縷々供述しているが、
いずれも他者からの伝聞に基づくか、
または推測ないし憶測に近いものというべきであって
客観的な根拠に欠けており、
これを直ちに信用することはできず、
他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
また、その供述内容から見ても、
これを真実であると信じたことに
「相当の理由」があるとは到底認められない。