臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

告訴人の言うことが疑わしいので調べたいと電話がかかってきました

2019-02-17 10:59:38 | 日記
ありがとうございます。

去年の3月世田谷署より
電話があり、
告訴人の言うことが
疑わしいので調べたい
と電話がかかってきました、
その後地元警察署で
取り調べとなり、書き込みが
事実である事を証明しました。
東京地検でも同じです。

電話録音がなければ証明できなかった事です。





株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表 窪田好宏より、名誉棄損容疑で
世田谷署より刑事告訴をうけていましたが、
平成30年11月27日
東京地方検察庁により
不起訴となりました。







>1.名誉毀損行為であっても免責される場合

 名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、
ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般
視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象と
なり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成
立するのが原則です。「本当のことを言っただけだ」というだけで
は、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や
発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。


 そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為
であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき



 また、判例では、(3)の要件が緩められ、真実の証明がない場合でも、
(3)'行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについ
て、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときには、名誉毀損罪が
成立しないとされています。
民事上も、これとほぼパラレルの要件が認められる場合には、不法行為責
任は問われないとされています。


 ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて
(1)(2)の要件が必要なことです。単に個人を誹謗中傷するだけの発言等
では、真実であっても名誉毀損の責任は問われるのです。
また、発言をするときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と
立証できるかはわかりません。名誉毀損にあたりうるような発言等をする場合
には、(3)'の要件を満たせるよう、十分に調査し、資料を揃えておく必要が
あります。その上で、適宜、弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ま
しいです。





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