臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

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名誉毀損行為であっても免責される場合

2019-02-01 16:22:14 | 日記



>1.名誉毀損行為であっても免責される場合

 名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、
ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般
視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象と
なり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成
立するのが原則です。「本当のことを言っただけだ」というだけで
は、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や
発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。


 そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為
であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき



 また、判例では、(3)の要件が緩められ、真実の証明がない場合でも、
(3)'行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについ
て、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときには、名誉毀損罪が
成立しないとされています。
民事上も、これとほぼパラレルの要件が認められる場合には、不法行為責
任は問われないとされています。


 ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて
(1)(2)の要件が必要なことです。単に個人を誹謗中傷するだけの発言等
では、真実であっても名誉毀損の責任は問われるのです。
また、発言をするときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と
立証できるかはわかりません。名誉毀損にあたりうるような発言等をする場合
には、(3)'の要件を満たせるよう、十分に調査し、資料を揃えておく必要が
あります。その上で、適宜、弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ま
しいです。

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