臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

光伸法律事務所に受け取り拒否された証拠の一部です。

2018-08-01 19:25:26 | 日記
ありがとうございます。
平成26 年3月31 日
以前は

簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた


ということです。

シービーシーは自社で
臍帯血の検査もしていたから
衛生検査所の登録が必要となっていた



以下の話は平成24年1月以前の
話です。


見てから
受け取り拒否された証拠の一部です







民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)


臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた






株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫

石井城正 

成松昌浩




原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ

先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、
衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、
臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。





https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について

厚生労働省

【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。


【厚生労働省の対応について】


○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。



〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った
。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)


これもでたらめです。

2018-08-01 18:59:03 | 日記
ありがとうございます。


判決もでたらめです。
所詮民事ですが


臍帯血バンクが自社で
臍帯血などの検査をするには
衛生検査所登録が必要です。





無届け臍帯血バンク
ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面






この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。

また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない





株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫

石井城正 

成松昌浩




原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。

D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。




無届出で再生医療、
破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状





民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)


臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた






https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について

厚生労働省

【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。


【厚生労働省の対応について】


○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。



〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った
。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)





事件番号
平成28年(ネ)第 1321号

1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)



19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、


     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。


      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。