シービーシーの代理店
「CBCサポート」制作の「CBC」へのさい帯血
保管案内のひよこ模様のリーフレットより。
さい帯血バンクCBCでは、治療利用を目的とした
さい帯血の個人保管を行っています
細胞数、細菌、ウイルス感染など、厳しい品質検査
を行い、安全と判断されたさい帯血だけを
保存します
出産から約20日後、血液検査の結果をお知らせします
検査で保管に至らなかった場合、費用はかかりません
。
ウハウハ
1審証拠をみてから受け取り拒否の
創価学会系
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩
2審、不起訴逮捕中につき
提出済みの証拠は、みたけど欠席裁判となり
なきものとなった。
事件番号
平成28年(ネ)第 1321号
1ページ
平成28年7月20日判決言渡し
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)
口頭弁論最終日 平成28年5月16日
判決
東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)
上記2名控訴代理人弁護士
松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩
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被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)
主文
1
1審原告会社の本件控訴に基づき、原判決中、
1審原告会社に関する部分を次のとおり変更する。
(1)1審被告は、1審原告会社に対し165万円
及びこれに対する平成26年5月16日から
支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。
(2)1審原告会社のその余りの請求をいずれも棄却する。
2 1審原告窪田及び1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。
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2ページ
3 控訴費用は、1、2審を通じて、
1審原告会社に生じた費用の10分の7
及び1審被告に生じた費用の2分の1を1審原告会社の負担とし、
1審原告窪田に生じた費用の5分の4
及び1新被告に生じた費用の4分の1を1審原告窪田の負担とし、
その余を1審被告の負担とする。
4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 1審原告会社及び1審原告窪田
(以下、合わせて「1審原告ら」という。)
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 1審被告は、1審原告会社に対し、550万円及びこれに
対する平成26年5月16日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(3) 1審被告は、1審原告窪田に対し、275万円及びこれに対する
平成26年5月16日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
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19ページ
上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
ないし論評に当たると解されるところ、
1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、
① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、
② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
知らず賛同していない人の名前も出ていること、
③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
実際には取引がなかったこと」を
重要な前提事項としているものと解される。
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。
また、1審被告は、原審の本人尋問において、
上記②③の各事実は真実であるとして、
その根拠を縷々供述しているが、
いずれも他者からの伝聞に基づくか、
または推測ないし憶測に近いものというべきであって
客観的な根拠に欠けており、
これを直ちに信用することはできず、
他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
また、その供述内容から見ても、
これを真実であると信じたことに
「相当の理由」があるとは到底認められない。
無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた
シービーシーでは衛生検査所認定施設
としてHLAをDNAで測定
>神奈川県横浜市にある民間の臍帯血バンクです。
2007年に新設されたプロセッシングセンターは、
日本で唯一の医療用細胞分離装置を導入しており、
臍帯血の分離を手作業で行う必要がないため、
技師の技量に関係なく常に幹細胞の回収率が高いのが特徴です。
また、分離作業にかかる時間を30%短縮することにより
臍帯血をより新鮮な状態で保管することが可能になりました。
医療認可を受けたこの最新鋭装置は、欧米を中心とした国際的な
臍帯血バンクネットワークである「NETCORD」の加盟施設の75%
で導入されており、世界的な採用実績からみても非常に信頼性の
高いものといえます。
また、同センターは耐火・耐震構造、無停電装置、時期センサー
・熱センサーによる24時間警備システムを備えており、
一生に一度しかない貴重な臍帯血を大切に保管します。
検査内容も
唯一の
衛生検査所認定施設として
HLA(臍帯血移植の際にそのマッチングが重要となる遺伝子座)
をDNAで測定、
ウイルス検査も公的バンクと同等の種類を行うなど、
品質管理も厳しい設定を設けています。
また、臍帯血は免疫が未熟なため、
ウイルス検査では反応が現れない恐れがあります。
シービーシーでは見落としを防ぐため、
お母さんの血液である母体血の検査も合わせて実施して、
安全性を確実に確認しています。
一般社団法人日本衛生検査所協会
検体検査のうち特殊検査については、一般検査に比べて
機械化による自動化ができないものや検査の頻度の少ないもの、
検査を行なうための設備投資の負担が大きいものなど、
医療機関内で検査を行なうよりよりも外部の検査施設へ
委託した方が効率的な項目が数多くあります。
そのため院内に検査室を持つ大規模な病院でも、
そうした検査項目については外部の検査施設に依託するケースが
ほとんどです。
まして院内に検査室を持たない最寄りの診療所では、
検体検査のほとんどまたはすべてを外部の検査施設に
依託することになります。
このように全国の病院や診療所といった医療機関から
外部に依託される検体検査のほとんどを全国の衛生検査所が
受託して検査業務を行なっています。
これらの衛生検査所は、臨床検査に関する法律で
定められた施設基準や検査体制を満たし、
各都道府県知事に衛生検査所としての登録を認められた
検査施設で平成25年1月1日現在、全国に890施設あります。
そして、これらの衛生検査所のうち390施設
(平成25年3月28日現在)が
一般社団法人日本衛生検査所協会に加盟しています。