臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

企業の社会的責任もはたさないで

2017-12-08 19:53:58 | 日記
存続できるとでも
思っているのですか。



企業の社会的責任

企業がさまざまな活動をおこなうプロセスにおいて、利益を優先させるのではなく、
ステークホルダーと の関係を重視しながら、社会に対する責任や貢献
(社会的公正性を保つことや、環境対策を施すことなど)に配慮し、
長期にわたって企業が持続的に成長するこ とができるよう目指すことを
経営戦略として捉え、そのように社会での役割を果たさなくてはいけない
という社会側からの要請のことを意味する。
企業にとっても、このような社会的責任を果たすことは、
環境効率向上によるコストの削減、技術革新、企業イメージの向上を通じた
ブランド価値が向上するなど、さまざまなメリットがあると考えられている。

シービーシーの衛生検査所登録は機能していません。

2017-12-08 18:34:01 | 日記



ありがとうございます。
さい帯血バンクに衛生検査所登録は
必要ありませんが、あえて
シービーシーでは、他さい帯血バンク
との差別化を図るため
衛生検査所登録を取得し、
さい帯血の検査をしていたという言い分です。


ウイルス検査は公的バンクと同等
と言ってますが
あくまでもシービーシーの言い分で
信用はおけません、実際
衛生検査所登録は機能していませんでした。
再生医療界で実際あった
事実です。
これでも移植に使えると
言い張るばからがいます






シービーシーでは衛生検査所認定施設
としてHLAをDNAで測定


>神奈川県横浜市にある民間の臍帯血バンクです。
2007年に新設されたプロセッシングセンターは、
日本で唯一の医療用細胞分離装置を導入しており、
臍帯血の分離を手作業で行う必要がないため、
技師の技量に関係なく常に幹細胞の回収率が高いのが特徴です。

また、分離作業にかかる時間を30%短縮することにより
臍帯血をより新鮮な状態で保管することが可能になりました。
医療認可を受けたこの最新鋭装置は、欧米を中心とした国際的な
臍帯血バンクネットワークである「NETCORD」の加盟施設の75%
で導入されており、世界的な採用実績からみても非常に信頼性の
高いものといえます。

また、同センターは耐火・耐震構造、無停電装置、時期センサー
・熱センサーによる24時間警備システムを備えており、
一生に一度しかない貴重な臍帯血を大切に保管します。


検査内容も唯一の
衛生検査所認定施設として
HLA(臍帯血移植の際にそのマッチングが重要となる遺伝子座)
をDNAで測定、

ウイルス検査も公的バンクと同等の種類を行うなど、
品質管理も厳しい設定を設けています。


また、臍帯血は免疫が未熟なため、
ウイルス検査では反応が現れない恐れがあります。
シービーシーでは見落としを防ぐため、
お母さんの血液である母体血の検査も合わせて実施して、
安全性を確実に確認しています。






これだけがシービーシーの売りだったようです。
以前インターネット上にでていたのを
知っていましたが、プリントしようと
思ったときに、どうしても
見つけられず
やっと見つけました。
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
との裁判では証拠として
だせませんでした。
発信源はシービーシーです。
どちらにしても
3代目シービーシー衛生検査所登録に必要な
指導監督医だった
中川泰一
は衛生検査所登録休止さえ把握していません。
24年1月27日休止となった後の
24年7月6日でも
自己は指導監督医と名乗っています










群馬県高崎市 衛生検査所登録台帳



24年1月27日休止(廃止)






無届出で再生医療、
破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状




民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




もと群馬赤十字技術部長であり、「CBC」所長
亀山憲昭が 衛生検査所登録に必要な
指導監督委を
知り合いの医師の名前だけ利用していた。



・2代目「CBC」の指導監督医として登録されていた
 群馬県高崎市 **クリニック ***医師より


・**クリニック ***医師より「電話録音」
26年12月
Q  どういう理由で「CBC」の指導監督医を辞めましたか
A  今から5、6年前日赤の献血ルームに努めてまして、そのとき知り合った亀山憲昭さんに
   臍帯血の会社を立ち上げたっていうんですよ、そのときに私に声がかかって
   医師免許を持ってる人が必要だから名前貸してくれと言われ
   指導監督医になった事がある、

   その後 何の音沙汰もなく、現在までウンともスンとも言ってこない。
   最初に契約してそれっきり一切会社からも連絡はない
Q  有料契約では?
A  はっきり言って多少の小遣いはくれるんだろうけど
   お金のやり取りも全然ないんですよ。
Q  中川泰一さんがその後指導監督医になった経緯は知ってますか?
A  全然知らないですね、、一切、亀山さんとは音沙汰なしで、連絡なしです







民間臍帯血バンク ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
準備書面1。









2 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが
、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって
株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない





東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印
27年9月2日


窪田好宏本人尋問

被告代理人(N)から窪田好宏に質問


N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません
N
どういう検査検査の内容を聞いているのです
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか


被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。


裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか


K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか


K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。


K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。


K
そうです。それは、問題は一切ありません。
N
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。
K
なにも検査方法の変わりはありません。
N
その検査方法は、どんな検査だったのですか。
K
だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、僕は
その検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが
HES法という方法で検査をしています。
N
では、全く変わってないということでいいのですね。
K
全く変わっていません。






もともと未公開株詐欺を繰り返していt
シービーシーです、検査などまともに
していません。






・大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院
民間の臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
からの訴状より。

1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯


(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した
。また、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。




・22年10月7日
シービーシー本社は強制退去となり、
高崎は不法占拠状態となった、
いずれも賃料滞納

株式会社 ときわメディックス の社員 「古屋敷」 からは
「宍戸大介に、事務所を引き払うんで
入れないから必要なもの持って出てくださいって
言われたんです」
と聞いている。


シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。









ときわメディックス代理店

事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩

窪田好宏 本人調書
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを
誓います。印
氏名 窪田好宏 K



1ページ
原告ら代理人(松村)M
甲第20号証(陳述書)を示す
M
これはあなたの陳述書ですけれども、この1ページ目の署名と
捺印はあなたご自身のものですね。
K
はい。
M
この陳述書について、特に何か訂正する点がありますか。
K
ありません。
M
あなたが社長をしておられる株式会社フューチャイング・ゲート・クボタ、
そのことをこれからの尋問ではFGKと申し上げますけれども、本件では
そのFGKと株式会社CBCとの関係でいろいろ問題になっているわけです
けれども、このCBCとのかかわりというのは、いつごろどういう経緯から
生じたのでしょうか。
K 
平成22年ごろ知人の紹介で、会社を拡張したいのでということで、
代表取締役の宍戸良元、あとは取締役の宍戸大介、あと社員の古屋敷正美
と会いました。
M
お会いになってどういう話があったのですか。
K
内容は、CBCが行っている臍帯血保管について、あとは会社の今の現状などを
伺いました。
M
そういう話を聞いて、どうする事にしましたか。
K
非常に社会的に意義があることと、子供の命を守るということで、
会社を挙げて手伝っていうことで決めました。
M
それで、FGKはCBCと代理店契約を締結したということですね。
K
はい

甲 第4号証
FGKとCBCとの特別代理店契約締結書面
(臍帯血保管事業特別代理店委託契約書)を示す
M
甲第4号証の末尾を見ますと、平成22年7月22日、CBCとFGK
の契約と、このときに契約を交わしたわけですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
22年7月22日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
東京都千代田区神田和泉1-3-1
はCBCと(臍帯血保管事業特別代理店委託契約書)を締結。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ページ
K
はい。
M
この契約を締結した後、FGKとしてどういう活動をしましたか。
K
宍戸大介氏と話し合い、拠点がCBCは神奈川県の横浜なので、全国展開
したいということになっていたので、全国に代理店をつくっていこう
ということを決めました。
M
あなたとFGKがまず代理店、それから全国に二次代理店をつくる
ということですね。
K
そうです。
M
その二次代理店をいくつつくる計画でしたか。
K
第一段階としては400店舗、その後に追加で400店舗、計800店舗
をつくる予定で始めました。
M
その代理店募集活動はというのは順調に進んだのでしょうか。
K
僕の人脈にも声をすごくかけましたので、代理店の構築自体は順調に進みました
M
CBCという会社との関係で、代理店から何か問題が出たということは
ありませんでしたか。
K
代理店の登録をしていく中で、CBCに電話をしたんだけども電話にでないとか
折り返しの電話が遅いとかいうことを聞きました。
M
それに対しては、どうしたのでしょうか。
K
宍戸大介氏に現状を話したところ、人員不足ということで、会社の電話を
転送で携帯電話にして、営業をしながら電話に出てるという現状を聞きました。



M
先ほどの代理店契約に基づく、当然CBCがFGKに報酬を支払うという契約だと思うんですが
そのころのCBCからFGK、そういう支払い自体に (5ページめ)
は何か問題はなかったでしょうか。
K
ちょうどそのころ、毎月払ってもらう臍帯血の保管に対する手数料が
遅滞するようになりました。
M
それに対してどうしましたか
K
そのときに、うちも入ってきたところから、代理店さんに手数料をはらわなきゃ
いけないので、実際にすごくそれは困るということで話をしたところ
「お金のことは僕は分からない、村上シゲルに聞いてくれ」
と言われました。
M
村上というのはどういう人物なんですか。
K
CBC立ち上げ当初から財務であるとか経理を一手に請け負っている
村上マネージメントオフィスという会社の社員でした。

M
その村上は何と言ってたんですか。
K
CBCにおかねを貸しているので、それを回収しなきゃいけない。」
と、それをしているので、
「代理店さんに対する支払いとかそういうことを出来る余力がない。」
という、とんでもないことを言われました。


ーーーーーーーーーーーーーーーーー



FGK控訴理由書 7ページ) 
  被控訴会社が(株)CBCと代理店契約を締結し、その後(株)CBCサ
  ポートを設立(23年7月)した当初から、臍帯血事業は実質的に被控訴会社や(株)CB
  Cサポートが行っていたのであり
  (株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで臍帯血
  保管事業を続けることは十二分に可能であった







未公開株詐欺・振り込め詐欺を繰り返し
関係社らにより存在がなかったかのように
突如消された民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー




22年
違法ファンド
再生医療育成投資事業組合
販売時の
役員
代表取締役   宍戸 良元
取 締 役   伊藤 嘉彦
取 締 役   宍戸 大介
監 査 役   上竹 忠



名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
資本金の額  金9750万円
発行済み株式の総数  24120株 
株式の譲渡制限  株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない。
事業の内容
1 人細胞の収集、検査業務の受託
2 医療用機器、医療用用具の販売
3 介護用品、介護機器の販売
4 前各号に腑帯する一切の業務
22年役員の状況  代表取締役   宍戸 良元
          取 締 役   伊藤 嘉彦
          取 締 役   宍戸 大介
          監 査 役   上竹 忠








無価値な0円
民間臍帯血バンクシービーシー未公開株券











横浜地方裁判所別紙





  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・



別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄



第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求


1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。


               以上



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯


1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。







 2 当事者


原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯


(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行
し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。


 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)









(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した退去に

おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる






「古屋敷」
「CBC」債権販売の資料に使われた
****先生より。

・「まるきっり関係ない会社がCBCの名前を語って、
 詐欺を行ってたって聞いてたんですけど

 僕はね、古屋敷から聞いてたのは、CBCの名前をね
、語って、
 勝手に詐欺集団が行ったとそんなふうに僕聞いてたもんだからー」






(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




      ときわメディックス営業部長
      古屋敷正美




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立


日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、

被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任


被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。

                     以上









民間の臍帯血バンク シービーシー
未公開株詐欺事件





24年6月14日

>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】

実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。





>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという





・24年 11月15日  テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。



民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状 乙第3号証

2017-12-08 14:12:45 | 日記

国民的問題国会質疑を
ゆがめる貪欲な弁護士には懲戒処分を




乙第3号証
ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)

大阪 大正区 ときわ病院
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状






臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




この松村 光晃は
ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)を
本人尋問で出せるか聞いてきたのに
出したら
受け取り拒否。







松村 光晃からの質問


G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
G
出せますか
D
ファックス送りますか







シービーシーでは衛生検査所認定施設
としてHLAをDNAで測定




>神奈川県横浜市にある民間の臍帯血バンクです。
2007年に新設されたプロセッシングセンターは、
日本で唯一の医療用細胞分離装置を導入しており、
臍帯血の分離を手作業で行う必要がないため、
技師の技量に関係なく常に幹細胞の回収率が高いのが特徴です。

また、分離作業にかかる時間を30%短縮することにより
臍帯血をより新鮮な状態で保管することが可能になりました。
医療認可を受けたこの最新鋭装置は、欧米を中心とした国際的な
臍帯血バンクネットワークである「NETCORD」の加盟施設の75%
で導入されており、世界的な採用実績からみても非常に信頼性の
高いものといえます。

また、同センターは耐火・耐震構造、無停電装置、時期センサー
・熱センサーによる24時間警備システムを備えており、
一生に一度しかない貴重な臍帯血を大切に保管します。


検査内容も唯一の
衛生検査所認定施設として
HLA(臍帯血移植の際にそのマッチングが重要となる遺伝子座)
をDNAで測定、

ウイルス検査も公的バンクと同等の種類を行うなど、
品質管理も厳しい設定を設けています。


また、臍帯血は免疫が未熟なため、
ウイルス検査では反応が現れない恐れがあります。
シービーシーでは見落としを防ぐため、
お母さんの血液である母体血の検査も合わせて実施して、
安全性を確実に確認しています。






もともと、汚い手口で資産を狙い
証拠を見ても受け取り拒否する
まともに争うことができない
卑怯者弁護士の集まり
創価学会系
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫(日弁連共謀罪法案対策本部事務局長)

この山下幸夫は世間ウケのいい
共謀罪では活躍しているようだが、
人知れぬ民事では卑怯な手を使う。




石井城正 ← 誘導尋問をして一喝された馬鹿弁

成松昌浩




冤罪仕立ての刑事告訴
和解条項破りの削除名人、アルシエン
清水陽平弁護士





これらの弁護士は国会質疑の真意を
捻じ曲げ意地汚い最低弁護士です。





弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。
しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです



(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。

具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです
(弁護士法22条,56条,57条)。


弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。


条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない



懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。



2〜3(略)



(懲戒の種類)
第57条 弁護士に対する懲戒は、次の4種とする。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.退会命令
4.除名


2〜4(略)

[弁護士職務基本規程]
第五条(信義誠実)
弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、
誠実かつ公正に職務を行うものとする。





平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題


保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます



平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子



(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低い
ということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる





公明新聞:2017年5月25日(木)付


質問する中野氏=24日 衆院厚労委

中野氏に厚労省「調査行う」と答弁


24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、
経営破綻した民間バンクから流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が、
国に届け出をせず、がん治療や美容の名目で患者らに移植されていた問題に関して、
「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。


中野氏は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制がなく
実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、
再発防止策の必要性を強調した。

厚労省側は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、
実態の把握に努めたい」と答弁した。

一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して、
術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、全国統一の「
患者手帳」が先月公表されたことに言及。全国九つの
「推進拠点病院」が各自で印刷し配布する必要があることから、
「拠点病院への支援が必要だ」と主張。厚労省側は「財政面を含め
必要な支援を行いたい」と応じた。