臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

宮 元  陸氏は加賀市長 に再選しています。

2017-12-11 20:18:23 | 日記

コメントありがとうございます。
宮 元  陸みやもと  りく氏は
加賀市長 に再選しています。

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soumu/hisho/shityounoheya.html


 
日本医美容協会 - 医療と美容がつながる最先端美容



〒104-0061 東京都中央区銀座3-8-10 銀座朝日ビル7F
03-6869-0771

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ごあいさつ
日本医美容協会について
認定制度

ごあいさつ

「若く!美しく!豊かに!」

 私たちはこれまで、化粧品製造や卸、教育事業などを通じて
美容業界に深く携わってきました。
女性がキレイになることの喜びは女性たちを元気づけ、
如いては日本全体を元気にする要因だと私たちは考えています。



 日本医美容協会は強力な理事たちと共に、
「若く!美しく!豊かに!」をテーマに活動の場を広げていきます。

 これまで先進国として高い技術で培ってきた医療の世界と、
女性を美しくしてきた美容の世界を融合させることで、
今まで以上の結果に結びつくのはもちろんのこと、
美容に関わる現場全体も活性化することを目的とした協会です。
是非、美を追求するみなさまに共感・ご賛同いただければ幸いです。



日本医美容協会 理事長 本多惠治


日本医美容協会 理事のご紹介

本多 惠治 理事長



本多 惠治 筒井 浩一郎 理事


筒井 浩一郎
(NTクリニックグループ総院長)


宮元 陸 理事
宮元 陸
(石川県議会議員)


寒河江 秀行 理事
寒河江 秀行
(日本フットセラピスト協会 会長)


医療と美容がつながる最先端美容

日本医美容協会は、日本の高い技術を持った医療分野と、
多くの女性に癒しと喜びを与える美容分野の架け橋となり、
それぞれの立場から互いの良いところを併せた新しい分野を確立
していくことを目指します。そして多くの人々が身も心も若く、
美しく、そして笑顔があふれるゆとりと豊かさを手に
入れてもらいたいとの願いから、
美容の現場で本当に役立つさまざまなサポートを整えて参ります。

information





  加賀市長  宮 元  陸みやもと  りく 


     
ようこそ市長室へ。加賀市長の宮元 陸です。
産業構造の変化が目まぐるしく進む中、人財の育成に一層力を入れ、
IoT、AIなどの革新技術を産業面と教育面から支援することで、
輝く未来を次代のために繋げていきたいと考えています。

さらに、2023年春の北陸新幹線敦賀延伸を見据え、
国内外に向けた加賀市の魅力発信を充実させていくことで、
人や企業から「選ばれる加賀市」となることが私の願いです。

何事もスピード感を持って挑戦し、
皆様が加賀市の将来に期待を持てるようなまちづくりを目指してまいります。
尚一層のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
               
                       加賀市長 






「FGK」の事業
こころの統計学
学長
本多惠治

こころの統計学キット販売社
株式会社 リアルは会社登記簿さえありません


画像



登記されていない証拠








会社法7条
会社法 
第1編 総則 
第2章 会社の商号
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第7条 会社でない者は、その名称又は商号中に、
会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法7条の条文解説
会社と誤認させる名称の禁止
個人事業者など「会社でないものは」
その商号の中に会社であると誤認するような文字を使用してはなりません。
(違反した者には、100万円以下の過料が科されます。)(会社法978条)


会社法第7条には,
「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認される
おそれのある文字を用いてはならない。」
と規定されていますので,
会社ではないのに会社であると称している者は会社法に違反しており,
また同第978条には,
「次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 (省略)
二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字を
   その名称又は商号中に使用した者
三 (省略)」

とされています。


こころの統計学概要

画像













社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

主要取引企業】
株式会社 インフォメーションバンク
株式会社 オーロマーレ 
株式会社 キュリオステーション      。
株式会社 コンサイズ
株式会社 シービーシー
株式会社 ショウイン       
株式会社 大和        。
(50音順、敬称略)
【協力団体】
一般財団法人 NGO時遊人

臍帯血バンク 実体のない会社をあるように見せかけ 

2017-12-11 05:29:27 | 日記

黙認、おこぼれ頂戴
最低の組織


ありがとうございます、
なんの為に隠していたか
想像がつくと思います。
判決では詐欺で奪ったお金は
この組織に使われています






23年6月30日
シービーシー取締役宍戸大介が
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK
代表取締役
窪田好宏の銀行に150万円振り込み、
株式会社 シービーシーサポート設立の準備をしていました。





23年7月1日
シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。





・25年4月19日 「ときわメディックス」「古屋敷」とのTEL内容 Bー1B 
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは出口
    略
F   不正入手はないですよ、それは、、、側でね、
    ハッキリさせればいいことじゃないですか。
    略 
    取得はしてないですよ、
D   えー借金の 
F   カタでしょう、それはあれでしょう、
   差し押さえたようなもんだから、普通行われるでしょう、
   額が大きければ。
   略
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   常磐会がCBCに頼まれてお金を貸して返済を守らなかったら、
   どうします、と言う話ですよね。
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
   中川先生は
   早くやりたいって言う感じで言ってきましたよ  





民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件

株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決




債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


     

第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。







株式会社 シービーシーサポートの資本、持ち株数は
宍戸大介
窪田好宏で半々となっています。




その後窪田好宏も150万円振り込む







23年7月20日
株式会社 シービーシーサポート設立




東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。





その後も
破産した大阪大正区常磐会や
CBCサポート
FGK
同社ら代理店らは
シービーシーと共謀し、
シービーシーを健全に存在するかの
ように、インターネットやテレビ放送
新聞などで見せかけていきました。
この組織が事実さえ公表していれば
こんなにも被害はでなかったと
検事に訴えました、
検事は黙って真剣に聞いていました。






実体のない会社をあるように見せかけ 
23年12月~

株式会社シービーシー・サポートが制作した
シービーシー臍帯血保管案内の千葉テレビの宣伝内の伊東嘉彦です。
無届けで再生医療、破産した
大阪大正区ときわ病院の医師
中川泰一もでています。

















民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
振り込め詐欺、未公開株詐欺
事件発覚





24年6月14日
【産経新聞】

振り込め詐欺グループの男4人は
3月、被害者宅に電話しているところを
直接逮捕されています。
警視庁捜査2課 ・・・さまより


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員
などを装って「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、
だまし取ったとしている。







*CBCサポートさい帯血バンク代理店システムガイドより。

旧デザインピンクリーフレットについて
旧デザインピンクリーフレットに関しまして、
末尾に付属しております資料請求用葉書の有効期限が
平成23年11月30日までになっておりますが期限を過ぎましても
問題無くご利用いただけます。
又、旧デザインのリーフレットが未使用でお手元にある場合、
1枚辺り15円で下取りさせていただき、
金額相当分の新デザインのリーフレットに交換させていただきますが、
可能な限りそのままご利用いただければと思います。
*弊社までの送料はご負担ください











24年7月6日
リーフレットに間しては現在のものを使用していきます。






・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様に
とって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。

さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で、
保管を継続していきますのでご安心ください。
弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会
に変更されるにあたり社名を株式会社シービーシー・サポートより
株式会社SBSに変更する方向で進めております。
SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでおります。
さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的に事業
展開を進めていきたいと考えております。
なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人
常磐会の方で製作しておりますのでもう少しお待ちください。
7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせて
いただき、弊社のスタッフがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も
営業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わ
らぬお引き立てを宜しくお願い申し上げます。


〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103









平成24年8月号
・・・・社
中部NOW




・・・・は、民間さい帯血バンクを運営するシービーシー(横浜市)
の代理店となり、赤ちゃんの将来に備えるさい帯血保管を産婦人科
などを通して提案している。

 さい帯血とはへその緒流れる血液のこと。
その中には骨や神経、筋肉の育つさまざまな幹細胞がふくまれており、
白血病や悪性リンパ腫、先天性免疫不全症などの治療に効果を発揮。
また細胞が若いために増殖能力や適応性に長け、白血病型(HLA)
が完全に一致しなくても移植可能といった特性もある。
 近年では血液疾患だけでなくさまざまな病気やケガに治療へと
幹細胞の活用は広がりをみせ、公的さい帯血バンクへの寄付や、
赤ちゃん自身やその家族が将来必要な時に利用できるよう
個人保管が普及しだしている。

 シービーシーでの個人保管は、十年保管プラン(二十五万円)
二十年保管プラン(三十万円)があり、契約書類(さい帯血採取依頼書、
健康調査書、さい帯血保管に関する説明と同意、さい帯血保管委託契約書)
に必要事項を書き込んで申し込む。

採取後二十四時間以内に細胞の分離・調整作業が開始され、
支払いは期間保管可能と確定してから。

その後プロセッシングセンターで万全のセキュリティーの下
新鮮な状態で保存管理される。

「まだまだ日本ではなじみのないさい帯血保管ですが、すこしでも
多くの方に知る機会を与え、関心を持ってもらうことで、出産時に
自分たちで判断できる状況を作っていきたい」
(・・・・・・)問い合わせは同社(☎・・・、・・・・、・・・)





 24年11月9日
 未公開株事件発覚後も
CBCサポート制作のひよこ模様のシービーシー
臍帯血保管案内のリーフレットの使用。)















民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件

株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決




債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。