民間臍帯血バンク シービーシーの実態を
故意に隠し
消費者を騙し再生医療には使えない
臍帯血保管をさせた、詐欺師
生命犯罪の一歩手前
窪田好宏
中川泰一
投資会社社長に懲役5年=未公開株投資名目で詐欺−千葉地裁(時事通信)
ベトナム未公開株の投資をうたい現金をだまし取ったなどとして、
詐欺と金融商品取引法違反の罪に問われた
投資会社「JAM」(千葉市美浜区)社長網中徳次被告(55)の判決が17日、
千葉地裁であった。根本渉裁判長は懲役5年、
罰金100万円(求刑懲役6年、罰金100万円)を言い渡した。
根本裁判長は「マルチ方式で出資を募り、
職業的で常習的。極めて巧妙で悪質」と非難した。
判決によると、網中被告は2008年1~5月、
海外ファンドや日経225への投資名目で、
男女22人から計2500万円をだまし取ったほか、
無登録でベトナム未公開株への投資を募った。
平成19年
民間臍帯血バンクシービーシー株販売は
詐欺的商法との判決例多数あり。
画像
シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
網中徳次、もとシービーシー取締役
土江ほか
複数名逮捕された「JAM」詐欺事件の実行役員で、
民間臍帯血バンク
ときわメディツクスの代理店
株式会社
シービーシーサポートの社員です。
22年の
シービーシー不正債権販売の実行犯でもあります。
シービーシーサポートは
消費者を騙し、臍帯血を集めました
厚生労働省
健康局疾病対策課移植医療対策推進室
***さまに伝えたあと
民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックスと
はったりずきな
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
に対し
公的臍帯血バンクから
騙されないようにと注意書きまで出ました。
>http://www.ktks.bbc.jrc.or.jp/saitai/shiteki.html
関東甲信越さい帯血バンク
私的さい帯血保存について
更新日:2014年5月13日
>私的さい帯血の保存については、 公的さい帯血バンク事業と
目的が異なることから当バンクにおいては協力しておりません
シービーシーサポート資本金
持ち株数半々です
シービーシーサポート登記簿も捏造しています。
衛生検査所認可廃止も隠蔽していました
シービーシーサポート社員
加藤康夫には、
シービーシーサポートの代理店には言わないで欲しいと
懇願されました。
録音もあります。
2代目
指導監督医も
もと群馬赤十字技術部長 亀山憲昭が知り合いの医師の
名前だけ利用していました。
もと群馬赤十字技術部長 亀山憲昭は
ときわ病院の社員のようです。
>シービーシーサポート代理店より
沖縄代理店 大久保さん
今日は、さい帯血保管における品質管理の重要性について
この方の説明をご紹介しますヽ| ゝ∀・*|ノ
群馬県赤十字血液センター 前技術部長 亀山憲明先生ですパー
下ここから下は亀山憲明先生のお話です----------------------
さい帯血中の幹細胞は、これまで主に血液疾患の治療に使用されてきましたが、
近年では再生医療の研究が急速に進み、
さらに広い分野でのさい帯血の応用に期待が集まっていますキラキラ
さい帯血に含まれる幹細胞を将来移植に応用するためには、
いろいろな感染症検査や細菌試験を実施した上で、
長期間適切な管理下で保管することが重要となります。
ときわメディックスのプロセッシングセンターは、
医薬品製造と同じく薬事法におけるGMP(医薬品製造管理・品質管理基準)にのっとり、
「One-Way設計」「クローズドシステム」といった高度な品質管理体制が導入されたさい帯血保管施設ですおすまし
また、公的さい帯血バンクに準ずる数の項目が設けられた厳しい検査体制が、
移植への応用の実現につながる安全性を確保しているといえるでしょう。
上以上。ここまで亀山憲明先生のお話でした----------------------
組織でシービーシー本社 新横浜退去を隠しました。
が本社は新横浜だと騙していました
シービーシーサポート制作 リーフレット
横浜地方裁判所
第1 事実経緯
1 事実の概要
本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復を
するとか会社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある
勧誘グループが勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で
非上場株式会社である当該会社の株式を次々に売りつける、
いわゆる「劇場型未公開株商法」による消費者被害の事件であり、
本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、業務活動を停止し、
代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社が業務を
引き継いでいるということである。
2 当事者
原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では
投資経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。
被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)
は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の
株式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や
自社の未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。
被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役である。
被告井上修一(以下「被告井上」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。
被告株式会社エスビーエス(以下「被告エスビーエス」という)
は、臍帯血の分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、
株式会社シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に
設立され、平成24年7月26日に現在の商号となった。
被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、
平成24年7月に設立された。
被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」という)
は医療法人である。
3 本件の経緯
(1)
被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍に
なるなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から
新株予約券付社債も発行を始め(甲1)
株式会社ソーコー21
(同社の代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されている)
などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)
資金を集め規模を拡大していった。
平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の
神奈川県横浜市港北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を
冷凍保管するプロッセシングセンター(以下「高崎センター」という)
を設置し臍帯血の保管業務を開始した。
当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技術部長の
亀山憲昭がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22年頃には
辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、
被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。
(2)
平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)
を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)
山田光昭
(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」
などと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)
などが中心となって「ももなく上場して株価が数倍になる」などと
言って勧誘をおこなっていた。
(3)
平成23年8月頃、原告は 株式会社エネサスから勧誘を受け、
年8%の利子がつくというエネサスの転換社債***万円を購入させられたが、
同社は登記さえないような詐欺会社で
(振込先口座も凍結もされている)
すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、エネサスと連絡がとれなくなった。
同年9月頃、日興アセットマネジメント の 竹内や野口 と名乗る男から、
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、
シービーシー(被告シービーシー)の株券を買ってください。」
との電話での勧誘があった。
原告はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると 信じ、
被告シービーシーに問合わせると、被告シービーシーの従業員の
「小沢」から 「来年の2月の中旬には一般公募して3月の中頃には上場する」
「1株25万円ですが 上場すれば、3倍になる。」
「 株式のお金は、群馬県高崎市の施設のために 使います。
それで増資しているんです。」
「きちんと医者もいますので安心です。」と言われ、
指定された口座に同年9月15日に**万円を振り込んだ(甲5)
その後、日興アセットマネジメントからは
「まだ,**さんの順番が来ない。」
などと買い取りの先延ばしをされ、
原告が不安に思ってた頃 ライフサポート や 松井ホールディングス
を名乗る人物から 「もうすこしシービーシーの株券を買ってくれるなら、
エネサス の 社債もまとめて2、3倍で買い取る。」
との勧誘を繰り返し受け、
また被告シービーシーからも 大丈夫だと言われ、
原告は上場して株価が3倍にるという言葉を信じてしまい、
次々に被告シービーシーの株式を購入 し、合計****万円を
被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ
(甲6、甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)
原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである
(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)
日付 振込先 金額 株式数
23年9月15日 芝信用金庫菊名支店 **万円 *
23年9月21日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年9月27日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年10月6日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円 *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円 *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円 *
合計 ****万円 **
被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が
必要であるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)
(4)
平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である
訴外宍戸良元が死亡し
、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、
被告エスビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。
それまでは、
被告シービーシー (045-473-7716)に電話すると
古屋敷という従業員が出て、 株の話ということで
管理部の 部長という山田光昭に繋げてでもらっていたが
(その時も度々
古屋敷から 「医者から(の電話)かと思った」
などと言われることもあった。)
同月頃から、被告シービーシーの電話は繋がらなくなり、
同社のホームページも閉鎖され、本社所在地である
新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。
退去において、パソコンや机等の備品もなくなっていることからも、
組織的に行われ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下に
おかれたものと思われる。
(5)
その後、被告シービーシーの代理店をおこなっていたという
被告エスビーエスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘
など営業業務を承継し、被告シービーシーが所有していた
群馬県高崎市の臍帯血保管センターについては、被告シービーシーの
臍帯血バンク事業の指導監督医をしていた医師
中川泰一が院長を務める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月24日に
被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして
(その後も被告シービーシーに無償で継続使用させていた)
被告ときわメディックスを設立して、平成24年7月頃から
被告ときわメディックスに管理・占有させ、被告シービーシーの
臍帯血保管業務を承継している。
なお、被告ときわメディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの
従業員が勤務しているようである。
(6)
なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する
仮差押命令申立を行い、
平成24年9月20日に決定
(平成24年(ヨ)第497)が既に出されている。
2 不法行為の成立
日興アセットマネジメント、ライフサポート及び
松井ホールディングス
(以下、「勧誘会社ら」という)
はエネサスの社債や被告シービーシーの株式を1割増や2、3倍で買取る
という虚偽の事実を告げて原告に被告シービーシーの株式を購入する
ように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直接利益を
受けているわけではなく、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは
被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を
行ったといえ、被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場
すれば株価が3倍になるとの虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。
また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、
一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい
未公開株の販売であるが、このような形式の販売については、
「未公開株の販売価格が正当なものであったことを積極的に
立証しない限り、本件取引当時における本件未公開株の
正当な価格は、もともとその代金額を大きくした回せるものであり、
その販売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを
前提とした詐欺的商法によるものであったことが推認される」
(東京地裁平成19年11月30日、
東京地裁平成23年1月27日
など多数の同様の判例あり)
のであり、あたかもその価値があるかのように売るのは、
詐欺的な商法である。
よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について
勧誘し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として
不法行為となる。
第3 被告の責任
被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や
山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとしても
被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったから、
会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、
賠償責任を負う。
第4 損害
原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株
購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、
さらにこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は
弁護士に委任しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も
損害となり、合計****万5000円が損害となり、損害と同時に
遅延に陥り、平成23年10月26日から支払い済みまで
5%の利息が発生する。
以上
別紙
口頭弁論終結の日 平成26年1月14日
第 1 当事者の表示
原告 ***
同訴訟代理人 ****
住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2版3号
新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)
被告 松隈孝雄
第2 主文
1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
3 この判決は仮に執行することができる。
第3 請求
1 請求の趣旨
主文第1項と同旨
2 請求の原因
別紙請求の原因記載のとおり
(ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」
とあるものをいずれも「株式会社シービーシー」と、
「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるものをいずれも「被告」と、
「被告井上修一」又は「被告井上」とあるものをいずれも、
「井上修一」と、
「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」
とあるものをいずれも「株式会社エスビーエス」と、
「被告ときわメディックス」とあるものを「ときわメディックス」と、
「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを
いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)
第 4
被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に
出頭しない。証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。
以上
・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告の、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。
被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
債務名義の事件番号
平成25年(ワ)第936号
執行文
債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行を
する事ができる。
平成26年2月4日
横浜地方裁判所第8民事部は係A
裁判所 書記官
遠藤 **
債権者 *****
(原告)
債務者 株式会社 シービーシー
(被告)
名称 株式会社シービーシー
本店 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
代表取締役 宍戸 良元
合計
金 ****万480円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成25年(ワ)第936号
裁判官 嶋末 和秀
被告 株式会社シービーシーと役員
松隈孝雄は
原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え