臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

大阪ときわ病院閉鎖に伴う問題 さい帯血

2016-03-09 23:28:57 | 日記



未公開株詐欺を繰り返し
創業者親子死亡と同時に
関係者らにより
インターネット上から
存在がなかったかのように
消された
民間臍帯血バンク シービーシーで保管されていた
臍帯血は現在
大阪市大正区の医療法人常磐会が設立した
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディっクスが保管していましたが
大阪市大正区の医療法人常磐会が閉鎖しました。








ときわメディっクスに
連絡がつきません
責任放棄しています。

医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
理事長 中川 博
院長 中川 泰一
株式会社 ときわメディっクス
代表取締役
中川 泰一




臍帯血保管者には一切連絡していません
発覚したのは
28年3月2日ですが
実際は
去年の12月です。






大阪の病院で数千万円分の給与未払い 病棟閉鎖で100人離職も… 大阪労働局が調査

 大阪市大正区の医療法人常磐会が運営する「ときわ病院
(同区)が病棟を閉鎖し、従業員の大半が給与が未払いのまま離職したことが1日
、関係者への取材で分かった。未払いの対象は約100人で、
総額数千万円に上るとみられる。
病院は院長と残留した従業員で外来診療のみを継続。
退職者らから相談を受けた大阪労働局は、
労働基準法違反の疑いもあるとみて調査を始めたもようだ。

 関係者によると、ときわ病院では昨年12月に病棟が閉鎖されたのに伴い
、勤務していた約100人のうち、
入院患者に対応していた看護師や事務員ら大半の従業員が離職。
残った人員で外来診療を続けているが、
離職者に対して11月25日に支給されるはずだった給与が未払いのままとなっている。
さらに、残留した従業員は12月以降も未払いの可能性があるという。

大阪市保健所によると、ときわ病院から昨年12月初旬、
「スタッフが不足してきたので入院受け入れの中断を検討している。
入院患者は30人程度残っている」と口頭で連絡があった。
保健所は入院患者に他の病院を紹介するよう要請。
同月14日にときわ病院を訪れると、入院患者は全員いなくなり、
病棟が実質的に閉鎖されていたという。


 産経新聞は院長に取材を申し入れたが、
総務担当者が「コメントする必要性がない」と回答した。

 近畿厚生局によると、ときわ病院は昭和49年に保険医療機関に指定。
内科や整形外科、放射線科などがある。
一般病床58床。また、
院長が理事長を務める
大阪市北区の別の医療法人も、
北区にある診療所を昨年12月に休止している。





平成22年2月
会員各位
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部
臍帯血バンクに係わる諸問題

「さい帯血プライベートバンク」の破綻をきっかけに厚生労働大臣は
平成21年12月22日の記者会見の中で「さい帯血プライベートバンクについて
具体的に調査し、対応を考えていきます」と述べています。

  いわゆる「さい帯血プライベートバンク」とは、
新生児本人や家族の治療用に有償で臍帯血を保管することを目的とする企業であり
、今回破綻したいわゆる「さい帯血プライベートバンク」
を含め国内に少なくても4社あり計2万人分を保管しているとされます。

臍帯血の保管基準や方法は社によって違い、
また「提供者からの金銭の徴収」があること、
一部において「臍帯血採取医療機関への金銭の提供」が取り沙汰されることがあること
など、公的臍帯血バンクとは性格を異にしています。

 一方、公的臍帯血バンクとは日本さい帯血バンクネットワーク
(平成11年8月設立、事務所:日本赤十字社本社構内)に加盟している組織(バンク)のことであり、
母親の無償の善意とバンクに認定されている臍帯血採取施設
(臍帯血の採取方法などについて、
一定の講習を受けている)の産婦人科医の協力によって臍帯血を保存しています。
公的臍帯血バンクは国内に11あり、国の財政支援を得て運営され、
一定基準に従って保管しています。公的臍帯血バンクと
「さい帯血プライベートバンク」の違いについては
日本さい帯血バンクネットワークの2009年7月11日付文書に詳述されています。

 日本産婦人科医会では以前より「臍帯血の私的保存に注意」
(参照:医会報 平成14年11月号)の中で、
「臍帯血の私的保存についてはその実状と背景を十分に理解し、
単なる営利に利用されることのないよう慎重な対応が求められる」
としてきました。


一般に、母親から真摯に臍帯血の採取を請われた場合、
産婦人科医は善意で採取することがあると考えられます。
しかしながら、保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上不可能であるので、
もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます。


 諸外国の状況を鑑みると、ACOGは2008年のNEWSの中で、
「産科医は患者に対し個人向け臍帯血の保管がいつまで可能であるか定かではない
旨を告知すべきである」としています。アメリカ血液骨髄移植学会では声明の中で、
「新生児本人の使用を目的としての、
個人向け臍帯血保管は原則として勧められない」としています。
英国王立産婦人科学会ではガイドラインの中で、
「あらかじめ分かっていない本人または家族の疾病の治療を目的として
プライベートバンクで臍帯血を保存することの有益性にはいまだ確信が持てない」とし、
「各々の病院は、プライベートバンク利用目的で腰帯血を採取することについて
方針(policy)を明らかにすべきである」としています。カナダ産婦人科学会は
臨床ガイドラインで「新生児本人の将来的な疾病に備えて臍帯血を保存することは、
治療適応が狭く科学的な根拠がないので勧めない」としています。

 また、前出カナダの産婦人科ガイドラインでは、国に対し、
臍帯血バンクの認可・登録・条件整備を要望し、
「さい帯血プライベートバンク」に対しては、
(1) 適正な価格設定と経理の透明性を確保すること、
(2) 第三者への臍帯血輸血と本人への臍帯血輸血との違いを明示すること、
(3) 公的臍帯血バンクの違いを両親に分かりやすいように明示すること、
を求めています。
米国では2005年に連邦法として国の臍帯血バンクの継続的財政支援が整備され、
いくつかの州では臨床家に臍帯血の公的および
プライベートバンクの違いについて説明を求める法律が制定されています。

 以上のことを鑑みて、産婦人科医会では国に対し以下の点につき要望しました。

 〔産婦人科医会から国への要望事項〕

 いわゆる「さい帯血プライベートバンク」に対する
1.認可・設立基準の制定
2.品質保証期間と情報開示
3.経理状況と価格設定の透明化

 臍帯血幹細胞は、従来の白血病をはじめとする血液疾患の治療目的のみならず、
今後発展する再生医療のツールとして、
大きく期待されています。その採取に産婦人科医が主体的に関ることから、
日本産婦人科医会は会員と妊産婦を守る立場より、
臍帯血バンクに高い水準を求めると同時にさらなる発展を願うものであります


【参考文献】
1. 日本さい帯血バンクネットワーク文書:公的さい帯血バンクとプライベートさい帯血バンクの違いについて(2009年7月11日)
2. ACOG News(2008) ACOG news release. ACOG revises opinion on cord blood banking. February 1, 2008.
3. アメリカ血液骨髄移植学会(声明) ASBMT position statement. Collection and preservation of cord blood for personal use. American Society for Blood and Marrow Transplantation. Biology of Blood and Marrow Transplantation 14:364, 2008.
4. 英国王立産婦人科学会(ガイドライン) Royal College of Obstetricians and Gynecologist, Setting standards to improve women’s health.“Cord blood banking: information for parents” January 8, 2006.
5. カナダ産婦人科学会(臨床ガイドライン) Society of Obstetricians and Gynecologist of Canada, SOGC clinical practice guidelines. No 156 March 2005. Umbilical cord blood banking: Implications for perinatal care providers. Journal of Obstetrics and gynecology of Canada: March 263-274, 2005.

**さま これです。判決書コピー頂いています。

2016-03-09 19:47:45 | 日記



平成19年
民間臍帯血バンクシービーシー株販売は
詐欺的商法との判決例多数あり。
画像




シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
網中徳次、もとシービーシー取締役
土江ほか
複数名逮捕された「JAM」詐欺事件の実行役員で、
民間臍帯血バンク
ときわメディツクスの代理店
株式会社
シービーシーサポートの社員です。
22年の
シービーシー不正債権販売の実行犯でもあります。




シービーシーサポートは
消費者を騙し、臍帯血を集めました



厚生労働省
健康局疾病対策課移植医療対策推進室
***さまに伝えたあと

民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックスと
はったりずきな
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
に対し
公的臍帯血バンクから
騙されないようにと注意書きまで出ました。


>http://www.ktks.bbc.jrc.or.jp/saitai/shiteki.html
関東甲信越さい帯血バンク
私的さい帯血保存について
更新日:2014年5月13日
>私的さい帯血の保存については、 公的さい帯血バンク事業と
目的が異なることから当バンクにおいては協力しておりません



シービーシーサポート資本金
持ち株数半々です




シービーシーサポート登記簿も捏造しています。







衛生検査所認可廃止も隠蔽していました
シービーシーサポート社員
加藤康夫には、
シービーシーサポートの代理店には言わないで欲しいと
懇願されました。
録音もあります。





2代目
指導監督医も
もと群馬赤十字技術部長 亀山憲昭が知り合いの医師の
名前だけ利用していました。





もと群馬赤十字技術部長 亀山憲昭は
ときわ病院の社員のようです。



>シービーシーサポート代理店より
沖縄代理店 大久保さん

今日は、さい帯血保管における品質管理の重要性について
この方の説明をご紹介しますヽ| ゝ∀・*|ノ
群馬県赤十字血液センター 前技術部長 亀山憲明先生ですパー
下ここから下は亀山憲明先生のお話です----------------------
さい帯血中の幹細胞は、これまで主に血液疾患の治療に使用されてきましたが、
近年では再生医療の研究が急速に進み、
さらに広い分野でのさい帯血の応用に期待が集まっていますキラキラ 
さい帯血に含まれる幹細胞を将来移植に応用するためには、
いろいろな感染症検査や細菌試験を実施した上で、
長期間適切な管理下で保管することが重要となります。

ときわメディックスのプロセッシングセンターは、
医薬品製造と同じく薬事法におけるGMP(医薬品製造管理・品質管理基準)にのっとり、
「One-Way設計」「クローズドシステム」といった高度な品質管理体制が導入されたさい帯血保管施設ですおすまし
また、公的さい帯血バンクに準ずる数の項目が設けられた厳しい検査体制が、
移植への応用の実現につながる安全性を確保しているといえるでしょう。

上以上。ここまで亀山憲明先生のお話でした----------------------




組織でシービーシー本社 新横浜退去を隠しました。



が本社は新横浜だと騙していました
シービーシーサポート制作 リーフレット







横浜地方裁判所です。

第1 事実経緯
1 事実の概要


本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復を
するとか会社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある
勧誘グループが勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で
非上場株式会社である当該会社の株式を次々に売りつける、
いわゆる「劇場型未公開株商法」による消費者被害の事件であり、
本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、業務活動を停止し、
代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社が業務を
引き継いでいるということである。


2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では
投資経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。
被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)
は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の
株式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や
自社の未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。
被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役である。
被告井上修一(以下「被告井上」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。
被告株式会社エスビーエス(以下「被告エスビーエス」という)
は、臍帯血の分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、
株式会社シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に
設立され、平成24年7月26日に現在の商号となった。
被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、
平成24年7月に設立された。
被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」という)

は医療法人である。


3 本件の経緯
(1)
被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍に
なるなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から
新株予約券付社債も発行を始め(甲1)
株式会社ソーコー21
(同社の代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されている)
などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)
資金を集め規模を拡大していった。
平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の
神奈川県横浜市港北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を
冷凍保管するプロッセシングセンター(以下「高崎センター」という)
を設置し臍帯血の保管業務を開始した。
当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技術部長の
亀山憲昭がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22年頃には
辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、
被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。


(2)
平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)
を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)
山田光昭
(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」
などと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)
などが中心となって「ももなく上場して株価が数倍になる」などと
言って勧誘をおこなっていた。

(3)
平成23年8月頃、原告は 株式会社エネサスから勧誘を受け、
年8%の利子がつくというエネサスの転換社債***万円を購入させられたが、
同社は登記さえないような詐欺会社で
(振込先口座も凍結もされている)
すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、エネサスと連絡がとれなくなった。
同年9月頃、日興アセットマネジメント の 竹内や野口 と名乗る男から、
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、
シービーシー(被告シービーシー)の株券を買ってください。」
との電話での勧誘があった。
原告はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると 信じ、
被告シービーシーに問合わせると、被告シービーシーの従業員の
「小沢」から 「来年の2月の中旬には一般公募して3月の中頃には上場する」
「1株25万円ですが 上場すれば、3倍になる。」
「 株式のお金は、群馬県高崎市の施設のために 使います。
それで増資しているんです。」
「きちんと医者もいますので安心です。」と言われ、
指定された口座に同年9月15日に**万円を振り込んだ(甲5)

その後、日興アセットマネジメントからは
「まだ,**さんの順番が来ない。」
などと買い取りの先延ばしをされ、
原告が不安に思ってた頃 ライフサポート や 松井ホールディングス 
を名乗る人物から 「もうすこしシービーシーの株券を買ってくれるなら、 
エネサス の 社債もまとめて2、3倍で買い取る。」
との勧誘を繰り返し受け、
また被告シービーシーからも 大丈夫だと言われ、
原告は上場して株価が3倍にるという言葉を信じてしまい、
次々に被告シービーシーの株式を購入 し、合計****万円を
被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ
(甲6、甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)

原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである
(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)

 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が
必要であるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)

(4)
平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である
訴外宍戸良元が死亡し同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、
被告エスビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。

それまでは、
被告シービーシー (045-473-7716)に電話すると
古屋敷という従業員が出て、 株の話ということで 
管理部の 部長という山田光昭に繋げてでもらっていたが
(その時も度々古屋敷から 「医者から(の電話)かと思った」
などと言われることもあった。)
同月頃から、被告シービーシーの電話は繋がらなくなり、
同社のホームページも閉鎖され、本社所在地である
新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。
退去において、パソコンや机等の備品もなくなっていることからも、
組織的に行われ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下に
おかれたものと思われる。



(5)
その後、被告シービーシーの代理店をおこなっていたという
被告エスビーエスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘
など営業業務を承継し、被告シービーシーが所有していた
群馬県高崎市の臍帯血保管センターについては、被告シービーシーの
臍帯血バンク事業の指導監督医をしていた医師

中川泰一が院長を務める被告常磐会ときわ病院が平成2月24日に
被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして

(その後も被告シービーシーに無償で継続使用させていた)

被告ときわメディックスを設立して、平成24年7月頃から
被告ときわメディックスに管理・占有させ、被告シービーシーの
臍帯血保管業務を承継している。
なお、被告ときわメディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの
従業員が勤務しているようである




(6)
なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する
仮差押命令申立を行い、
平成24年9月20日に決定
(平成24年(ヨ)第497)が既に出されている。




2 不法行為の成立
日興アセットマネジメント、ライフサポート及び
松井ホールディングス
(以下、「勧誘会社ら」という)
はエネサスの社債や被告シービーシーの株式を1割増や2、3倍で買取る
という虚偽の事実を告げて原告に被告シービーシーの株式を購入する
ように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直接利益を
受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは
被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を
行ったといえ、被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場
すれば株価が3倍になるとの虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。
また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、
一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい
未公開株の販売であるが、このような形式の販売については、
「未公開株の販売価格が正当なものであったことを積極的に
立証しない限り、本件取引当時における本件未公開株の
正当な価格は、もともとその代金額を大きくした回せるものであり、
その販売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを
前提とした詐欺的商法によるものであったことが推認される」
(東京地裁平成19年11月30日、
東京地裁平成23年1月27日
など多数の同様の判例あり)

のであり、あたかもその価値があるかのように売るのは、
詐欺的な商法である。
よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について
勧誘し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として
不法行為となる。


第3  被告の責任
被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や
山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとしても
被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったから、
会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、
賠償責任を負う。


第4 損害
原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株
購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、
さらにこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は
弁護士に委任しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も
損害となり、合計****万5000円が損害となり、損害と同時に
遅延に陥り、平成23年10月26日から支払い済みまで
5%の利息が発生する。

                     以上

別紙
口頭弁論終結の日 平成26年1月14日

第 1 当事者の表示
原告      ***
同訴訟代理人  ****

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2版3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文
1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。


第3 請求
1 請求の趣旨
 主文第1項と同旨

2 請求の原因 
 別紙請求の原因記載のとおり
 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」
 とあるものをいずれも「株式会社シービーシー」と、
 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるものをいずれも「被告」と、
 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるものをいずれも、
 「井上修一」と、
 「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」
 とあるものをいずれも「株式会社エスビーエス」と、
 「被告ときわメディックス」とあるものを「ときわメディックス」と、
 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを
 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)

第 4
被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に
出頭しない。証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。

               以上

・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告の、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。
被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



債務名義の事件番号
平成25年(ワ)第936号
執行文
債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行を
する事ができる。
平成26年2月4日
横浜地方裁判所第8民事部は係A
裁判所 書記官
遠藤 **
債権者  *****
(原告)
債務者  株式会社 シービーシー
(被告)

名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
代表取締役   宍戸 良元
          

合計
金 ****万480円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


平成25年(ワ)第936号
裁判官  嶋末 和秀
被告  株式会社シービーシーと役員 
松隈孝雄は

原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え





シービーシーが消えたあと
国会質疑にまでなりました


声明文
平成14年8月19日
日本造血細胞移植学会
会長  河 敬世

  白血病などの難治性血液疾患に対する根治的治療法である造血幹細胞移植は、
骨髄移植や末梢血幹細胞移植、さい帯血移植と多様化し、
それぞれに適した移植実施例数が大幅に増加しつつある。
増加移植例のほとんどは、血縁者間に移植ドナーが見出せない患者の方々に、
公的機関である日本骨髄バンクや日本さい帯血バンクネットワークを介して
提供された非血縁ドナーからの移植片により行われている。
移植を希望するすべての患者の方々に、公平にかつ適正に移植医療を提供するためには、
社会が相互に助け合うという理念に基づいて設立された
骨髄バンクドナー登録数ならびにさい帯血備蓄数増加が強く望まれる。

最近、自分自身の将来の病気の可能性に備えて出生後のさい帯血を
保存することを目的とする私的会社が営業を開始している。
しかし現在営業を行っている会社のさい帯血の採取や保存方法に関しては
技術的な問題点が指摘されており

また実際に移植に必要な量のさい帯血が保存されていないこともあり、
その安全性と有用性に関しては疑問をもたざるを得ない。
さらに、私的使用を目的として営業を行っているいくつかの会社は、
白血病などの難治性疾患に対する社会の不安を背景とし、
一方でまだ確立していないさい帯血幹細胞の体外増幅技術や再生医療
への応用を謳うなど誇大宣伝も行っている。

このような状況に対し、日本造血細胞移植学会はさい帯血の至適利用
に関して以下のような声明を発表する。
1.さい帯血の保存事業は、安全性が確保され、
実効性がありかつ適正に運用されなくてはならない。

しかし昨今の私的目的のために営業活動を行っている事業体に関しては、
技術の適格性に疑問がありなおかつ実効性が未確定の用途を含んだ誇大宣伝を
行っていることに日本造血細胞移植学会は強い懸念を表明する。


2.移植を目的としたさい帯血の保存事業は、
すでに家族内に血液難病の患者が存在する場合などを除き、
私的なさい帯血の保存は実効性が極めて乏しく、
国が推進するさい帯血バンクネットワークをさらに拡充することが
国民的重要課題であることを再確認する。


3.私的なさい帯血の保存事業に関しては、しかるべき技術指針や安全性確保のための
遵守事項などの規制が必要であり、厚生労働省は速やかに
事実関係を調査し、国民の健康を守るためにしかるべ
き対応をとるべきものと考える。




24年7月国会質疑より抜粋

阿部知子氏

すでに日本造血幹細胞移植学会は会長名で発出した
平成十四年八月十九日付声明文で、
私的さい帯血バンクに関して「
技術の適格性に疑問があり、
実効性が未確定の用途を含んだ誇大宣伝を行っていることに強い懸念を表明する」
とし、「厚生労働省は速やかに事実関係を調査し
、国民の健康を守るためにしかるべき対応をとるべき」と述べている。
(平成二十一年二月六日付文書により、学会の見解は当面この声明と変わらない旨確認されている)



http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b180350.htm

平成二十四年七月三十一日受領
答弁第三五〇号

  内閣衆質一八〇第三五〇号
  平成二十四年七月三十一日

内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員阿部知子君提出私的さい帯血バンクの実態に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員阿部知子君提出私的さい帯血バンクの実態に関する再質問に対する答弁書

一について

 厚生労働省としては、平成二十二年一月に、日本造血細胞移植学会、全国の公的バンク(「平成十一年度における臍帯血移植推進事業について」(平成十一年六月二日付け健医発第八百四十一の二号厚生省保健医療局長通知)による臍帯血バンク事業を実施するさい帯血バンクをいう。以下同じ。)により構成される日本さい帯血バンクネットワーク及び民間さい帯血バンク連絡協議会の幹事である株式会社ステムセル研究所から、いわゆるさい帯血プライベートバンク(以下「プライベートバンク」という。)に関する情報について聞き取りを行った結果、経営が破綻したつくばブレーンズ株式会社を含め四社のプライベートバンクを把握し、また、プライベートバンクによるさい帯血の採取・保管はいわゆる再生医療を目的とする傾向が強いことや、つくばブレーンズ株式会社が保管していたさい帯血を公的バンクが移植用として引き受けることは品質の保証ができないため困難との考えを確認した。
 同省としては、これらの情報を前提に、平成二十二年二月を回答期限として全国の産科医療機関のうち分娩数の多い六百七十七施設に対して、プライベートバンクに関する情報を収集するための調査を行った結果、「信頼性の観点よりさい帯血バンクの会社と契約することを控えています。」、「貴重なさい帯血を有効に使われると良いと思います。」等の回答を得たが、事前に把握していた四社以外のプライベートバンクは把握できなかったため、報告書は取りまとめていない。
 同省としては、「さい帯血移植の安全性の確保について」(平成十四年八月二十六日付け健臓発〇八二六〇〇一号厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長通知)により、日本造血細胞移植学会等の関係学会等に対して、さい帯血移植を行う際には、公的バンクを介さない場合であっても、公的バンクと同等の安全性基準に基づき提供されたさい帯血を用いて安全かつ有効に実施するよう要請しているが、関係学会等に対して、さい帯血移植を行う際には、安全かつ有効に実施するよう重ねて要請していきたい。

二の(一)について

 厚生労働省としては、平成十四年八月十九日付けの日本造血細胞移植学会の声明文を受けて、一についてでお答えしたとおり、関係学会等に対して、さい帯血移植を行う際には、公的バンクを介さない場合であっても、公的バンクと同等の安全性基準に基づき提供されたさい帯血を用いて安全かつ有効に実施するよう要請している。
 また、お尋ねの社団法人日本産婦人科医会母子保健部(当時)の見解と要望については、今後、外国における議論の動向等も考慮した上で、対応を検討していきたい。

二の(二)及び(三)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、つくばブレーンズ株式会社の経営破綻により同社の契約の相手方が被った損害については、基本的には同社が責任を負うべきものであり、また、先の答弁書(平成二十四年七月十七日内閣衆質一八〇第三三一号)五についてでお答えしたとおり、さい帯血移植が必要な方に対するさい帯血の提供については、公的バンクで安全かつ有効なさい帯血移植を実施するための安全性基準に基づき、全国的に公平かつ適正に実施されていること等から、厚生労働省としては、お尋ねの被害実態の詳細な調査やプライベートバンクの経営破綻の再発防止に向けた取組は行っていない。
 また、プライベートバンクについては、外国における議論の動向等も考慮した上で、対応を検討していきたい。

三の(一)及び(二)について

 御指摘の世界保健機関による共通コードについては、今後、具体的な議論が行われると承知しているが、当該共通コードは、外国へのさい帯血の提供等を行う場合に、安全性の確保の観点から有用なものであると考えている。
 また、プライベートバンクについては、外国における議論の動向等も考慮した上で、対応を検討していきたい。
 なお、国際輸血学会が定めた血液事業の共通コードについては、現時点でさい帯血の管理に本格的に用いている公的バンクはないと承知している。

三の(三)について

 公的バンクでは、日本さい帯血バンクネットワークが策定した「さい帯血採取基準書」に基づき、さい帯血の採取時にさい帯血が移植又は移植に関する研究に用いられることについて同意を得ることとしているが、採取時の説明内容等については、公的バンクごとに異なるところもあることから、御指摘のような再度の同意を得ることとするかについては、各公的バンクに対して、さい帯血の採取時の説明内容等を考慮して、適切に対応するよう要請していきたい。

三の(四)について

 御指摘の人体組織の採取については、厚生労働省では、都道府県等を通じ医療機関等に対して、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第千三百二十九号厚生省保健医療局長通知別紙)により、「組織の摘出に当たっては、組織の摘出に係る遺族等の承諾を得ること」や「遺族等に対して、摘出する組織の種類やその目的等について十分な説明を行った上で、書面により承諾を得ること」を要請し、また、日本組織移植学会では、傘下の医療機関等に対して、同学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の倫理的問題に関するガイドライン」や「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」に基づき実施することを要請していることから、同省としては、現時点で新たな規制が必要とは考えていないが、今後、御指摘の観点も踏まえつつ、外国における議論の動向等も考慮した上で、対応を検討していきたい。





http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b180331.htm

衆議院議員阿部知子君提出私的さい帯血バンクの実態に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねのいわゆるさい帯血プライベートバンク(以下「プライベートバンク」という。)については、厚生労働省が平成二十二年一月時点において把握していた国内のプライベートバンクの数は御指摘のつくばブレーンズ株式会社を含め四社であるが、現時点における国内のプライベートバンクの数は把握していない。また、お尋ねのプライベートバンクの経営実態、プライベートバンクが保管しているさい帯血の数及びプライベートバンクに保管されたさい帯血のうち実際に治療に使われたケースの件数については、把握していない。さらに、お尋ねのつくばブレーンズ株式会社に保管されていた所有者の不明なさい帯血の数及び管理方法についても、把握していない。

五について

 さい帯血移植が必要な方に対するさい帯血の提供については、「平成十一年度における臍帯血移植推進事業について」(平成十一年六月二日付け健医発第八百四十一の二号厚生省保健医療局長通知)による臍帯血バンク事業を実施するさい帯血バンク(以下「公的バンク」という。)において、全国の公的バンクにより構成される日本さい帯血バンクネットワークが策定した安全かつ有効なさい帯血移植を実施するためのさい帯血の採取や調製保存等に関する技術指針等の安全性基準に基づき、全国的に公平かつ適正に実施されており、また、厚生労働省においては、日本造血細胞移植学会等の関係学会等に対して、さい帯血移植を行う際には、公的バンクを介さない場合であっても、公的バンクと同等の安全性基準に基づき提供されたさい帯血を用いて安全かつ有効に実施するよう要請していることから、同省としては、現時点においてプライベートバンクに対する規制が必要であるとは考えていないが、関係学会等に対して、さい帯血移植を行う際には、安全かつ有効に実施するよう重ねて要請していきたい。

六について

 厚生労働省としては、プライベートバンクについて肯定的な意見と否定的な意見があると承知しており、外国における議論の動向も含め、今後とも、関係学会等における議論を注視していきたい。

七について

 公的バンクにおいては、さい帯血移植が必要な方に対して、安全かつ有効なさい帯血移植を実施するための安全性基準に基づき、全国的に公平かつ適正にさい帯血の提供を実施しており、プライベートバンクの存在が「公的バンクの存在意義そのものを脅かしかねない」との御指摘は当たらないものと考えている。
 厚生労働省としては、今後とも、さい帯血移植が必要な方が適切にさい帯血移植を受けることができるよう、公的バンクの運営に対する支援や公的バンクの広報等に努めていきたい。




清水陽平 はてなブログあけたのか?

2016-03-09 19:10:24 | 日記


意味がよくわかりませんが
はてなから
振り返りませんかと
メールが来てたので振り返ります。




vssaitaiketuのブログ


2015-03-09

「常磐会」 「FGK」 亀山憲昭 の偽証





「常磐会」「FGK」は消費者とは営利目的の關係です。
 臍帯血保管者に謝罪し、責任とってください。



 もと群馬赤十字技術部長で「CBC」の所長
 亀山憲昭
 医師の名だけ悪用したこと
 臍帯血保管者に謝罪し、責任とってください。





・「常磐会」の代理店「FGK」からの訴状より
(1) 原告会社の損害 ア についての文中に

平成23年12月から平成24年4月頃までの合計契約件数
が78件、月平均15、6件であったのが、被告のファックス送信の書き込み
による影響が現れ始めた同年5月から平成25年11月までの19か月間の
合計契約件数はわずか83件、月平均4、3件にとどまった
(なお、原告会社には、成約1件につき手数料を含め概ね12万5000円の
報酬が入ることとなっていた)