皆さん、こんばんは。里中です。
『建物を建築する際、前面道路が4mに満たなかった場合は、原則として道路の中心線から2m後退した線を道路の境界線とみなす』という建築基準の法律があります。
でも何故か、次回分譲予定の敷地の前面が3.95メートルで境界確定されていて、測量士の先生も・・・
このままの面積で問題ありませんから、、と言っていたのに、後から“5センチ”後退しなければならないことが分かり、建築確認申請図面から何から全てやり直す羽目になってしまいました。
測量の専門家なんだから
そのくらいちゃんとして
叫びたくなりましたが、わたしは我慢強い男の子
私どもで分譲の際は、あくまで通過点でありますので、後に所有される方が不便ないようにキッチリした形で引き継いでいきたいと考えています。
一つの物件を血の通った暖かい家に仕上げるためには、実に様々な人たちによって支えられています。今後もいくつもの山があると思いますが、回りの人々が幸せになるような家をつくっていきたいものです
『建物を建築する際、前面道路が4mに満たなかった場合は、原則として道路の中心線から2m後退した線を道路の境界線とみなす』という建築基準の法律があります。
でも何故か、次回分譲予定の敷地の前面が3.95メートルで境界確定されていて、測量士の先生も・・・
このままの面積で問題ありませんから、、と言っていたのに、後から“5センチ”後退しなければならないことが分かり、建築確認申請図面から何から全てやり直す羽目になってしまいました。
測量の専門家なんだから



叫びたくなりましたが、わたしは我慢強い男の子

私どもで分譲の際は、あくまで通過点でありますので、後に所有される方が不便ないようにキッチリした形で引き継いでいきたいと考えています。
一つの物件を血の通った暖かい家に仕上げるためには、実に様々な人たちによって支えられています。今後もいくつもの山があると思いますが、回りの人々が幸せになるような家をつくっていきたいものです

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