昨日は問題集捗りました。
250ページくらいひたすら刑法を解いてました。
そんな実際に出題されたある問題の要約。
[Aは山中でBを呪い殺そうと、白装束に身を包み木に五寸釘で藁人形を打ち付けていたところ、偶然Bが通りかかり、その異様な様子に驚嘆したBは、その場で気絶してしまった。その様子に気づいたAは、これを奇禍としハンマーでBを数回殴り死亡させた。
この事例で、Aに殺人罪の実行の着手が認められる時期は次のうちどれか。]
………
いやいや!!
そんなこと現実にあるもんですかね!?
まあ、、、現実にあったから判例として存在しているわけで…
ん~んん~、正に現実は小説より妙、ということですかね。