民法1世紀ぶり改正へ 「市民のため」分かりやすく (産経 4月30日)
法務省が着手する民法・債権(契約関係)分野の大改正が注目されている。1世紀以上にわたって手つかずで、契約ルールなどの現代化により実社会の要請に応えにくくなっていたものを再編成。条文や項目数は大幅に増える可能性もあるが、目指すのは「市民のための民法」。早ければ今秋にも法制審議会に諮問され、本格的な作業が始まる。
改正をめぐっては、学者や法務省担当者も参加する「民法(債権法)改正検討委員会」が改正の参考にもなる試案をまとめ、29日、シンポジウムで公表した。
改正の対象は、第一編「総則」と第三編「債権」のうち、契約に関する約400条。民法については近年、変化する社会や経済に対応させ、「読んで分かる法律に近づけたい」として見直しが検討されていた。
試案では、現行法で条文に盛り込まれていない「契約の自由」などの基本原則や、条文にないが判例で一般に通用しているルールを明記する。例えば、見込みのない契約交渉を継続する不誠実な対応で相手に損害を与えた際は賠償義務を負う-などを盛り込む。
また、民法関係の特別法である消費者契約法が定めている「不当な勧誘・契約条項」の不実告知、不利益事実の不告知は、民法の「契約の無効・取り消し」事由にも取り込むなどし、「民法を読めば同種のルールが一覧できる」ようにする。
試案を検討すると、最終的には600条前後のボリュームになる可能性がある。試案も参考に改正に着手する法務省では「市民社会の基本法」という趣旨を重視し、国民に分かりやすくなるよう臨む方針だ。
◇
■民法 明治29(1896)年に「総則」「物権」「債権」の財産法部分、31年に「親族」「相続」の家族法部分が公布され、いずれも31年に施行。家族法は昭和22年に新憲法制定に伴い全面的に見直し、平成16年には片仮名文語体が現代語化された。現在の全体の条文数は1044条で、欧州諸国の2000~4000条超に比べ少ない。
私のコメント
民法の「改正」、百害と百危険あって一利くらいしかない。
市民は民法がわかりにくいと不便など感じていない。
またも、余計な上からの押し付け改悪である。
消費者契約法など特別法と判例の積み重ねで実績を挙げてきた消費者保護も、この民法制定で後退する可能性がある。
元東大教授の内田貴先生が法務省参与になって中心に進めておられるが、単に実務での解釈学で成し遂げられない我妻越えを、立法でしようとしているだけではないのか。
そして、受験生も困るし、実務家もまた勉強しなおしである。
よほどの必然性がない限り、憲法民法刑法は変えるべきではない。
法務省が着手する民法・債権(契約関係)分野の大改正が注目されている。1世紀以上にわたって手つかずで、契約ルールなどの現代化により実社会の要請に応えにくくなっていたものを再編成。条文や項目数は大幅に増える可能性もあるが、目指すのは「市民のための民法」。早ければ今秋にも法制審議会に諮問され、本格的な作業が始まる。
改正をめぐっては、学者や法務省担当者も参加する「民法(債権法)改正検討委員会」が改正の参考にもなる試案をまとめ、29日、シンポジウムで公表した。
改正の対象は、第一編「総則」と第三編「債権」のうち、契約に関する約400条。民法については近年、変化する社会や経済に対応させ、「読んで分かる法律に近づけたい」として見直しが検討されていた。
試案では、現行法で条文に盛り込まれていない「契約の自由」などの基本原則や、条文にないが判例で一般に通用しているルールを明記する。例えば、見込みのない契約交渉を継続する不誠実な対応で相手に損害を与えた際は賠償義務を負う-などを盛り込む。
また、民法関係の特別法である消費者契約法が定めている「不当な勧誘・契約条項」の不実告知、不利益事実の不告知は、民法の「契約の無効・取り消し」事由にも取り込むなどし、「民法を読めば同種のルールが一覧できる」ようにする。
試案を検討すると、最終的には600条前後のボリュームになる可能性がある。試案も参考に改正に着手する法務省では「市民社会の基本法」という趣旨を重視し、国民に分かりやすくなるよう臨む方針だ。
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■民法 明治29(1896)年に「総則」「物権」「債権」の財産法部分、31年に「親族」「相続」の家族法部分が公布され、いずれも31年に施行。家族法は昭和22年に新憲法制定に伴い全面的に見直し、平成16年には片仮名文語体が現代語化された。現在の全体の条文数は1044条で、欧州諸国の2000~4000条超に比べ少ない。
私のコメント
民法の「改正」、百害と百危険あって一利くらいしかない。
市民は民法がわかりにくいと不便など感じていない。
またも、余計な上からの押し付け改悪である。
消費者契約法など特別法と判例の積み重ねで実績を挙げてきた消費者保護も、この民法制定で後退する可能性がある。
元東大教授の内田貴先生が法務省参与になって中心に進めておられるが、単に実務での解釈学で成し遂げられない我妻越えを、立法でしようとしているだけではないのか。
そして、受験生も困るし、実務家もまた勉強しなおしである。
よほどの必然性がない限り、憲法民法刑法は変えるべきではない。