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“人と自然は対等” 自然界に権利を与える「母なる地球の法」が制定されるーボリビア(160823)

2019-03-14 | 教材

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“人と自然は対等” 自然界に権利を与える「母なる地球の法」が制定されるーボリビア

  2016/08/23  

ボリビアの自然

中南米の発展途上国ボリビアが、2010年に「自然界が享受すべき権利」を規定した画期的な法律を制定した。
この法律は、「母なる地球の法」と呼ばれ、2009年の憲法改正に伴い、全ての法律の抜本的見直しを行う過程で2010年に制定された。

同法は、自然や地球を「パチャママ」という女神として崇めるアンデスの先住民がもつ世界観に大きな影響を受けている。人間もあくまで全ての生命の一部にすぎないということだ。

パチャママの世界観に従って、同法では「彼女(地球)は神聖であり、肥沃で、その子宮に宿り生きる全ての生命に糧を与える。彼女は恒久的なバランス、調和、そして大宇宙とのコミュニケーションの中に存在する。」と明記されている。

同法はつまり、自然界とそこに生きる全ての生命に対して、人間と同じ「守られ、尊重される権利」を与えるものだ。同法により、自然界がそのエコシステムのバランスや生物の生息域を、人間の環境開発や巨大建築物によって阻害されないよう保証される。

ボリビア副大統領のAlvaro García Linera氏は、「これは歴史的な法律です。地球は全ての母なのです。」とし、「この法律は人間と自然界の新たな関係性を生み出します。自然界のその絶え間ないサイクルを支える調和が守られるのです。」と語った。

こうした法律が制定される背景には、ボリビアが長らく資源搾取に悩まされ、大きな環境破壊を受けてきたという要因もあるのだろう。

同法の草案作成に寄与した活動家のUndarico Pinto氏は、「これまでの法律は十分ではありませんでした。今回の新たな法律は産業をさらに透明化し、国民が地元レベル、地域レベル、そして国家レベルで産業を監視できるようになります。」と語る。

外務大臣のDavid Choquehuanca氏は、ボリビアに古来から宿るパチャママへの畏敬の念は、気候変動を防ぐためにも重要な要素だと語る。
Choquehuanca氏はまた、「私たちの祖父母は、人間は植物や動物という大きなファミリーに属すと教えてくれました。私たちは、地球上の全てのものはこの大きなファミリーの一部を成すと考えています。」としている。

ボリビアには金、銀、スズといった多くの資源が眠り、その採掘によって環境が破壊されながらも、資源によって潤うのは外国ばかりで、国内は一向に豊かにならない、という不満もあったのだろう。
しかし、不満だけではこのような先駆的な法律は制定できない。中南米の内陸国として多くの自然に囲まれ、古来からアンデスの先住民が自然に対して畏敬の念を抱いてきたことから、ボリビアは自分たちが進むべき未来を勇気をもって見出すことができたのかもしれない。

何よりも特筆すべき点は、自然界への権利がボリビアの憲法で明記されたということだ。「母なる地球の法」はその憲法が制定されたことによって作られた法律だ。憲法に自然界への権利が書き込まれているのは、世界でもボリビアと、ボリビアより2年早く同様の憲法を制定したエクアドルだけだ。(両方とも中南米の国であるという点も注目に価する)

日本も昨今憲法改正が議論に上がっており、安全保障の分野にばかり注目が集まっているが、憲法を変えるにあたっては是非こうした自然界への権利、そして私たちが自然に基づいて生きる権利についても塾考したいものだ。

「母なる地球の法」の中身

「母なる地球の法」は、自然界の権利として以下のようなものを明記している。

  • 生きること、存在することへの権利
  • 人為的影響を受けずに自然界のサイクルとプロセスを継続する権利
  • 綺麗な水と空気をもつ権利
  • バランスを保つ権利
  • 汚染されない権利
  • 細胞構造を変化させられたり、遺伝子操作をされない権利

また、同法第七条では、自然界に対する以下の7つの権利が制定されている。

第七条 母なる大地の権利

I.母なる大地は次の権利を有する

1. 生命への権利:生命システムの統合性、それらを支える自然システム及びその再生のための能力と条件を維持する権利

2. 生命の多様性への権利:将来の存在、機能、可能性を脅かすこととなるような形で、その構造の人為的改変、遺伝的改変を受けることなく、母なる大地を構成する多種多様な生命を保全する権利

3. 水への権利:生命システムの維持に必要な、水の循環機能の維持及び、質的量的な水の存在を保全する権利。また母なる大地とそれを構成するすべての生命の再生産のために、汚染から保護される権利

4. 清浄な大気への権利:生命システムの維持に必要な大気の質と組成を保全する権利。また母なる大地とそれを構成するすべてのものの再生産のために、汚染から保護される権利

5. 均衡への権利:循環を維持し、また生命プロセスを再生産するために、均衡ある形で、母なる大地を構成するものの相互関係、相互依存、補完関係及び機能性を維持し、回復する権利

6. 回復する権利:人間活動によって直接また間接的に影響を受けた生命システムが適切な時点で有効に回復する権利

7. 汚染から自由に生きる権利:母なる大地を構成するものが汚染から保護される権利、また人間活動から生み出される毒性廃棄物や放射性物質から保護される権利。

出典:ボリビア:母なる大地の権利法(訳)

私たちも、日本の憲法を変えるという、これからの日本を創っていく時期にあたり、ボリビアの例は是非大いに参考にしたい。

引用記事:Bolivia’s Law of Mother Earth

以下の記事に同法が制定された背景などが詳しく考察されています。
自然の権利とラテンアメリカの資源開発問題

Top photo credit: NeilsPhotography via VisualHunt.com / CC BY

 - 環境問題 


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