民法第580条には、次のように書かれています。
1 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
買戻しの特約に基づきまして、買戻しのできます期間について書かれています。
第1項では、買戻しの期間は、10年を超えることができない旨、書かれています。最初に15年と設定しましても、10年に短縮されてしまいます。
第2項では、一旦、例えば7年と設定したとしましょう。そうしますと、その後、10年に変更したりすることはできないと書かれています。
第3項では、もし、買戻しについて期間を定めなかった場合についてかかれています。そのときは、5年以内に買戻しをしなければならないのです。
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第1項では、買戻しの期間は、10年を超えることができない旨、書かれています。最初に15年と設定しましても、10年に短縮されてしまいます。
第2項では、一旦、例えば7年と設定したとしましょう。そうしますと、その後、10年に変更したりすることはできないと書かれています。
第3項では、もし、買戻しについて期間を定めなかった場合についてかかれています。そのときは、5年以内に買戻しをしなければならないのです。
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