日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その351

2015年02月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第580条には、次のように書かれています。

1 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。

2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。


買戻しの特約に基づきまして、買戻しのできます期間について書かれています。

第1項では、買戻しの期間は、10年を超えることができない旨、書かれています。最初に15年と設定しましても、10年に短縮されてしまいます。

第2項では、一旦、例えば7年と設定したとしましょう。そうしますと、その後、10年に変更したりすることはできないと書かれています。

第3項では、もし、買戻しについて期間を定めなかった場合についてかかれています。そのときは、5年以内に買戻しをしなければならないのです。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。

電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!

インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。

相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!

過去および現在、消費者金融、クレジットカードのキャッシングでお金を借りられていました(います)方、過払い金が戻ってくる可能性がございます。提携弁護士、司法書士をご紹介致します。ご相談無料です。まずはお気軽にお問合せ下さい!

現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!

必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!

必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!

大塩行政書士法務事務所の説明

大塩行政書士法務事務所のチラシ

行政書士、大阪市情報が満載ブログ

契約書を詳しく説明していますブログ

行政書士のヒロシが記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする